パパ活でお金の貸し借りについて
肉体関係を目的にした金銭消費貸借契約は公序良俗に反して無効ですので、相手には返還する義務はないと考えます。
肉体関係を目的にした金銭消費貸借契約は公序良俗に反して無効ですので、相手には返還する義務はないと考えます。
200万の解決金の提案がなされたところをみると、 返す意思と能力はあるのでしょう。 別途立替金返還の民事調停を起こすか、離婚訴訟に 含めて、請求するかでしょうね。
相手は、結婚を前提として送金していたのですかね。 結婚詐欺にはならないでしょうが、返金要求はある かもしれません。
贈与になるので、法的には返済義務はないでしょう。 離縁は、調停の申し立てになるでしょう。 その後、離縁裁判ですね。
電話番号から探すことになりますね。 弁護士会の照会請求で、調査をすることになります。 その後の業務依頼が前提になりますので、弁護士と お話しされるといいでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方が支払わない理由はどこにありますでしょうか。 お金がないという回答をされることがありますが、生活をしている以上、収入が0ということはありません。 いつ、いくら入って、支出は月にいつ、...
法テラスに足を運ぶかね。 あるいは、闇金、弁護士か司法書士。
詐欺の疑いが濃厚なので、最寄りの警察に、相談すると いいでしょう。 刑事も、おかしいと思ってくれれば、電話番号から、相手 の住所、本名、前科を突き止めてくれるでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 ①立て替え金について、相手方が金額及び支払義務を認めているやり取りがあるのであれば、借用書がなくとも請求は可能です。 ②課金した分について、金額がきちんと分かるようであれば請求をしましょ...
うまくいっているうちは、そのように負担することが黙示の うちに合意されているのであって、離婚時にそれを蒸し返す ことはできないですね。 黙示の贈与と言ってもいいでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 まずはいくら親御さんが返さなければならないのか、総額を確認しましょう。 借用書などを作成できればいいのですが、最悪、LINEやメールなどにおいて、親御さんの債務額について明確にしておいてく...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 借りたお金については原則返済の義務を負うことになります。 体で返すという点から貸し借りが向こうになる可能性はあります。 他方、もらったものについては返す必要はありません。 理屈上は上記のと...
〇年〇月〇日、○○に貸した金○○円を、○○に代わって、 〇年〇月〇日、××から返済を受けました。 このようなものが必要でしょう。
代理人がついたので、代理人を通してください。 申し立て後、裁判所から通知がきます。 これで終わります。
被害届を出す前の相談ですね。
とりあえず、訴訟提起するか支払督促の申立てをするかにより、相手の財産を差し押さえてでも債権を回収できるような債務名義(判決などの裁判所に発行してもらう差し押さえしても良いというお墨付きのことです)を取得すれば良いのです。 それについて...
とりあえず、請求書を作成して送ってみることですね。 反応をみて、方針を立てるといいでしょう。 やってみることですね。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 貸したものであることについては、相手が証明する必要があります。 借用書もなく、借りたというやり取りもないのであれば、その証明はできないでしょう。 結果として、貸したものであることを証明できな...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 専門家に依頼をすれば、裁判所対応や相手方とのやり取りの全てを任せることはできます。 コストが心配であれば、弁護士以外にも140万円以下ならば一定の条件をもった司法書士に依頼をすることもできま...
今後トラブルに発展する可能性があるので、依頼してる 先生に、話を通しておいたほうがいいでしょう。 素性や目的がわからない相手なので。
借用書など直接の証拠がない場合は、例えば銀行の振込・引き出しの記録やメールのやり取りなど、間接的な証拠を積み上げて裁判になることもあります。 借用書を書く義務(相手に有利な証拠を作ることに協力する義務)はありません。しかし、無視し続...
いえいえとんでもありません。頑張ってくださいね。
>まず内容証明を送りたいのですが、正確な住所がわからない状態で困っています。 一度ご相談いただければと存じます。 ご希望の場合には、ココナラ法律相談のフォームから面談日程等をお送りいただければと存じます。
時効は10年ですから大丈夫ですね。 その金額だと、人に頼めないですね。 支払い督促か少額訴訟をやることになるでしょう。 勉強になりますね。
弁護士か司法書士にいきさつを話して、過剰な取り立てを やめさせる通知を出してもらうといいでしょう。 債務についても、性関係を強要する手段だったかどうか、 それによっては、債務を無効にする手立てもあるかもしれません。 相談するといいでしょう。
できるでしょう。 行く前に陸運局に問い合わせたほうがいいですね。 難しければ行政書士に頼むといいでしょう。
まずは貸したことの証拠化が必須です。ラインやメールでも良いですし録音でも良いので,相手が30万円借りているということを認める内容の証拠を押えましょう。その上で,返して欲しいという交渉に入ることになります。
書き方や手続をこの回答欄で詳細に書くことは現実的でないですが,インターネットで調べられれば概要は十分に分かりますよ。
あなたの場合は取り消しではなく、無効になるので、3ヶ月 の期間制限はないですね。
証拠としては十分でしょう。 近くの弁護士か、法テラスがいいでしょう。 料金は、近くの弁護士なら、成功報酬部分を多 めにして、着手金を少なめにしてもらうといいで しょう。 内容的には、回収見込みがあるかどうかですね。