示談金を支払う場合の内容

内妻が泥酔状態〔うつ病?〕になり包丁を手にして酒を飲まさなければ等と暴れて必死に落ち着くようにしていたところつい力任せに殴打したら怪我をしてしまった。その後、警察に傷害容疑で逮捕されましたが処分保留で釈放されました。示談金を支払う必要性がありますか。あるならどうすべきなのか教えてください。

お伺いしたご事情のみでは捜査機関側での事件の処理状況がわかりません。

事件の捜査が続いていて、刑事処分が予定されているのであれば示談や、内妻の方の治療などを進めていることをアピールするべきです。
お近くの法律事務所に直接ご相談されてみてください。

わかりましたありがとうござい