示談後に被害届の提出は可能か?

示談成立後の被害届について。
親告罪において被害届の提出前に示談が成立し、今後被害届を出さない旨が記載された示談書を取り交わした場合において、被害者側が契約を破り勝手に被害届を提出した場合は警察や検察はどのような対応をするのでしょうか?

被害届は受理されるのか、起訴される可能性はあるのかなど、ご教示頂ければ幸いです。

警察が示談書の存在•内容を把握していない場合には、被害届は受理される事実上の可能性はあるかもしれません。
 もっとも、示談の相手は、警察から連絡があれば、示談書を警察に提出するでしょうから、示談の存在•内容は自ずと捜査機関にも明らかになり、起訴•不起訴にあたっては、その示談の存在•内容が考慮されます。その結果、示談成立等を踏まえ、不起訴とされる可能性が高いように思います。
 なお、被害届を出さない旨の条項が示談書に設けられているにもかかわらず、被害届を提出しようとした経緯•動機等については、警察•検察から詳しく確認される可能性があるでしょう。
 被害届を出す可能性があるならば、被害届を提出しない等の記載のある示談書を安易に締結すべきではないでしょう。