パパ活で受け取ったお金を返せと脅された。法律的にどうなる?
パパ活で、月に10万頂く代わりに月3回ホテルする、彼氏が出来たら関係を終わるという条件のもとお付き合いさせえ頂いていた相手がいました。
私が引っ越すという話をしたところ援助がしたいとお金をくださいました。ただ、その引越しの過程でトラブルが発生し引越し出来ませんでした。
彼氏が出来たため関係を終わらせたいという連絡をしたところあなたは嘘をついた引っ越し代を全て返して欲しいと言われました。返さないなら訴えると言われました。
この場合詐欺罪になり、お金を返す必要はありますでしょうか。
またお金を返せという過程で住所を特定したやあなたの周りの人の情報も保存してあるからなどの脅しもされました。
こういったものは脅迫にあてはまりますでしょうか。
相手方のいう【あなたは嘘をついた】の「嘘」の存否・内容等により、詐欺罪の嫌疑は生じ得ます。ただ、パパ活が背景にあるようなので、金銭給付・貸付の主目的が肉体関係の維持にあると評価できる場合には、不法原因給付に該当し返還義務を負わないと考えられます。
【住所を特定したやあなたの周りの人の情報も保存してあるから】との相手方の言動は、具体的内容や前後関係等次第では、脅迫に該当し得ると思われます。