再度保護観か試験観察で終わらせたいです。

保護観察中の事件であっても、再度保護観察処分となることもあります。具体的な事情にもよりますので、一度親御さんと一緒に個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。

同時期の2回の万引き

被害弁償は行われているようですが、示談についてまだ成立していないのであれば、示談交渉をするというのは必要となってくるでしょう。 示談がしっかりと行われており、再販防止策がなされていれば起訴猶予の可能性もあるかと思われます。ただ同種前...

検察から2回目の呼び出し

基本的には全部まとめて起訴が可能であれば一回で起訴をしますが、捜査に差が出る場合には追起訴という形であとから基礎を行うこともあり得ます。 ただ、在宅捜査であることを考えると、全件まとめて検察の判断を伝えられる可能性はあるかと思われま...

示談金を支払う場合の内容

お伺いしたご事情のみでは捜査機関側での事件の処理状況がわかりません。 事件の捜査が続いていて、刑事処分が予定されているのであれば示談や、内妻の方の治療などを進めていることをアピールするべきです。 お近くの法律事務所に直接ご相談されて...

彼氏が逮捕されてしまいました。

>逮捕されて5日目に面会に行きましたが接見禁止で会えませんでした。 → おそらく、勾留という身柄拘束の手続きがとられており、彼氏が選任を希望している場合には、国選弁護人が選任されているものと思われます。  身寄りがあなたしかいないの...

聞きたいこと(弁護士からの通知)

状況が不明ですが、例えば内容証明郵便であれば写真等の資料は添付できないため、証拠というものが同封されていることはありません。 通知書に弁護士の連絡先等の記載があるのではないかと思いますので、不明点は通知書を発送した弁護士にお尋ねいた...

犯罪収益移転防止法についてお聞きしたいです

犯罪収益移転防止法違反といっても様々なものがありますので何とも言えませんが、今相談している弁護士に状況を全て伝えたうえでそのような回答があったのであれば、そうだと思います。

口座を売ってしまい今後の事が心配です。

意見書提出、示談交渉等の弁護活動を要する場合、ある程度時間を要しますので、捜査の完了前に相談をしておいてもよろしいかもしれません。 また、一度相談しておくと、何かあった際に再度相談し易いというメリットもあるかと思います。

保護観察中の事件の弁護士依頼、処分について

少年審判を経て保護観察中の再非行ということであれば、家裁送致後、その間の家庭での非行防止の取り組みや保護司との面談状況はどうであったのかを中心に調査をされるでしょう。 その結果、少年院送致となるのか、保護観察の継続(本件については不処...

スマホをすぐのはかえしてもらえないのでしょうか?

現在はスマホが領置され押収物として保管されていますが、押収物のうち留置の必要がなくなった場合には元の所有者等に還付しなければならず、留置の必要がまったくなくなったわけではないが、所有者等からの請求があって、一時的に返しても支障がないと...

窃盗での示談の話なのですが

東電にいつごろ振込があるか確認して、その結果をもとに、支払い誓約書を 作成して渡すといいでしょう。 それで様子を見ましょう。

いつ頃にスマホは返ってくるのでしょうか?

警察は、あなたのスマホを解析している可能性がありますので、少し、時間がかかります。遠慮せずに警察に「**で必要なので困っています。いつ返してもらえますか?」と電話で聞いてください。概ねの時期を回答してくれるはずです。

保釈中の再犯の刑期と保釈金について教えてください。

まず保釈金についてですが、保釈条件が付されていると思います。通常は、罪証隠滅をしない、公判期日に出頭する、旅行等の場合はあらかじめ許可を得る、ですが、あなたの彼氏の場合、性癖的に再犯のおそれが高いので、万一、「同種再犯をしないこと」と...

同種同罪の執行猶予満了後の再犯について

自首にあたり、弁護士を選任した上で自首を行ったのであれば、まずはその弁護士の見通しがどのようなものであったのかを確認いただくべきかと思います。  それを前提とした上で、以下のことが指摘できます。 • 自首をしたことが不起訴判断の一事...

実刑になるか執行猶予になるか知りたいです。

再度の執行猶予については、下記の要件ですから、今回の刑期が1年以下であれば可能性があるでしょう。 刑法第二五条 2前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情...

口座譲渡 今後の流れ、処分予想

預貯金口座(預貯金通帳等)を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。 幼いお子さんがおり、ご主人が監督を誓約してくれている状況等に鑑み...