父親に会いたくない場合の法的対応策は?
残念ですが、相談者さん(子)が拒否していることのみを理由として、面会交流を当然に途絶できる訳ではありません。 裁判所に調停を申し立てた上で、調査官、調停委員を通じて、相談者さん(子)が相手方(父)との面会交流を拒否する理由を調べ、相...
残念ですが、相談者さん(子)が拒否していることのみを理由として、面会交流を当然に途絶できる訳ではありません。 裁判所に調停を申し立てた上で、調査官、調停委員を通じて、相談者さん(子)が相手方(父)との面会交流を拒否する理由を調べ、相...
まず、離婚後の共同親権を可能とする法改正が最近なされましたが、まだ改正法は施行されておらず、現時点では、離婚後の共同親権はそもそも開始されていない状況です。 ただし、2026年5月24日までに改正法が施行される予定のため、施行状況を...
見せなければいけない義務はありません。そのため、相手が要求をしてきたとしても応じる方的義務はないでしょう。相手の対応を行うことがストレスとなるのであれば、弁護士を窓口に立てるということも考えられるかと思われます。
ご記載内容から推察する限り、調停条項において、学習塾などの費用について別途協議するといった取り決めはなさっていないようなので、元夫に塾代の支払義務や協議に応じる義務はないことになります。ただ、家計の現状や子の希望などを具体的かつ真摯に...
再婚した場合でも、子供に対する養育費の負担義務は継続しており、減額に当然にはなりません。 ただし、再婚と合わせて、子供と再婚相手が養子縁組を取り交わしている場合、養育費の負担義務はまずは、その再婚相手が負担することになるので、この場合...
再度のご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、裁判の中で、ご質問者様の希望を伝えて、 和解により離婚することをおすすめいたします。 例えば、「適切な額の養育費を、子どもが20歳になるまで支払ってもらえるならば離婚しま...
一度弁護士に面談相談された方が良いかと思います。面会交流は具体的に日時受け渡し日などを決めた方が良いです。納得できない場合は、面会交流調停を申し立てをした方が良いです。お金の件も、離婚後どのように生活状況が変わるか分かりませんので、一...
離婚訴訟中の面会交流調停の申し立ては、妨げられるものではないと思いますが、一応離婚訴訟の付帯処分申し立ての中でも、面会交流を求めることができますので、そちらで検討してみてはいかがでしょうか? ちなみに、面会交流に対して許容性がない事...
離婚して2日後から別の男が出入りしている点の証拠を確保することを前提として、そのような短期間に通常別の男ができることは不自然ですので不貞慰謝料請求は可能かと考えます。オーバーローンの問題もありますが口頭のみであれば財産分与調停の申し立...
ご回答いたします。 合意書の内容で「奥さんと私が直接的、間接的に接触することを禁止します。」と定められているのであれば、相手方による接触行為は合意書に違反する可能性が否定できません。 他方でご自身を債務者とする慰謝料の支払義務と、...
基本的に委任契約は案件ごとに契約するため、別々の契約となるかと思われます。 そのため、事件が変われば別途契約が必要です。 もっとも、新たに申立てをされる場合に相手の弁護士に確認をして、相手の事務所を送達先として良いかの確認が取れれば...
裁判例を分析してみると、面会交流に関する取り決めがあるものの、正当な理由なく面会交流を拒否されているようなケースで、慰謝料請求が認められています。 あなたの事案でも、事前の協議を無視する、履行勧告を何回も無視する等の事情があるようで...
この回答日現在の法律に基づいて以下ご回答致します。 まず、離婚後の親権者の変更については、父母の合意ができている場合でも,親権者を変更するためには,必ず家庭裁判所の手続が必要になります。 そのため、元妻側は、親権者変更の調停•審判...
家族制度はいろいろと議論されている渦中のため、回答内容は回答時現在の内容となりますので、ご留意ください。 >離婚後もいまの姓をそのままつかいたい → 婚姻時に氏を変更した者は、離婚により、当然に婚姻前の氏(旧姓)に戻ることとされて...
>言われ履行勧告の手紙が届きました。子供が具合悪くできなかったのですが、これから家庭裁判所へ連絡しょうと思いますがどこまで説明をしていいのかわかりません。 → 裁判所にはお子さんの具合が悪かったために、面会の実施ができなかったことを...
夫はネットに疎いので問題ありません。 夫弁護士もこちらのサイトに登録はありません。年配の方で文書などみても作成が得意ではなさそうとお見受けし、見られる心配はないと思っております。 何らかのきっかけでここでのやりとりを知るかもしれませ...
家庭裁判所の親権停止の審判については、即時抗告ができます(家事事件手続法172条1項2号)。 即時抗告は高等裁判所宛ての抗告状を家庭裁判所へ提出します(同法87条1項)。即時抗告の期間は審判の告知(送達)を受けた日の翌日から起算して2...
実際に会うことについては、あまり推奨はいたしかねるところです。 その場で、高額な慰謝料を支払うという書面にサインをさせられるなど、ご相談者様にとって不利な状況になる可能性やトラブルが生じてしまう可能性があるため、弁護士を介入して話合い...
交際関係を誓約する権限まではありません。そのため,いくら親権があるとはいえ,誰と交際するかや,人間関係まで制限をする法的根拠はないでしょう。
病院に対し医療情報の開示と消防署に対して救急搬送の記録の開示をしたい。 どのような得意分野の弁護士に何と相談したらよいか? →お子さんが亡くなった場合は別として、意識不明でとどまっている場合、実子とはいえ親権のない親では子どもに関して...
「弁護士名義での内容証明郵便送付」ということは,つまり,法律事務(連絡を中止するよう求めるという親族間紛争調整事件)をご依頼いただき,弁護士がこれを受任して代理人に就任するということです。当然ですが,通知書に名前だけを貸すようなことは...
面会交流は、別居親から求められたら応じなければいけないものではなく、お子様の利益になるよう、父母が協力できる条件をすり合わせて実施するものです。 したがって、面会交流により、今まさにお子様とご相談者様が多大な負担やストレスを感じていら...
自分の移住地で慰謝料申立てできますか? 義務履行地として、管轄が発生するということは、検討できると思います。 300万はやってみてもよいですが、少し高い気がします。
面会交流の調停において、「月に一度元妻から写真や動画を貰い、面会交流の再開時期については話し合って決める」と調停合意ができたということでしょうか? そういうことであれば、家裁に相手方が調停条項の履行をしないということで、調停合意した家...
この掲示板の役割り、ご投稿に対する簡易なご回答を差し上げるに止まり、個別のご依頼はできないため、ココナラに登録している弁護士やお住まいの地域の弁護士等に個別に問い合わせ、見積もりをしてもらうとよろしいかと存じます。 なお、書面のご希...
弁護士との契約ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 あなたがお考えになっている「今度1週間の内3日間は私の実家で世話をします」といった一方的な要求を伝えることは、あまり得策ではないかもしれません。強い態度は相手をさらに頑なにさ...
先方に代理人弁護士が就いているのでしたら、こちら側も弁護士に依頼されることをお勧めします。調査会社や探偵に依頼する必要はないように思います。
既に家庭裁判所で面会交流の条件が決まっている場合であっても、その条件を変更するために、調停を申し立てることは可能になります。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 養育費などを決める調停ではお互いが収入に関する資料(源泉徴収票や課税証明書など)を提出するのが基本です。相手が給与明細などを任意で出してくれない場合、以下の方法が考えられます。 1. ...
面会交流をなくすことは相手方がその権利を放棄しない限り難しいです。面会交流調停で決まったことですので、依頼された弁護士の指摘のとおり、提案をし続けることが身を守ることになります。面会の調整をしないことを奇貨として、不当な面会交流の拒否...