管財人費用 自己破産
依頼している弁護士に今後の管財費用の積立て計画を示した上で積立て期間の延長と破産申立時期の延期を相談して下さい。
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わざわざ返信いただきありがとうございます。 いい結果になるといいですね。
こちらの公開掲示板で弁護士を紹介するということは想定されていないので、ココナラで最寄りの地域の弁護士を検索するなどしてお探しになるとよいでしょう。
「管財事件になるし、管財事件の方が早い。」というのは、「(同時廃止で申立しても、裁判所の判断で)管財事件になるし、(そうなると、同時廃止か管財になるかで一定の期間が消費されることもあり、結果管財事件になるとなれば、新たに管財用の申立書...
破産申立て後、破産開始決定が下され、正式に破産管財人が選任されます。その後、管財人口座を開設することになりますので、管財費用は申し立てたらあまり間をおくことなく準備しておく必要があります。
供託は相手方の受領拒否がなければできませんので、残債権を供託できるお金があるのであれば、支払えば良いということになります。訴訟費用は払いたくないのであれば、法定の遅延損害金も計算して支払って下さい。その支払いの主張及び振り込み証を残し...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 まず、店に支払った60万については、精算が終わってしまっていることもあり、店との関係では、60万の中に立て替え分25万が含まれていると主張して返還を求めることは困難です。 しかし、...
厄介な方に絡まれたようです。心中お察しします。貸した側にとっては、「体の関係あり」の要素を含むと契約が無効になること(ご質問者様の立場からは借金を返さないで済むこと)を知らないようです。督促状が届いた場合、その中身を吟味する必要があります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方からすると、裁判を起こしたり、判決獲得後に強制執行を申し立てたりなど、回収に向けたハードルが相応にあり、手続が増えればその分弁護士費用なども嵩む可能性が高いため、裁判外の話し...
【口座引き落としがいつ止まるか】については、受任通知が届いたタイミングや債権者の事務処理の都合などもあるので、事案によって区々ではあります。弁護士を通して債権者に個別に確認するのが確実だと思います。
事業規模にもよると思います。 ただ、浪費が一部含まれているとなると、少額管財の可能性が高いです。 実際のところは面談のご相談で詳細をお話になって弁護士にご確認くださるのが良いでしょう。
こんにちは。 まず、成年後見人という立場で元金を支払ったのであれば債務の承認をしたことになるので、債権者が完済扱いにしていないのであれば、遅延損害金を支払う必要はあります。 しかし、ご相談者様は成年後見人であって保証人ではないので、...
対応としては、 ・借用書もなく、支払い義務はないと考えている ・もし支払義務があると主張するなら、弁護士に相談に行くので、書面で言い分を記載してほしい と伝えるのがいいと思います。 そもそも義務があるかどうかを確認した上で、 仮...
その親御さんの自己破産したタイミングですが、奨学金の保証人になった後であれば、その親御さんの保証債務は免責になっている可能性が高いところです。 そのため1年弱も親御さんに請求がないのかもしれません。 いずれにせよこれ以上になります...
金額的にも相手の知っている情報からしても相手から訴訟等を起こして請求をしてくる可能性は低いかと思われます。刑事事件となる可能性も低いでしょう。
ご相談ありがとうございます。 本相談に至るまでに悩む部分も多かったかと思います。 結論的には執拗な請求等があれば、警察にご相談ください。先にご両親、教師等のなかで頼れる方にご相談いただいてもいいかもしれません。 あとは返済する必要があ...
差押えするほどなので、かなり勤勉な債権者といえますが、任意整理に応じてくれるかどうかは未知数です。取りっぱぐれになり不良債権化するのを避けるべく、任意整理に応じてくれる可能性はあります。
ギャンブル(によって発生した債務が大部分ということであれば、)免責不許可事由になり(破産法252条1項4号)、管財事件とはなりますが、裁量免責の余地はあります(同条2項)。ギャンブルをしなくなっているということであれば、裁量免責にとっ...
すでに、毎月の返済日を決めており期限の利益を付与している以上、一括返済を求めることは難しいでしょう。 なお、借用書の中に、例えば、毎月の返済額の2回分の支払を怠った場合には、残額を一括して支払う、との内容の条項(期限の利益喪失条項)は...
無理というわけではないですから、直接弁護士にお問い合わせいただくといいですよ。
登録した消費者金融側の判断によりますが、念書程度では到底無理でしょう。 詐欺罪で立件されて司法の判断がでればというスタンスだと思われます。
返済意思がないという事情がどの程度確実なことなのかなどにもよりますが、弁護士が介入して交渉しても難しそうな場合は、支払督促など裁判所の利用を視野に入れながら、和解による解決や強制執行による回収を目指すことになると考えられます。
スマホ料金も単純に金銭債権ですので、滞納が続くと、裁判所から支払い督促が送られてきたり、訴訟になる可能性はあります。 お早めにお近くの専門家に相談してみてください。
〉使い込まれた多額の金額、何千万となるが、どうにもできないのか。 返済を求めることについては、非常に困難、難しいと考えます。 〉返済額を減らさないか 借金自体を減少させるには自己破産か個人再生を検討するこになります。住所地を管轄する...
生活保護者では返済される見込みは相当に低いです。 仕事に就けば別ですが、費用をかけて弁護士に依頼するよりは、不快でしょうが諦めた方が、まだましということはあります。 権利放棄の文言については真意のものではないという主張はありうるでしょ...
詳細は不明ながら大丈夫だとは思います。ただ、きちんと依頼されている弁護士に相談すべき話しです。代理人弁護士が知らずに後々困ることもあります。事件に関する相談なので、事後的になってしまったとしても代理人弁護士ときちんと連絡をとり確認・相...
確かに、支払不能により支払停止(全ての債務の弁済を停止)したにもかかわらず、特定の債務だけ支払うことは、自己破産や個人再生など裁判所に問題視される行為であり、免責にも影響します。その点、任意整理の場合は、決めた債務のみ整理をすることも...
話合いにならないのであれば、放置するという選択肢もあるのではないでしょうか。任意に支払わないのであれば、先方から裁判所の手続を利用して請求することになります。
兵庫県の場合退職金精算額は現段階の支払い見込みの何%程が見込まれるのかご教示願います。都道府県によっての違いなどはありますか? ・・・退職直前あるいは退職手続き後でなければ 12・5%が清算価値として計上するのが原則で 概ね どの裁判...
破産法252条1項10号イとの関係で免責不許可事由に原則として該当することにはなりますが、【新たに色々とあり】という具体的事情が前回破産時の事情とは異なる事情で、かつ、予測可能性がない事情であれば、「破産手続開始の決定に至った経緯その...