元嫁との面会問題に関する法的対応について相談したい

昨年元嫁の鬱が原因で離婚を切り出され離婚しました。
幼い子供がおり元嫁が親権者となり他県に引越し生活をしております。
離婚の際公正証書で月一面会と養育費を取り決めています。
私は離婚後にお付き合いした女性がおり今年入籍をしました。
付き合い当初から元嫁からの嫌がらせなどあり現在も私達のことについても誹謗中傷脅しのような連絡があります。
子供との面会、養育費は滞りなくしていましたが面会の回数を増やせなど要求も多く
遠方なこともあり費用面できつい状況ですが
断れば親としての責任がと文句が耐えません
できる限りのことはしております。
現在の妻に対することも文句が止みません

私としては子供との面会はもちろん続けたいですが、現家族に被害をきたすようであれば
面会はできないと突き放しました。
それでも元嫁は聞こうともしません
それでも公正証書を書いているため面会拒絶というのはできないものでしょうか?

私的には今後現家族に対する誹謗中傷がないことが約束できるのであれば
もしくは公正証書にそう言った文言を付け加えることができれば
子供との面会は続けていきたいです

何より子供も会いたがっているので突き放すようなことをして心が痛みます

元嫁は子供のためにと言いますが明らかに私怨が入っており子供のためになっていないと思います

法的な書類で対応することは可能でしょうか?

一般論として、面会交流の権利は、非親権者(本件では相談者さん)が子どもに対して会う権利と考えられています。したがって、法的には非親権者(相談者さん)に子どもと会う義務を課すということは想定されていません。
ただ、相談者さんがお子さんと会うこと自体は希望されておられるならば、家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、面会の頻度や会う場所、当日の待ち合わせ方法などを調停員を交えて、再度、元の奥さんと話し合われてみてはいかがでしょうか。

公正証書に追記もしくは別の書類にて嫌がらせ、詮索等を今後一切行わないという内容を交わすことは可能でしょうか?

記載すること自体は可能でしょうが、「嫌がらせ」や「詮索」といった個々人によって受け取り方が異なる記載の基準では、当事者間で契約違反があったかどうかを判断するのが困難になることが見込まれます。
例えば、「電話、メールその他一切の通信手段による連絡を行わない」等、客観的に当事者間で判断可能な記載にされることをお勧めします。
詳細は最寄りの法律事務所にご相談ください。