個人間での金銭貸付に対する返済義務
昨年、元恋人に十数万を貸しました。生活保護受給中で口座が自由に使えないため現金書留を希望と言われたのですが、実際は収入申請をしないためだったそうです。そもそも保護受給者が貸与してはならないことを知らなかったこと、相手の生活が困窮していたことから返済意思を信じて貸し出しました。
貸し出しの際に
・貯蓄をしていくことを約束
・どうしても返済できない場合は諦める(真意ではないです)が、返済意思があると言ったから貸すので返して欲しい
こちらを伝えております
しかしそのあと数ヶ月して別れたため返済を求めたものの返ってこず、何だかんだですぐに復縁したためうやむやになっていました。
※別れた際に相手の住む地域の役所に現金書留の領収書のコピーと貸すことになった時のやり取りのスクショを送付、故意の収入申請漏れで不正受給にあたるのではないかという連絡は入れております。
復縁したあとですが、相手が金銭面で私と揉めたことに関し気を病んでいたため不服ながら返済できないのであればもう返さなくていいと伝えてしまっております。
が、その後本人は時間がかかっても必ず返済すると言ってきたため信じることにしました。
しかし結局その後数ヶ月して再度別れることとなり、昨年の秋から連絡を取っていなかったのですが、近々私が入り用になってしまったため返済を求める連絡をしました。
・貸し出し条件であった貯蓄をしていくという約束を守っていなかったこと
・自分で返済すると言ったのだから返済を履行すべきであること
・そもそも返済できないにも関わらず返済の意思があると言って借りたのは詐欺と同じでは無いか?
この点を提示した上で早急な返済をお願いしたところ、相手が生活保護受給にあたって過去に債務整理をお願いした親しい弁護士に依頼したようで、今後はそちらとやり取りして欲しいとPDFの受任通知が送られてきました。
内容としては、一度返済しなくていいと言った時点で請求権が失効しているから返済の必要がないとのことです。
生活保護受給者が法テラスを無料で使えるというのを利用して、返済免除のために弁護士を使ってくるのはどうなのでしょうか。
それが罷り通るのであれば、借りておいてお金がないから返せないので許してね!ということが弁護士に守られながらいくらでもできてしまうと思うのですが。
それに請求権の失効がその理由であるのなら、交際時の揉め事を避けるため不本意ながら発言したこちらの意思が馬鹿じゃないですか?
こちらが返済の有無を一任した際に必ず返すと言ったわけですし、なら請求権失効を拒否したということで相手には返済の意思も責任もあるものだと認識しております。
もうこの際、返済してほしいとかよりも世の中に甘えてのうのうと楽して暮らしてる相手に納得いかないです。甘えるなとしか思えません、反省してもらいたいです。
お金がかかったとしてもこちらも弁護士を雇うしかないのでしょうか?
生活保護者では返済される見込みは相当に低いです。
仕事に就けば別ですが、費用をかけて弁護士に依頼するよりは、不快でしょうが諦めた方が、まだましということはあります。
権利放棄の文言については真意のものではないという主張はありうるでしょうが、保護者からの回収という点が難しくあります。