採血ミス慰謝料請求について
費用倒れになることはありません。 医療過誤です。 損害額は1000万円を超えると思われますので、至急、地元 弁護士を探すといいでしょう。
費用倒れになることはありません。 医療過誤です。 損害額は1000万円を超えると思われますので、至急、地元 弁護士を探すといいでしょう。
全て具体的にいつ何をされ、患者さんがそれに対して何をしたかで全然違います。 回答が気になるのであれば、その点具体的にお書きの上で、再度改めて質問するしかないと思います。
通常はそこまでの義務はないかもしれませんが、特に契約時に一定の頻度で痰の吸引を行うということを保証していたのであれば、契約違反として慰謝料請求できる余地はあると思います。 保証していたのであれば人手不足というのは言い訳にならないと思...
状況がよく分からないのですが、契約を破棄できるような事情があるとは思いません。
難しいと思います。それらを請求するには、病院側に過失があったこと、それとあなたの症状に因果関係があることを立証する必要があります。しかし、病院側の過失を立証するためには、高度な医学的な知識が必要ですし、もし弁護士に依頼すれば、弁護士費...
少額訴訟のほうがいいでしょう。 費用は印紙1000円と切手代が数千円、余った切手は戻ります。 相手を呼び出すので解決が早いでしょう。 調べて御覧なさい。
慰謝料や休業損害を請求されること自体には問題はありません。 交通事故のケースを参考にされるのは正解です。ふんわりとこれくらいという提示ではなく、算定根拠となった計算式や類似ケースでの裁判所の判断、収入資料などを併せて提示するように心掛...
原因と病名の特定が肝心ですね。 神経損傷の疑いが大きいですね。 治療が困難なので、損害賠償請求になります。
1、その通りです。 2、可能です。 しかし、実際は、自賠責の範囲で終わることのほうが 多いでしょう。
医療過誤については,納得いかないのであればまずカルテ開示をしてから医師や病院に法的責任を問えるのか検討することになります。近くの弁護士に具体的に相談された方が良いでしょう。
過誤の立証ですね。 美容過誤は、説明義務の違反が多いところです。 どんな説明を受けて、どんな手術をして、どんな効果が もたらされるのか、再確認の上、証拠を押さえて下さい。 録音必要でしょうね。 美容整形契約を解除できるレベルならば、全...
検査をすべき義務があったのに怠った過失があるかどうか。 手技に過失があったのかどうか。 説明義務違反があったのかどうか。 損害の範囲と額。 上記の点について主張と根拠を明示することになるでしょう。 歯科過誤について専門知識を持ってる弁...
誤診と言えるかどうか。 検査をする義務があったかどうか。 検査をすれば発覚して未然に防げたかどうか。 これらについて、立証方法を考えることになりますね。 医師がミスを認めればいいですし、認めない場合は 他の医師のミスであると判断する意...