SNS投稿禁止条項違反についての法的対応について相談したい。

離婚前提で旦那(申立人)とは2年別居中です。
私(相手方)は3歳の息子と同居しています。

面会交流調停が成立し、調書が正式に裁判所から発行されたのですが、調書条項には「申立人は子供の写真や動画をSNSに投稿しない」と取り決めました。

この条項内容は私からお願いしたのですが、お願いした理由として、旦那は子供を危険に巻き込んでいる自覚なく、突発的に行動してしまう人(過去に色々有りました)ですので、SNSでのトラブルや安全面のリスクを考え、調停にて合意事項として取り決めました。

しかし、調停成立後、旦那は親権者である私に断りなく無許可で、インスタグラムに息子の写真のアイコン、漢字で息子の名前フルネーム、息子の生年月日を表記したアカウントを作成していたのが発覚しました。(意図は分かりません)

アイコンに使用されていた写真は、以前私が撮影し、旦那だけに送ったものです。

もちろん、旦那がそのアカウントを作成したという事が特定出来ている訳では無いので、限界はあると思いますが、写真といい、文字の打ち方といい私から見たら完全に旦那が作成したものです。
(旦那以外の人が作成したというのは不自然です)

⚠️法的に処置を行う方法や、旦那に注意だけではなく具体的な対応策は無いでしょうか。

私としては息子の個人情報が流出され、今までの旦那の行動もあり、事態を重く見ております。

証拠をしっかりと押さえたうえで、削除請求ですね。
削除に応じなければ、調停条項違反として、慰謝料請求ですね。