面会交流調停について

数年前に離婚し、以後別居している父親と月に一〜二度面会交流しています。

面会交流の仕方に問題があったり、子どもたちの拒否が強くなったりで、面会の調整が難しくなり(子どもには「むりやり面会に行かせられる」と言われ、元夫からは「親なら説得しろ」と責められます。)、面会交流調停を申し立てました。前回調停からまとめに入ってきたところです。
調査官調査はありませんでした。

回数や、連絡方法、面会方法など改めるつもりでしたが、子どもたちの要望はほぼ入れてもらえず(子どもの意向、予定、体調を配慮して面会交流を行うという文言のみ入れてもらえました)、相手方の要望の方が盛り込まれ、調停をしている意味がないと感じてきました。

夫の要望は、イベント時の面会を充実させる、旅行の泊数は定めないなどで、回数を減らしたい、旅行に誘わないでほしいという子どもたちの希望と真逆のものです。

このままでは審判になると思うのですが、 審判に移行した場合も、調査官調査は行われないのでしようか?

調査官調査が入れば、子どもたちの意見はどの程度汲んでいただけるのでしょうか。
調停を取り下げようか悩んでいます。

※子どもたちは現在、中学生と小学校高学年です。
※法テラスは預貯金の金額的に使えないようです。しかし、弁護士さんに介入依頼できるほどの預貯金でもなく、困っています。

調査官調査については実施をしてもらうよう要望を出された方が良いでしょう。

実際に調査官が子どもから聞き取りを行い、その上で実施すべきか否かの意見を提出するため、子どもが面会交流について拒否反応を示しているのであれば、それらについても考慮はされるかと思われます。