同時期の2回の万引き

妹の2件の万引きについてです。

①7月中旬に妹がコンビニから万引きをしたとして10月に交番から連絡がきました。被害額は160円ほど。逮捕はされず、事情聴取をされ検察からの連絡待ちの状態です。

②7月下旬にホームセンターから万引きをしたとして11月中旬に①とは別の交番から連絡がありました。被害額は9000円ほど。こちらも逮捕はされず、事情聴取をして検察からの連絡待ちです。

どちらも謝罪と弁済をしております。
また妹には①、②以前(約4年前)に万引きでの前歴(微罪処分)があります。

先日、検察から連絡があり①の件で呼び出しを受けました。妹にはこどもがいるので出来るだけ軽い刑罰を望んでいます。

【質問1】
少しでも刑罰を軽くするために今からできることはありますか。

【質問2】
妹の場合、起訴か不起訴のどちらの可能性が高いといえるのでしょうか。また起訴され略式起訴(罰金刑)となった場合、金額はどのくらいになるのでしょうか。

【質問3】
今回は①の件で呼び出しを受けていますが、その際に②の件もこちらから話してしまった方が良いのでしょうか。また②の件の方が被害額が大きいので当然呼びだされると思っていて良いのでしょうか。

【質問4】
もしもう一度呼びだされた場合は同時期だったとしても再犯ということになるのでしょうか。その場合起訴される可能性は高いのでしょうか。

被害弁償は行われているようですが、示談についてまだ成立していないのであれば、示談交渉をするというのは必要となってくるでしょう。

示談がしっかりと行われており、再販防止策がなされていれば起訴猶予の可能性もあるかと思われます。ただ同種前科があるため略式起訴となるケースもあるでしょう。略式となった場合は10〜30万円程度の罰金となることが多いかと思われます。

基本的には書かれたことについて話をする形で大丈夫でしょう。どちらも起訴前の話かと思われますので再犯扱いとはなりません。