慰謝料の請求について
他の方に協力してもらいながら、自営業を続けていますが、休業補償を含め、治療費以外に慰謝料は、請求しても良いのでしょうか。 →宿泊先が安全配慮義務を怠っていたと評価できる場合や手すりに瑕疵(欠陥)があった場合には、損害賠償請求として治療...
他の方に協力してもらいながら、自営業を続けていますが、休業補償を含め、治療費以外に慰謝料は、請求しても良いのでしょうか。 →宿泊先が安全配慮義務を怠っていたと評価できる場合や手すりに瑕疵(欠陥)があった場合には、損害賠償請求として治療...
こんにちは。 傷害罪に該当しますが、被害届を出した場合に捜査機関が動いてくれるか、動いてくれたとして相手が処罰対象になるかどうかは、けがの状況にもよりますので、微妙ではないかと思います。 もし警察に被害届を出そうと思っているのであ...
リハビリも治療ですので、通院期間に含めて考えます。また通院期間は事故日当日から数えます。 一応基準にとしては、月単位で慰謝料額が定められていますが、例えば9ヶ月と20日の通院期間の場合、20日分の慰謝料は基準額の日割りで計算して請求す...
お困りの事と思います。治療が終了した後に保険会社より示談書が送付されるかと思います。弁護士費用を増額分から頂戴するという設定にしている事務所であれば、弁護士に交渉を依頼することで獲得できる慰謝料の増額を見込める可能性もあるかと思います...
ご理解のとおり、待機期間中の休業補償は使用者が負担すべきこととなっておりますので、派遣社員のかたであれば派遣元に対して請求すべきことになります。
任意の支払いがないのであれば民事訴訟で判決を取ることをご検討いただくほかありません。 交通事故の損害賠償請求権の時効は3年ですので、あまり猶予があるわけでもありません。
民事事件と刑事事件は別の手続きですので、刑事事件の進捗状況如何に関わらず民事上の損害賠償請求はいつしても問題ありません。 一応、刑事事件において有罪となるのであれば民事においても立証などが容易になるメリットがあることはお伝えしておきます。
産婦人科の医師がミスをしたようですね。 当初の説明と違う結果になった理由について、説明を求めることに なります。 録音したほうがいいでしょう。 損害の明細を作り請求をします。 弁護士に委任しても、ご自分でやってもいいでしょう。
お母さまの弁護士特約が本件で使えるのであれば弁護士に具体的に相談されてはいかがでしょうか。弁護士特約ですと弁護士によっては特約の範囲内での弁護士費用の場合もありますので。
身障者手帳の申請も、症状が固定していることが要件になってますね。 障害者年金も、症状固定もしくは1年6か月の期間が必要ですね。 社労士がいいと思いますが、不得手な社労士もいるので、問い合わせ されるといいでしょう。 弁護士も、勉強すれ...
警察に診断書を持って行き、刑事処分を求めるといいでしょう。 保険会社担当者との交渉は難しいでしょうから、弁護士にも相談 するといいでしょう。 担当者の言動に問題があるなら、お客様サービス係に話すか、損 保専門のADRがあるので、苦情を...
被害者側への連絡義務などはございませんので、連絡が無いのであれば、不本意かもしれませんが、 被害者側から連絡を入れなければなりません。 損保会社が支払い拒否をしたのであれば、その方針は変わらないので、治療を健康保険に 切り替えて、症状...
1、その通りです。 2、可能です。 しかし、実際は、自賠責の範囲で終わることのほうが 多いでしょう。
警察では人身事故として取り扱ってもらっているとのことですので、しかるべく刑事処分は科されるでしょうし、右側通行をしていたのが事故の原因とのことですので、免許に関わる行政処分も下されるはずです。 民事の損害賠償の面では、既に、保険会社か...
民法718条1項で、飼い主責任が原則ですね。 あとは、あなたがどのように手を出したかですね。 あなたの得た情報からすると、あなたの過失は1割 という最初の判断が、正しいように思いますね。
自賠責120万で済む話ですね。 過失割合も気になります。 どういう事情かわかりませんが、自賠責担当者に連絡 して見るといいでしょう。 損害請求を受けてることで。 もしかしたら自賠責を超えた金額かもしれません。
あなたに支払義務はあります。 あとから、痛みが生じることは、よくあります。 相手からきた書類を吟味して、支払を検討すると いいでしょう。
治療費、休業損害、通院慰謝料、いずれも請求できますね。 警察にも、事故があったことを届けた方がいいですね。 損害や過失で争いが生じる可能性がありますから、弁護士 に相談した方がいいですね。 かなり、重い事故ですからね。
あなたの考えが正しい方向にあるでしょう。 警察も来て実況見分しているでしょう。 広さがどの程度違うのかわかりませんが、一見して 広いということなら8:2は主張されていいでしょう。
もともと退職予定だったということでしょうか? 普通は有給消化分は損害として主張できますが,退職予定ということになると,確かに争われる可能性はあります。ただ,保険会社が,会社にいるときに有給消化で通院すれば保険会社に休業損害は出すといっ...
まず、退職後は有給は使えないですね。 補償は、労災でも健康保険でもなく、相手が加入し ている自賠責と任意保険になりますね。 退職後も就労できないときは、休業損害は、自賠責 等に請求することになるでしょう。 また有給の間は、休損はないで...
100万円でしょう。 教育、指導という言い逃れがあるので、証拠を 整えることですね。 診断書も必要です。
保険屋との交渉は苦痛です。 弁護士特約がついているなら、弁護士に依頼して下さい。 ご自分のほうで探せばいいですよ。 過失割合が難しいのとその他の損害が面倒ですから、 選任した方がいいです。 費用はかかりませんから。
そうですね,とりあえずそれで出して,保険会社の様子を反応をみてはどうでしょうか。 一度具体的に弁護士に相談して見るのもよいと思いますよ。
事故による怪我と退職との因果関係があれば、すくなくとも 治癒までの期間の休業補償は請求できると思いますね。 職場が退職を撤回して、調書を改めてくれれば、いいとは 思いますが。