商標法違反の罰金刑は税関職員は知っているものでしょうか?
姉が過去に偽ブランドの商標法違反で逮捕され罰金刑を受けました。
そこでなのですが今度海外旅行に彼氏と東南アジアにいくそうです。
その場合、たとえば税関に姉だけ過去の履歴から足止めを食らうなんてことはあるのでしょうか?税関をとおるとき税関職員はあー過去にこんな履歴あるなと何年くらいまでわかるものでしょうか?
結婚を考えている関係のため相談に乗ってあげたく質問させて頂きました。
対応としては税関ではなく入管の問題となります。
罰金刑の前科があることで出国できないということは通常ございませんが、渡航先の入管の判断により入国できないということは有りえないとは言えません。
対応は、渡航先の国によって異なりますが、前科の申告を求められる場合もございます。
渡航先の国の取り扱いや入国時に求められる申告の内容をご確認頂く必要がありそうです。
回答有難うございます。