交通事故で検査庁から呼び出しについて教えてください
事故の態様と示談状況でしょう。 知らないこと、わからないことは、わからないでいいでしょう。 面談日までの状況を総合判断して不起訴か、起訴なら略式を決めるでしょう。 これで終わります。
事故の態様と示談状況でしょう。 知らないこと、わからないことは、わからないでいいでしょう。 面談日までの状況を総合判断して不起訴か、起訴なら略式を決めるでしょう。 これで終わります。
相談者の前科前歴によってきますが執行猶予になる可能性はあるでしょうね。 保険や自費による被害弁償ができることを前提とします。
そのとおりです。 修理費で争いになりやすい論点は、①事故によってできた傷といえるか(因果関係の問題)、②必要かつ相当な修理費といえるか(修理内容といえるか)(損害「額」の問題)となってきます。 がんばってください。
交渉ですので当然お互いに事故に有利なように主張を行います。 ご自身での交渉が難しい場合には弁護士に交渉を依頼した方がよいでしょうね。
相談者は歩行者だったのでしょうか。本来であれば道路交通法上の報告義務がありますが、相手の方の反応を見るに、特段の報告をせずとも問題になることはないように思います。
相手が任意に支払をしない場合には訴訟手続きに移行するしかないですね。 これはその場で警察を呼んだか否かは関係ありません。 お近くの弁護士に相談してみましょう。
2年経過して何も動きがないことからすれば、今後相手側から民事の損害賠償請求がされる可能性や、警察の捜査が行なわれる可能性は低いように思われます。
お答えいたします。 物損事故であったとしても、警察への報告義務が課されているので、報告をしなければ刑事罰が課される可能性があります。事後的でもよろしいので警察に事故があったことをご報告されることをお勧めします。 万が一保険金の支払いを...
人身事故に切り替えても不利になる事は無いのであかささんの場合は人身扱いにされたほうが良いと思います。 又、ご家族の中で、傷害保険の中に弁護士特約が入っているようでしたら使えますので、一度、お調べになられてみてはどうかと思います。
任意の交渉段階でということですと、 弁護士会照会による入手になろうかと思いますが、黒塗り部分が多く、 略図部分にご自身にとって有益な情報があるのか また、当該情報が立証として足りるのかという問題があります。 近隣の防犯カメラであった...
ご投稿内容のみで判断できるご事案ではなく、損傷部位の写真や修理内容の記載された見積書などの証拠を直接確認する必要があるかと思います。 裁判例の傾向では、修理の必要性•相当性が厳密に判断されている傾向にあり、損傷部位•範囲、損傷したパ...
細かい事故の状況や、相手の怪我の程度にもよりますが、過大な請求として減額の余地がある可能性があります。 相手から提示された請求額や根拠資料をご持参の上、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
裁判例の傾向等からすれば、貴方のケースについて評価損(修理費用の10〜30%)が認められる可能性はありますが、裁判に至っていない交渉段階では支払わないという方針を相手方保険会社が貫く可能性はあります。
この場合診断書を出したとしても不起訴になるのでしょうか?尚、救急車で運ばれてる時点で人身事故となってるので罰金など来ますか? →怪我が軽微であれば不起訴の可能性は高いとは思われます。なお、人身事故だからといって必ずしも罰金というわけで...
保険料増額分は損害として認められないのが実務の扱いです(相手方過失分は、相手方の過失による損害なので、ご相談者様が責任を負う性質のものではありません。)。 なお、相手方が保険を使った場合、ご相談者様の過失分については保険会社から求償を...
自動車検査証の管轄は、国土交通省ですので、警察から照会すれば簡単に判明すると考えていました。特約があるのであれば、弁護士に依頼するのも選択肢でアリかもしれませんね。
>名目と請求額を伝えるだけでは損害賠償請求をしたという事実として判断されない可能性があるのか不安です。 通知書に損害賠償請求する旨を明記すれば、そのような心配は無用です。
いわゆる巻き込み事故ということになりますと、標準的な過失割合は「バイク20:自動車80」となります。ただ、いくつかの修正要素がありますので、それに該当するかどうかなど検討を要します。 一度、弁護士に個別に相談なさった方がよいように思...
人身事故の届出をなさらなくても、相手方保険会社から対人賠償を受けることや弁護士に依頼することは可能です。なお、【通院回数で慰謝料は決まると聞いた】とのことですが、受傷部位や程度等に応じて、通院回数だけでなく、通院期間・総治療期間も重要...
処分内容がはっきりしませんが、再取得のための手続きをされるといいでしょう。 民事の動向とは関係がありません。
道路交通法第65条は、何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない、と規定しています。 この車両等に自転車も含まれます。 したがって、自転車に乗りながら飲酒することは道路交通法違反となります。 道路交通法第117条の「酒気帯び運転」...
示談成立時にそのような取り決めをされればよいでしょう。
実際に相談者さんの治療に要した費用であれば、事故との因果関係が認められますので相手方に請求可能と思われます。 支払った領収書、治療の内容を記した請求書明細等を証拠として揃えて、請求する形になるでしょう。 ただ、今まで無応答だった相手が...
事故態様に争いが生じる可能性がある以上、早期に人身事故に切り替えた方がよいでしょう。 メリットとしては、人身事故の場合には警察が過失運転致傷罪として捜査することになるため、交通事故の証拠の中では最も強力な証拠である実況見分調書を作成し...
ご相談者様の過失が3割だとすると、相手方の35万円の損害のうち10万5000円(35万×3割)をご相談者様が賠償する義務があります。 これに対し、相手方が負担する賠償額はご相談者様の損害(自転車の修理費用(時価が上限)と人身損害(通院...
お母様が認知症で、ご質問の方々が成年後見人であるような場合を除いて、民法上の「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」等にはあたりませんので、支払う義務はありません。 こうした、親族が支払うべきというのは昔から条理上言われてきたもの...
お父様が生前にご相談者様の所有物を勝手に処分したのであれば、お父様はご相談者様に対し、ゲーム機処分による損害(ゲーム機の時価額)につき賠償債務を負っていたことになります。 そして、相続により、お父様の債務は、法定相続分の割合で相続人が...
ご記載の事実関係からすると、Bさんの過失が大きく、Aさんの過失はゼロではありませんが、たとえば、2対8という具合に、Bさんの過失が大きいという前提で処理されるべき事案でしょう。過失割合は、各車両の速度や現場の状況等による調整、多少の変...
>僕が警察に話したら刑罰を受けることになるでしょうか? 相談としては聞いてくれるでしょうが、正確な日時場所・被害者の氏名も判明せず、証拠物もなく、公訴時効が成立している可能性が極めて高いのでは、これから気を付けてくださいと言って帰さ...
法律家としての立場で申し上げるならば、一応は最寄りの派出所に届け出ることをお勧めします。 おそらく特にお咎めなく終わるのではないでしょうか。