婚約破棄の基準と慰謝料について
ご質問に回答いたします。 質問① 婚約破棄を理由とする慰謝料請求が認められるためには、 ・婚約が成立していること ・婚約破棄(解消)に正当な理由がないこと が必要です。 ご記載の内容からは、結婚の話をされていないのであれば、婚約が成...
ご質問に回答いたします。 質問① 婚約破棄を理由とする慰謝料請求が認められるためには、 ・婚約が成立していること ・婚約破棄(解消)に正当な理由がないこと が必要です。 ご記載の内容からは、結婚の話をされていないのであれば、婚約が成...
まずその請求がどの程度正当性のあるものかをしっかりと判断する必要があるでしょう。 いちど個別に弁護士に相談されることをお勧めします。 その上で支払いの必要がある部分、ない部分の区別をつけた上で金額を確定し、支払い方法について取りま...
ご質問に回答いたします。 ご心痛お察しいたします。 どなたに慰謝料請求するかにもよりますが(交際相手なのか相手女性なのか)、 慰謝料請求するうえで考慮すべき点をお伝えいたします。 まず、ご質問者様と交際相手の男性の関係によります。...
ご不安な状況かと思います。 ご質問に対してご回答させていただきます。 そもそもこのような状態で婚約と言えるのでしょうか? →法的な観点での婚約が成立していたか否かは、同居の有無や親族の顔合わせの有無、婚約指輪の取り交わしや具体的な入...
一般的には、婚約が成立していると認められない場合には不貞慰謝料の請求は認められないケースが多いでしょう。 親への挨拶やプロポーズがない場合ですと、具体的なLINEの内容が重要となってくるかと思われます。 どこまで結婚という話が具体...
詐欺による婚姻取消しの主張は一般的に珍しく、公表されている裁判例も(否定・肯定を問わず)ごく僅かしかありません。過去の裁判例としては、年齢のサバ読みや過去の重大な疾患を隠していたといった事案で取消しが認められたケースはあるようですが、...
婚約・妊娠中に、相手女性が事情を知りながら旅行や宿泊、親密な関係を持っていたという事実がある場合、不貞に準ずる不法行為として成立する可能性が高いです。宿泊や寝顔写真は、肉体関係を推認させる有力な間接証拠になり得ます。慰謝料の目安はとし...
婚約が法的に成立していた(指輪、親族挨拶、具体的な結婚準備等)といえる事情が乏しい場合、婚約不当破棄としての慰謝料請求は困難であると考えられます。一方、2~30万円の貸付については、借用書がなくても、LINEでの金銭授受のやり取りがあ...
ご記載の事情からすると、法的に婚約の成立が認められる可能性があるように思われます。 婚約破棄に正当理由がない場合は不当な婚約破棄として慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 入院した事実のみでは正当理由とは評価されないかと思...
弁護士であれば、元の住所から住民票を辿るなどして現住所を調査することは可能です。 最寄りの弁護士に個別に相談してみるとよいでしょう。
【結婚指輪を購入済、両親との顔合わせや食事会済、引っ越し及び同居済】というご事情からすると、婚約成立していたと評価できると思われます。一方的な心変わりによる婚約破棄については正当理由なしとして、慰謝料請求できる可能性があると言ってよい...
1.上記理由は婚約破棄の正当理由として認められる可能性があるのでしょうか? ⇒相手方に、ご相談者様に隠していた多額の借金があったことが判明したのであればともかく、相手方自らの多額の借金が婚約破棄の正当な理由とは、ならないでしょう。 2...
内縁関係が成立していると認められるものであれば、慰謝料請求も考えられますが、一般的にただ同棲していたというだけでは認められないでしょう。 内縁関係が認められない場合、慰謝料請求も難しいかと思われます。
婚約破棄による慰謝料等の損害賠償請求が可能なご事案かもしれません。婚約破棄による損害賠償請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。 婚約の成立については、口約束等の主観的な事情のみならず、一...
弁護士に依頼して、物品を無断で処分したことについての損害賠償を請求する旨通知書を送付する等の対応が考えられます。
非常に微妙な事案だと感じます。 (積極的な事情)・賃貸の契約及び更新の際に続柄「婚約者」として記入 ・同棲をはじめるにあたり、両者とも引っ越しを行っており、相手は転職をしている。 ・互いの両親とそれぞれ面識はある (消極的な事情) ...
>インターネット上にて今年の9月に出会い、10月頃に婚約証書を用いて婚約をし、11月に初めて相手の方にお会いしたのですが、 これは、伝統的な婚約破棄の場合の「婚約」の概念に該当しない可能性が高いです。 いかに証明書があろうと、将...
婚約が法的に認められるという前提ですと、婚約者及び不貞相手への慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。 婚約破棄となっている状況の場合、慰謝料として100万円を超える金額認められる可能性があるでしょう。
残念ながら、具体的な事件の委任契約をせず、住所を調べるためだけに職務上請求を行うことはルール上できません。 交渉代理や訴訟の契約をして、その準備として請求する必要があります。
裁判所の判例上、内縁関係(婚姻届を出してはいないものの、お互いに婚姻の意思を持ち、実態は法律上の夫婦と変わらない共同生活を営んでいる状態)が成立していたと評価される場合、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し不法行為を理由として損害...
【新居購入】という事情が二人の交際においていかなる意味合いを持っていたのか等について、交際の中で交わされたやり取りや経緯などから考察する必要がありますが、【まだ挨拶を済ませただけの段階】というご事情を重視すれば、婚約はまだ成立していな...
少なくとも相手の元カノに対して、婚約解消に関する支払いにおいての立替金分の返還請求の訴訟は可能と思われます。 証拠関係についても、合意書、元婚約者への支払い記録、弁護士事務所との通話や元カノとのLINEの記録があればどうにかなりそうで...
結婚資金として共有口座として扱っていた相手名義の口座に入金をしていたこと、その金額や日付等が証明できれば、返還請求が認められる可能性はあるように思われます。 また、式を挙げており、一緒に生活をしていたのであれば事実婚として扱われるか...
婚約指輪は贈与(財産を無償で渡す)の合意に基づいて交付されるのが通常ですので、相談者様は婚約指輪を相手に返す義務を負わないと思われます。 また、相手が、婚約破棄に基づく損害賠償請求(もしくは不当利得返還請求)として、婚約指輪の返還を...
費用の正確な金額がわかる資料の提示があってからの支払いで良いでしょう。ご自身が支払う姿勢を示していたこと、相手が資料を示さなかったことがわかるようにやり取りは全て記録として残しておくと良いかと思われます。 こちらからの慰謝料請求は難...
1 支払義務の有無について 記載内容を拝見する限り、質問者様が宿泊費及びケーキ代を支払う義務はないと考えられます。 まず、旅行の「10日程前」に「相手から」別れを切り出されたということですので、一般的なホテル・旅館等のキャンセル料...
ご質問者様の報告の状況からしますと、そもそも本件において、法的保護に値する婚約(婚姻の予約)が成立しているのかという疑問があります。法律上保護に値する婚約が成立していないとすると、婚約破棄(婚約不履行)という話もなくなります。
会社は無関係ですし、訪問すれば会社への業務妨害や建造物侵入、あるいは婚約者への脅迫としてあなたが問題視される危険があります。 やめておくべきでしょう。
指輪を渡したのが婚約ではないと言われた場合であっても、指輪を渡した経緯や、購入する際のやり取りなどを踏まえて、婚約指輪を渡したかどうかが判断されることになると考えられます。 結婚詐欺については、最初から騙す意思があったと立証することが...
【マッチングアプリで出会った男性とデートをし肉体関係を持ちました】という事情に関し、相手男性が既婚者であれば貴方は性交渉をしなかったという立論を確実にすることができれば、慰謝料請求は可能だと考えられます。内容証明郵便による通知書で請求...