面会交流の調停後、弁護士をいれることはできる?月1回の面会は正しい?
養育費の調停後、元夫より面会交流の調停を申し立てられました。(本人が希望したのではなく、裁判官に面会交流については調停を行った方が良いと言われた為。)今年に入ってから養育費の調停含め4度調停をしています。養育費2回、面会交流2回です。
養育費の調停中は子どもがまだ親への理解ができていなかった為、(自分には父親がいないということ)月に1度の面会を了承しました。ちょうど面会交流の調停が始まった頃に家族への理解がきちんとできるようになり、まだ幼い子どもながら自分には父親はいないんだという理解もできていた為、子どもの精神面を考え、月に1度の面会から半年に1回か年に3回の面会に変えてほしいと主張しました。元夫は変わらず月1回以上の面会をと要求してきました。私の主張を変えた理由は他にもあり、離婚してから約1年後に養育費の調停をしています。離婚してから現在まで元夫から子どもに会いたいと言われたことは一度もありません。なんなら出産後の里帰り中も(4ヶ月程)自ら子どもに会いに来たこともありません。私から何度か連絡してやっと会いに来たと思ったら、顔を見て3分程で帰りました。里帰りから帰省後2ヶ月程で別居しているので、子どもも父親の存在すら全く知らない状況です。現在は調停から審判へと移行し、審判内容が不服だった為、不服申立てをし次回も再度審判という状況です。調停委員には上記の内容も全て話していますが、私の主張は全くと言っていいほど無視されていて、月1回の面会をと記載されていました。審判になってしまった場合、この段階で弁護士を入れることは出来ますか?
この状況で月1回の面会の判断は正しいのでしょうか?
弁護士に依頼をすることはできます。
ただ、見通しとしてはかなり厳しいことを理解されたうえで、
ご検討されたほうがよいでしょう。
面会交流の頻度に関しては、法的な明確な定めはありませんが、
実務上、長年にわたって月1回というのが定番のような形になっています。
諸外国の実務の検討で、二週間に1回という頻度が多いことや、
家事調停法・親権に関する法改正を踏まえると、
半年に1回という結論を裁判所が出すかというと個人的には無いように思われます。
匿名A弁護士様。
回答ありがとうございます。
やはり、弁護士に依頼しても厳しいのですね。
こちらで相談して良かったです。
ありがとうございました!