右直事故について 方向指示器遅れ?合図なしの扱い?
ご投稿内容の事故状況が証拠上も明らかな場合、方向指示器遅れもしくは合図無しと扱われる可能性もあるように思いますが、ドライブレコーダーの映像等、事故状況が明確に記録された証拠はおありでしょうか。 そのような証拠がない場合、実況見分調書...
ご投稿内容の事故状況が証拠上も明らかな場合、方向指示器遅れもしくは合図無しと扱われる可能性もあるように思いますが、ドライブレコーダーの映像等、事故状況が明確に記録された証拠はおありでしょうか。 そのような証拠がない場合、実況見分調書...
(代物弁済) 第四百八十二条 弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、...
>停止位置が適正であったどうかの立証は債権者が負うのでしょうか? 既に回答したとおりでして、停止位置が適正であったことは、債務者が債務の本旨に従った履行(洗車機の動作による洗車)をするための前提事実だと思われるので、債権者に立証責任...
ご不安あれば、その趣旨を明記した説明書面を保険会社に作成•交付してもらい、お住まいの地域の弁護士に直接見てもらってはいかがでしょうか。
弁護士が交通事故の過失割合を調査する際に最も参照される判例タイムズ38号という書籍があります。 裁判で争う場合、この書籍における過失割合が参考にされることが多いです。 この本によれば、2:8が相当じゃないかと思いますね。 過失を3に持...
ノーブレーキで追突されたということでつらい状況だと思われます。相当程度の衝撃であったと推察されますので、3か月半程度で打ち切り(内払い終了)というのは、尚早であるという印象です。とはいえ、内払い終了時期の延長について交渉をしても保険会...
業務上過失傷害罪(刑法211条)の法定刑は5年以下の拘禁刑です。 ↓ 公訴時効期間は、「5年」になる(刑事訴訟法250条2項4号)と理解できます。 そして、公訴時効は「犯罪行為が終わった時から進行」します(刑事訴訟法253条1項)。...
現在、保険会社を通じて損害の内容確認をされているようですから、その結果を待って対応することになるでしょうが、まずは修理工場から交換・修理の必要性について、事故時の入力角度・損傷部位等に基づく意見を出してもらい、その内容を保険会社のアジ...
特段書式というのはありません。 録音に関しては、一度テストしてみてちゃんと録音できるか試されたほうがよろしいかと思います。 文字起こしとの関係で、話をするときは、発言をかぶせないようにご注意ください。 また、大事な点と思われる部分...
すでに示談書や免責証書といった、金額や過失割合に関する合意を示す書類を交わしているのでなければ、過失割合や金額について争う余地はあります。 金額については、弁護士特約等がないのであればご自身で対応する必要があるので、修理工場等に内容を...
・「会社は、加害者が1年4ヶ月のうちに4回も事故を起こしている事から、会社の保険会社に連絡したくない。」 (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償す...
その弁護士への委任状の提出を求められているのであれば、委任先である弁護士に確認をするのが確実かと思われます。 弁護士の方でも問い合わせがあれば対応はしてくれるでしょう。
一般の方が保険会社と示談交渉しているような段階では、事故相手が加入している任意保険会社が赤い本基準での慰謝料算定に応じないこともよく見られます(少なくとも、過去の相談経験で同じような理由で相談を受けたことがあります)。 相手方保険会...
まず、退職については、①合意退職(会社側の承諾を得る必要あり)の他に、②労働者側からの退職の意思表示(会社側の承諾は不要)という方法もあります。 民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、会社側の意...
乗客としての乗車や知人の車に単に同乗したに過ぎない場合には、同乗者が道交法の救護義務違反、報告義務違反の責任を問われることはないでしょう。
まずは、自動車の所有者ないし使用者であるご友人に相談なさるべきかと思います。その上で、ご友人の自動車の接触した可能性のある箇所を確認してみることが考えられます。そして、接触が確認できる傷等が確認できた場合には、ご友人からご友人加入の任...
自身や他人の生命財産を守るために止むを得ずにした行為であれば、緊急避難として、責任を問われない可能性が高いでしょう。
物的損害だけに限れば、記載の事故状況であれば物的損害に対する慰謝料は支払う義務はないといえます。 また、バイクの損害についても、本当に買ったばかりの車両か不明ですが、買ったばかりであったとしても基本的に賠償すべき金額は「修理費」です。...
•無免許運転の罰則について 無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 •いわゆる飲酒運転の罰則について 酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金と...
具体的な状況や、映像等を確認する必要はありますが、レコーダーの記録があるのであれば、相手の主張については覆すことは可能かと思われます。 一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
貴方の保険会社が窓口になっているようであれば、基本的にはお任せしていれば解決できるかと思います。その上で回答をしますと、 >・明らかに影響がなかった着衣・財布の請求に対して、証拠などを要求しても良いものでしょうか >・同じく影響がな...
その日は相手は怪我がないと言っていたのですか、1週間ほど経った後に怪我があるから診断書を警察に届けたそうです。私はどうなるのでしょうか? →ミラー同士が接触しただけであれば、一般的に怪我をすることが考えずらいため、警察から事情をきかれ...
修理費と車両時価額のどちらか安い方を賠償すれば良いというのが確立した判例です。 本件が、 ・修理費50万円 ・時価額12.5万円 という状態であれば、12.5万円+数万円の登録諸費用くらいしか請求できません。これを経済的全損といいます...
具体的な事故の状況,道路の状況等によって考慮すべき要素が変わってくるので,過失割合の妥当性については個別に弁護士に相談された上で確認されると良いでしょう。 加害者側であっても弁護士を立てるというケースはよくありますので,その点につい...
おっしゃるとおり、供述調書であれば供述者本人の署名捺印が必要ですから、電話だけで済ませることはありません。 考えられるとしたら、特に裁判で必要となる証拠としての供述調書は不要であると判断して、捜査機関が作成した報告書で済ませてしまうと...
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 無免許運転が初犯であり、他に交通違反等の前科が無いような場合には、略式請求による罰金刑を科されることが想定されます。 ...
事故の相手が代理人として弁護士を付け、連絡•交渉の窓口を代理人弁護士としている場合に、代理人弁護士を飛び越えて事故の相手に直接連絡することは相手の意向に反するものと言えます。トラブルになったり、関係を余計に拗らせたりするおそれがあるた...
ご自身で直接相手方の家に行って金銭請求をすることはトラブルとなりやすく、場合によっては刑事事件となってしまうリスクもあるため避けた方が良いでしょう。 裁判外の話し合いが難しいようであれば訴訟を起こすことを検討される必要があるかと思わ...
相手から特に請求が来ておらず、こちらから請求するものもない状態であれば、特にトラブルとなることはないかと思われます。
可能性はあり得るでしょう。事故に関してどの程度の被害なのかはわかりませんが、正式に示談や和解をしたというのでなければ、あとから損害賠償請求がされるリスクは残ってしまうかと思われます。