お金を借りたが、音信不通になった相手から訴訟を起こされた。

個人的にお金を借りていたが、音信不通になっている相手から訴訟(貸金請求事件)を起こされた。

 残債金約9万円。

 返済の話し合い途中から相手の返事が来なくなり、数ヶ月後に突然、簡易裁判所から事件番号付きの書類が届いた。

 相手方が書いた訴状には弁護士名は無く、ネット上に公開されてる雛形そのまま使用してるので残債金から考えて本人訴訟?

質問
・残債金を供託して供託証明書を添付した答弁書を提出した場合、どのような効果があるか?

 訴訟費用の負担も求められており、日当など利用して、私からお金を1円でも多く取ろうとする意図を感じるので、できるなら訴訟無効や訴訟取下げになれば、と思っています。

 投稿現在まで私からの連絡に既読すら付いてません。

よろしくお願い致します。

供託は相手方の受領拒否がなければできませんので、残債権を供託できるお金があるのであれば、支払えば良いということになります。訴訟費用は払いたくないのであれば、法定の遅延損害金も計算して支払って下さい。その支払いの主張及び振り込み証を残して証拠提出で対応すれば、請求棄却され訴訟費用の支払はしなくて良くなります。任意での弁済受領を拒否されればそこで受領拒否を理由に供託して下さい。

ご回答、有難う御座います。

 「訴訟を起こされているなら相手方の住所を知ってるはずなので、音信不通でも現地へお金を渡しに行って拒否されたら供託できます」
そう供託課の方に言われてしまいました。

 相手は遠方に住んでおり、答弁書の提出期限も迫っているので、不可能な話です。
 現金書留で残債金+遅延損害金の郵送でも請求棄却になりますでしょうか?

よろしくお願い致します。

現金書留でも受領されれば弁済受領になりますので、配達証明はもちろん、現金書留に金額を明示することを忘れないようにしてください。ただし、遅延損害金は届くまでになります。現金書留の場合、いつ配達されるか不透明な危険性はあります。あと2週間後に受領せずに返還されてくれば大変です。受領拒否が分かり次第すぐに供託はできるわけですが、第1回期日を過ぎるようなことがあってはいけません。その場合、出頭できる裁判所であれば、念のため期日までの遅延損害金を現金準備して当日出頭し、裁判官に請求金額の現金を持ってきたことを伝えれば良いと思われます。現金での弁済受領を拒否することはできません。少なくとも和解手続きに入ることになります。和解成立でも一般に訴訟費用の負担は不要です。出頭が難しければ、「受領拒否により訴状記載額の弁済をしようとしたができなかった」旨と「供託予定である」こと及び「次回期日を設定されたい」旨付記して答弁書を提出することになります。最後に、請求棄却の判決を受けるための金額の計算についてですが、訴状の請求の趣旨の記載をもとに計算し、遅延損害金も初日算入で過不足なく計算してください。例えば「訴状送達日(仮に1/19)の翌日(1/20)から年3%の割合による遅延損害金」とあれば、本日発送し明日必ず届くのであれば、明日(2/19)まで、31日分の遅延損害金となります。受領拒否がなく、配送や受け取りが1日ずれることも想定し、明後日と見積もって一日分多めの32日分にする必要はあるかもしれません。ちなみに訴状に代理人の記載がない場合は、本人訴訟となります。

上から4行目、「念のため、期日までの遅延損害金を」を「念のため、請求の趣旨記載の請求金額及び期日までの遅延損害金を」に訂正します。

ご回答、有難う御座います。

 現金書留だと、そのようなリスクがあるのですね、助かります。

 もし相手の銀行口座がわかった場合、その口座へ振り込んで振込証明書のコピーを答弁書と一緒に提出の方が、請求棄却になりますでしょうか。

よろしくお願い致します。