お付き合いした人にお金と脅迫をされた
お金を支払う義務はまったくありません。 相手の言動は、脅迫にも、ストーカーにもなっているので警察に相談して下さい。 連絡を断っても構いません。
お金を支払う義務はまったくありません。 相手の言動は、脅迫にも、ストーカーにもなっているので警察に相談して下さい。 連絡を断っても構いません。
・「調査官調査で会わせないようにできるのか」 会わせたくないという意図がわかりません。 面会交流だけでなく、親権変更を求められるリスクが生じます。
面会自体を制限することはできないですし、 接近禁止に関しては、ご自身と妻の間で合意をしない限りは拘束力がありません。 ただ、面会の実施方法に関しては、留意する必要があります。 子と父親が日中2人だけで会うという態様であればともかく、...
元妻の再婚及び再婚相手と子の養子縁組判明後の養育費の減免については、以下の裁判例(東京高裁平成30年3月19日決定)が一つの参考になります。 「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,扶養することがその身分関係の本質的要素とな...
内容からすれば、 弁護士を通じようが変わりません。 警告を無視してさらにつきまとい行為を行ったとして禁止命令に発展すると考えられます。 また、そもそもそのような状況で弁護士が受任するのかという疑問があります。
調査官調査については実施をしてもらうよう要望を出された方が良いでしょう。 実際に調査官が子どもから聞き取りを行い、その上で実施すべきか否かの意見を提出するため、子どもが面会交流について拒否反応を示しているのであれば、それらについても...
現時点で面会交流が妨げられている状況が存在し、その局面を打開して面会を実現するため面会交流調停を申し立てるのですから、弁護士としては、調停手続外で相手方との調整なくお子さんと接触することを試みたり学校行事へ顔を出したりすることは、無用...
弁護士に依頼をすることはできます。 ただ、見通しとしてはかなり厳しいことを理解されたうえで、 ご検討されたほうがよいでしょう。 面会交流の頻度に関しては、法的な明確な定めはありませんが、 実務上、長年にわたって月1回というのが定番の...
基本的に、父親と娘が会うのに、再婚相手が強制的に禁止することも出来ませんが、 再婚相手に会うなと強制的に言わないようにすることもできません。 なので、解決したいのであれば、再婚相手の方としっかりと話し合って落としどころを見つける等の方...
着手金3万円で、報酬を含む残りの費用は,2万円の分割にしてもらうといいでしょう。
面会交流調停の申立て等を検討してくださいという回答になります。 養育費は性質上交渉材料にしてよいものではありませんし、また、不払いとなれば強制的に支払いをさせられるだけですので。
【質問1】全くない事がずらずらと書き綴ってあり答弁書がどれだけ書かなければならないのか?と思うくらいです。しかしながら、その事を証明する証拠がありません。他人に証言してもらう事が可能ならばどの様に証言をして貰う事が良いのでしょうか。例...
証拠をしっかりと押さえたうえで、削除請求ですね。 削除に応じなければ、調停条項違反として、慰謝料請求ですね。
あなたの考えが正しいね。 調査官も、調停委員も間違っているように思います。 調停の期間は理由があれば、延ばせますね。 さらに証拠を準備してください。 地元弁護士に相談して下さい。 これで終わります。
従前、お子さんと同居し、別居後も交流があった経緯等に鑑みれば、面会交流を制限している対応に正当な法的根拠はないように思われます。 当事者間での話し合いが難しい状況のようですので、あなたの方から家庭裁判所に面会交流等の調停を申し立てる...
その場合、費用の負担の関係で揉める可能性が高いでしょう。可能であれば、調停の手続きの中で面会交流の具体的条件を定めておいた方が良いでしょう。 長くはなりますが、後から紛争が蒸し返されるよりは一回的な解決をされた方が良いかと思われます。
あなたが否認すればDNA鑑定でしょう。 拒否することはできますが。 誠実に養育に向き合っていれば、親権については心配しなくていいでしょう。 終わります。
法律や条例は、別に未成年者と成人が交流することを禁じているわけではありません。その子と親御さんのところにご質問者様が行くことは特段問題ないです。
面会は拒否できますね。 間接交流でいいでしょう。 弁護士は、探せば見つかるでしょう。 あなたと波長の合う弁護士がいいでしょう。
父母間における養育費の不請求の合意については、子の父に対する将来の扶養料請求権の放棄としての効力は生じない旨判断した以下の裁判例があります。 「未成年者の扶養義務者である父母の間でその一方が他方に対し、養育費を請求しない旨の念書を差...
体外受精については、婚姻関係の破綻していない状態で双方の合意なく行うことは不法行為に該当し、慰謝料請求が認められるケースもあります。 そのため、離婚が成立するまで、もしくは合意がしっかりと取れるまでは一方的に行わない方が良いでしょう...
現実問題として、現状こちらからできることはないと思われますので、静観せざるを得ないとでしょう。
婚費の支払がなされていないのであれば婚費の請求を 子どもの件に関しては、面会交流調停の申立てなどをすべきでしょう。 離婚訴訟にまでなっていることからすると、 詳しく状況確認をする必要がありますので、個別のご相談をなさってください。
相手方の意図などに関しては、 情報がないので何ともというところです。 依頼自体はできますし、また、ご相談概要記載の内容からすると、車内にいるところを写真や動画で押さえられているのではないでしょうか。
面会交流の費用については、調停等でいずれの負担とするか(監護親と非監護親の負担割合をどの程度とするか等)につき、明確な取り決めをしていない場合、協議の余地はあるかと思われます。 ただし、審判例の中には、面会交流は子の福祉のために実施...
婚費に関しては、相手方の収入に関する資料さえ揃えば、特に問題はありません。 (最終的に審判で相当額が認められるでしょうから) ご対応に関してですが、面会交流、監護者指定などを検討すべきでしょう。
子供から、父親が話したことを、よく聞きとり、子の福祉にとって有害な情報や質問を しているとみられれば、再度の調停がいいでしょう。 子供の話は、録音するといいでしょう。
離婚後に拘束力はありません。 ただ、事実上、交際再開をした場合に、誓約事項に反して、 交際を継続していたと疑われ、請求を受ける可能性はあるでしょう。
まず、婚姻費用の分担調停については相手が対応しない場合であっても最終的に裁判所の判断(審判)が出されることになります。その前提として、夫の収入に関する資料を裁判所に提出する必要がありますが、夫の収入の資料は提出されているでしょうか。そ...
記載すること自体は可能でしょうが、「嫌がらせ」や「詮索」といった個々人によって受け取り方が異なる記載の基準では、当事者間で契約違反があったかどうかを判断するのが困難になることが見込まれます。 例えば、「電話、メールその他一切の通信手段...