カルテの改ざんと秘密録音
可能性がないとは言い切れませんが、一般的には録音内容がカルテを目の前にしてその内容を確認しているようなものでない限り、カルテの内容と録音内容の多少の矛盾があっても、録音で述べている内容が記憶違いに過ぎないとして、カルテが改ざんしている...
可能性がないとは言い切れませんが、一般的には録音内容がカルテを目の前にしてその内容を確認しているようなものでない限り、カルテの内容と録音内容の多少の矛盾があっても、録音で述べている内容が記憶違いに過ぎないとして、カルテが改ざんしている...
代理人弁護士によるカルテ開示請求は可能です。 費用については弁護士によって様々かと思いますので、見積りをうけた方が良いでしょう。 のちの示談交渉も同じ弁護士に依頼をする可能性がある場合には、それが必要になった場合の費用のことも含めて...
>法テラス利用したとしても、証拠保全の際、病院側に手数料やコピー代を払うのですか?それともこれも立て替え金額に含まれますか? 法テラスに直接確認してください。
書き方の指導はしません。 来れば相手の考えがわかるし、来なくても相手の考えがわかります。 弁護士に直接相談して下さい。
相手の弁護士費用は、負担しないですよ。 あなたが相談した弁護士には、多少のお礼は必要でしょう。 終わります。
大学病院で検査をすることが先でしょう。 その結果、原因が判明し、検査ミスが疑われれば、カルテを求めるなど、損害請求の 準備をすることになるでしょう。
診断ミス、投薬ミスが証明されれば、不法行為として損害の請求は可能ですが、 そのためには、カルテを取って、他の医師に診てもらい、違法といえるほどの 不適切な治療であったことを証する意見書が必要になるでしょう。 医療過誤は、ハードルが高い...
>開示するための根拠(注:証拠ではありません)というのはどういうことでしょうか? 条文には明確に記載されていないのですが、相手方がなぜ、申立人が目録に掲げた文書の開示に応じなければならないのか、裁判官から説明を求められたことがあります...
医療ミスでしょう。 医療過誤は、難度が高いので、適切な弁護士を選ぶことが肝心です。 わからないときは、名古屋医療事故情報センターに問い合わせると、教えて くれるかもしれません。
コロナの問題は難しいですね。先例はないし、医療崩壊と言われる中、どこまで対応する道義的な義務ではなく、法的な義務があるのか。 この件も関係者は当然納得できないでしょうが、保健所や医療施設にどこまでまだコロナに罹患していない人に対して対...
1件同種の事件で裁判をやりましたが、一つのポイントは損傷した神経が正中神経なのか皮神経のような細かな神経なのかという点です。細かな神経だと損傷しても過失はないという方向に流れる可能性があります。 正中神経損傷であれば、前の先生がおっ...
全て具体的にいつ何をされ、患者さんがそれに対して何をしたかで全然違います。 回答が気になるのであれば、その点具体的にお書きの上で、再度改めて質問するしかないと思います。
通常はそこまでの義務はないかもしれませんが、特に契約時に一定の頻度で痰の吸引を行うということを保証していたのであれば、契約違反として慰謝料請求できる余地はあると思います。 保証していたのであれば人手不足というのは言い訳にならないと思...
状況がよく分からないのですが、契約を破棄できるような事情があるとは思いません。
難しいと思います。それらを請求するには、病院側に過失があったこと、それとあなたの症状に因果関係があることを立証する必要があります。しかし、病院側の過失を立証するためには、高度な医学的な知識が必要ですし、もし弁護士に依頼すれば、弁護士費...
いよかん 様 メッセージを拝見いたしました。 医療事故事件は特殊な分野なので、医療事故事件に特化した弁護士を探すのは難航するかもしれません。 ただ、本件では、医療事故事件に特化した弁護士でなくとも対応は可能かと思われます。 医療事故...
少額訴訟のほうがいいでしょう。 費用は印紙1000円と切手代が数千円、余った切手は戻ります。 相手を呼び出すので解決が早いでしょう。 調べて御覧なさい。
慰謝料や休業損害を請求されること自体には問題はありません。 交通事故のケースを参考にされるのは正解です。ふんわりとこれくらいという提示ではなく、算定根拠となった計算式や類似ケースでの裁判所の判断、収入資料などを併せて提示するように心掛...
原因と病名の特定が肝心ですね。 神経損傷の疑いが大きいですね。 治療が困難なので、損害賠償請求になります。
1、その通りです。 2、可能です。 しかし、実際は、自賠責の範囲で終わることのほうが 多いでしょう。
医療過誤については,納得いかないのであればまずカルテ開示をしてから医師や病院に法的責任を問えるのか検討することになります。近くの弁護士に具体的に相談された方が良いでしょう。
慰謝料等を含めるのであれば,手術代以上の返金を得られる可能性はあると思います。まずは相手のクリニックの言い分を聞いてみるか,カルテ改ざんの恐れなどを感じる場合には証拠保全をかけるのが安全です。
検査をすべき義務があったのに怠った過失があるかどうか。 手技に過失があったのかどうか。 説明義務違反があったのかどうか。 損害の範囲と額。 上記の点について主張と根拠を明示することになるでしょう。 歯科過誤について専門知識を持ってる弁...
誤診と言えるかどうか。 検査をする義務があったかどうか。 検査をすれば発覚して未然に防げたかどうか。 これらについて、立証方法を考えることになりますね。 医師がミスを認めればいいですし、認めない場合は 他の医師のミスであると判断する意...