面会交流費用について

面会交流の費用についてお聞きしたいと思います。
親権者は母親、子どもは2人、5歳と3歳です。
調停離婚して1年、その1年間で土曜日夕方から月曜日の朝まで子ども2人が私の家に来て遊びに行ったり生活をし、月曜日の朝、荷物だけ元妻の家で回収して保育園に送っていく生活をしています。
祝日がある時はその日数が増えたりします。
養育費は調停で決まった金額を毎月支払いしています。
1ヶ月で約10日間こちらで過ごす費用に関しては全てこちらで支払ってきました。
それについて費用の負担を提案したいと思うのですがそれは実際にしても良い事なのでしょうか?

面会交流の費用については、調停等でいずれの負担とするか(監護親と非監護親の負担割合をどの程度とするか等)につき、明確な取り決めをしていない場合、協議の余地はあるかと思われます。
 ただし、審判例の中には、面会交流は子の福祉のために実施するものであって,面会交流に係る費用については,面会交流実現のためにそれぞれの親が支出したものについては,支出した者が負担すべきと判断したものもあります。
 そのため、審判になった場合には、非監護親と子との面会交流にかかる費用については非監護親が負担すべきという判断がなされる可能性は想定しておくべきでしょう。