口座を売ってしまい今後の事が心配です。

口座(12点)を第三者に渡してしまいました。
2年前ほどに1度同じような内容で執行猶予されております。(前科あります)
自分自身深く反省と後悔をしております。
6才の息子がおり入院しております。
起訴になり、息子と会えなくなるのが嫌です。どうしたらいいでしょうか…?

不起訴、執行猶予の可能性は低いでしょうか?

現在は警察にて捜査を行っております。
誰がお金を下ろしたのか、本当にお金が入っていたのか 銀行と連携で捜査しているみたいです。 誰が下ろしたかがわかった場合潔白は証明できますか?
一緒にいた刑事さんには潔白証明しようねと言われました。
実際に潔白を証明できますか?

自分自身自分のした事への反省し 毎日泣いている日々です
どなたか教えていただけませんか?

口座のお金を下ろしたのは誰か等に関する捜査は詐欺罪に関するものではないかと推察されます(口座からの預金引出し役、いわゆる出し子等について捜査している可能性があります)。

それとは別に、預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われる可能性もあります。

罰金刑のある犯罪の場合、略式請求で罰金刑を科される可能性もあるかと思いますが、公判請求されて公開の法廷で裁判を受ける可能性もあります。公判請求の場合でも執行猶予となる可能性はあります。

適切な刑事弁護をしてもらう必要のあるご事案の場合、この掲示版の守備範囲を超えますので、一度、お早めにお住まいの地域の弁護士に直接相談してみることをご検討下さい。

口座は貯金のために開設しておりました。
その場合詐欺罪になりえますでしょうか?

売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設したような事情がないのであれば、口座開設自体は詐欺罪にはあたらないように思われます。

弁護士に相談した方がいいでしょうか?
捜査を待つか、弁護士に相談するか迷っております。

意見書提出、示談交渉等の弁護活動を要する場合、ある程度時間を要しますので、捜査の完了前に相談をしておいてもよろしいかもしれません。

また、一度相談しておくと、何かあった際に再度相談し易いというメリットもあるかと思います。

わかりました。
今相談している弁護士さんに相談をしてみます。 ありがとうございます。