面会交流調停の調査官調査について。

・「調査官調査で会わせないようにできるのか」 会わせたくないという意図がわかりません。 面会交流だけでなく、親権変更を求められるリスクが生じます。

不倫相手の子を妊娠、認知、養育費、面会

面会自体を制限することはできないですし、 接近禁止に関しては、ご自身と妻の間で合意をしない限りは拘束力がありません。 ただ、面会の実施方法に関しては、留意する必要があります。 子と父親が日中2人だけで会うという態様であればともかく、...

養育費の支払い停止と過払い分の返還請求は可能ですか?

元妻の再婚及び再婚相手と子の養子縁組判明後の養育費の減免については、以下の裁判例(東京高裁平成30年3月19日決定)が一つの参考になります。 「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,扶養することがその身分関係の本質的要素とな...

ストーカー警告後の対応について

内容からすれば、 弁護士を通じようが変わりません。 警告を無視してさらにつきまとい行為を行ったとして禁止命令に発展すると考えられます。 また、そもそもそのような状況で弁護士が受任するのかという疑問があります。

面会交流調停について

調査官調査については実施をしてもらうよう要望を出された方が良いでしょう。 実際に調査官が子どもから聞き取りを行い、その上で実施すべきか否かの意見を提出するため、子どもが面会交流について拒否反応を示しているのであれば、それらについても...

離婚訴訟が成立する間について

現時点で面会交流が妨げられている状況が存在し、その局面を打開して面会を実現するため面会交流調停を申し立てるのですから、弁護士としては、調停手続外で相手方との調整なくお子さんと接触することを試みたり学校行事へ顔を出したりすることは、無用...

父の再婚相手からの嫌がらせに対する法的対処法教えてください

基本的に、父親と娘が会うのに、再婚相手が強制的に禁止することも出来ませんが、 再婚相手に会うなと強制的に言わないようにすることもできません。 なので、解決したいのであれば、再婚相手の方としっかりと話し合って落としどころを見つける等の方...

離婚訴訟における証言と証拠の必要性についての相談

【質問1】全くない事がずらずらと書き綴ってあり答弁書がどれだけ書かなければならないのか?と思うくらいです。しかしながら、その事を証明する証拠がありません。他人に証言してもらう事が可能ならばどの様に証言をして貰う事が良いのでしょうか。例...

面会交流調停中の引っ越しによる間接請求対象について

その場合、費用の負担の関係で揉める可能性が高いでしょう。可能であれば、調停の手続きの中で面会交流の具体的条件を定めておいた方が良いでしょう。 長くはなりますが、後から紛争が蒸し返されるよりは一回的な解決をされた方が良いかと思われます。

認知してない子供について

あなたが否認すればDNA鑑定でしょう。 拒否することはできますが。 誠実に養育に向き合っていれば、親権については心配しなくていいでしょう。 終わります。

未成年の所に遊びに行く

法律や条例は、別に未成年者と成人が交流することを禁じているわけではありません。その子と親御さんのところにご質問者様が行くことは特段問題ないです。

養育費放棄と面会規定に関する当事者間念書書面

父母間における養育費の不請求の合意については、子の父に対する将来の扶養料請求権の放棄としての効力は生じない旨判断した以下の裁判例があります。  「未成年者の扶養義務者である父母の間でその一方が他方に対し、養育費を請求しない旨の念書を差...

"離婚調停中に非配偶者体外受精が可能かについて"

体外受精については、婚姻関係の破綻していない状態で双方の合意なく行うことは不法行為に該当し、慰謝料請求が認められるケースもあります。 そのため、離婚が成立するまで、もしくは合意がしっかりと取れるまでは一方的に行わない方が良いでしょう...

離婚訴訟を起こされました。

婚費の支払がなされていないのであれば婚費の請求を 子どもの件に関しては、面会交流調停の申立てなどをすべきでしょう。 離婚訴訟にまでなっていることからすると、 詳しく状況確認をする必要がありますので、個別のご相談をなさってください。

面会交流費用について

面会交流の費用については、調停等でいずれの負担とするか(監護親と非監護親の負担割合をどの程度とするか等)につき、明確な取り決めをしていない場合、協議の余地はあるかと思われます。  ただし、審判例の中には、面会交流は子の福祉のために実施...

離婚調停に関する問題の解決について相談したい

婚費に関しては、相手方の収入に関する資料さえ揃えば、特に問題はありません。 (最終的に審判で相当額が認められるでしょうから) ご対応に関してですが、面会交流、監護者指定などを検討すべきでしょう。

子供の面会中のの対応について

子供から、父親が話したことを、よく聞きとり、子の福祉にとって有害な情報や質問を しているとみられれば、再度の調停がいいでしょう。 子供の話は、録音するといいでしょう。

離婚後の誓約書の効力について。

離婚後に拘束力はありません。 ただ、事実上、交際再開をした場合に、誓約事項に反して、 交際を継続していたと疑われ、請求を受ける可能性はあるでしょう。

弁護士さんへの依頼をした方が良いのか?

まず、婚姻費用の分担調停については相手が対応しない場合であっても最終的に裁判所の判断(審判)が出されることになります。その前提として、夫の収入に関する資料を裁判所に提出する必要がありますが、夫の収入の資料は提出されているでしょうか。そ...

元嫁との面会問題に関する法的対応について相談したい

記載すること自体は可能でしょうが、「嫌がらせ」や「詮索」といった個々人によって受け取り方が異なる記載の基準では、当事者間で契約違反があったかどうかを判断するのが困難になることが見込まれます。 例えば、「電話、メールその他一切の通信手段...