クレジットカードの任意整理

信販会社は任意整理でさほど厳しい対応は採ってきませんが、社内規定があるため長期分割は難しい場合もあるでしょう(逆に消費者金融では難しい7年~10年という分割案を受け入れる場合もあります)。また、収入に変動がある個人事業者の立場で任意整...

自己破産の可否と手続きについて相談したいです

毎月25万円の支払いが難しいとしても、債権者に毎月の支払い額を下げてもらうことで支払いの継続が可能なケースもあります。毎月の支払い額を可能な限り下げてもらったとしても支払いが難しいということであれば破産を検討することになりますが、破産...

司法書士事務所の対応に不満、任意整理中の対策は?

つまり、任意整理のとおりに支払いができなくなったということですね。 司法書士への残着手金・残報酬も債権として含め、個人再生か自己破産をすべきかと思われます。 例えば負債額が500万円以内で、毎月3万円程度の支払いが可能であれば、個人再...

自己破産 家賃について

偏頗弁済は問題になり得ますが、家賃は活きていくための基礎的な支出であり、最終的にはクリアできると思います。少なくとも、担当弁護士へは正直に話してください。

自己破産手続き中のキャリア決済について

同時廃止決定が下りているということですので、 破産手続きは開始決定が出るのと同時に廃止(=終了)していることになります。 免責許可決定書も届いているのではと思いますが、これが確定するまではまだ時間がかかります(通常1カ月程度)。 本...

弁護士から最終勧告通知がきて支払えない

それ通りの話であれば、犯罪の故意がないので、犯罪は成立しないものの警察から呼び出しを受けて捜査をされる可能性があります。 ただし400万円という金額は払えないとのことなので、今回の経緯や、経済事情を説明して払えないことを回答するしか...

友人の自己破産後の貸付金返済義務はどうなるのか?

友人に現金40万円を貸しました。理由は、色々手を出していたビジネスを騙されて生活が厳しいと話していたためが事実に反し、返済意思も能力もなかった場合(刑法上の詐欺罪が成立する場合等)を立証できれば、非免責債権を理由に請求(訴訟)すること...

個人間でのお金貸し借り

弁護士に依頼をし作成してもらうのが1番安全でしょう。 インターネット等で雛形等を拾って利用するということも可能ですが、その場合は適した合意書となっているかどうかを慎重に確認し調べる必要があるでしょう。

自己破産手続きでローン契約書が提出できない場合の対処法は?

自己破産の申立てにおいて重要なのは、債権者の名称、債務額、契約関係(誰が契約者か)などを裁判所に正確に情報提供することです。したがって、契約書原本を入手できない場合でも、ローン会社名、車検証、引落口座の通帳記録、支払明細、残高通知、督...

個人再生手続き中のコンサートチケット購入

「個人再生の手続き中」というのが、具体的にどの段階であるのかによって回答が異なる可能性があるため、この種の質問では、現時点の詳しい状況(弁護士へ依頼して申立前の段階なのか、再生手続開始決定が出た段階なのか、再生計画案を提出した段階なの...

パパ活のトラブルについて

性交渉を対価として金銭を借り入れる契約は公序良俗に反し無効となりますので,相手が返済として肉体関係を迫ってきたとしても拒否をすることは可能です。相手とのやり取りでそうした内容での契約であることが証明できるのであれば,公序良俗違反を理由...

借金と生活保護受給中の自己破産

そもそもの問題として、債権者側がご相談者様に債権を移すことに同意する可能性は低いと思います。 むしろ、その男性の方で弁護士への相談を含めて借金の整理を検討されるのが望ましいと思っています。 以上についてご参考にしてみてください。

自己破産時の口座の管理について

>例えば全額引き出したら浪費に使ったとかギャンブルに使ったとか言われないか気になって。  破産の運用は地方・庁によって細かな違いがあるので、担当弁護士にご相談されるのが一番です。  一般論で申しますと、給料日に全額引き出すこと自体は...

借金返済とパパ活契約の法的問題、弁護士変更は必要か?

そもそも性交渉を対価として金銭を借り受ける契約であった場合、契約そのものが公序良俗に反し無効となる可能性があるように思われます。 その場合、お金を渡した側は金銭の返還を求めることはできないこととなり得ます。 また、弁護士を立ててい...

元顧客からの金銭返還要求についての相談

金銭の授受に関しては、それが単なる贈与なのか、貸し借りなのかは、総合的な事実をもって判断されることになります。 貸し借り(金銭消費貸借)という前提なのであれば、相手方にて、金銭返還の合意があったことを主として立証しなければなりませんが...

一方的に退職したことにより損害賠償を出されてる

無視はおすすめしませんが、基本的に簡単には認められません。 労働者には退職の自由があります(民法626条~628条等)。 特に診断書があり就労困難なら「やむを得ない事由」になりやすいので、会社の損害賠償はかなりハードルが高いです。 ...