面会交流調停中の引っ越しによる間接請求対象について

前の旦那と只今面会交流調停中です。
ですが私自身引っ越しが決まり
遠方に引っ越しが決まりました。

面会交流でのルールは全て守るつもりです。
会わさないとかはないです。
ですが遠方ですので相手側に来てもらわないと私も仕事と子供3人の事で出向くことができません。
調停ではこちらの家に送迎をとなりましたが
こちらが出向くことになるのでしょうか?

これは間接請求される対象になるのでしょうか??

調停を行っているのであれば,面会交流の条件について,引っ越しをしたことを含めて再度話し合いをする必要があるでしょう。

また,遠方となると,相手がこちらへ来る場合も含めて,そこに生じる費用についてどちらが負担するかも決めておく必要があるかと思われます。

今の調停は
面会を一カ月できなくて面会をしろという調停なのですがルールはもぉ前に決まってます。

相手側がこちらにきて送迎すると言う形です。

現在、面会交流の調停中ということであれば、面会交流権はまだ具体的な権利とはなっていません。
そして、相手が送迎するという現在の面会交流の内容は、互いの住所が現在のものであることをその前提としていますから、それが面会交流の実現に支障をきたすほど大きく変わる(送迎する者に相応の負担を強いる)場合には、やはり面会交流の頻度や費用の負担について、新住所を前提に新たに協議する必要が生じます。

新住所が決まり次第、すぐ引っ越す予定なのですが決まり次第また協議になるとまた長くなりますよね…

あと引っ越したあとで連絡の形だとだめなのでしょうか?

その場合、費用の負担の関係で揉める可能性が高いでしょう。可能であれば、調停の手続きの中で面会交流の具体的条件を定めておいた方が良いでしょう。

長くはなりますが、後から紛争が蒸し返されるよりは一回的な解決をされた方が良いかと思われます。

承知しました!
ありがとうございます!
来週調停なので話をしてみます!