友人に弁済してもらうお金について。返済計画が立たなくとも、金額だけ現時点で確定させることは可能か

【状況】今月、友人が原因で800万円程度の借金を背負うことになりました。
数ヶ月前に、借金が発生しそうなことが見えた段階で、友人からは、「その借金については自分がすべて責任をとる、」と口頭と、ノートへの走り書きだけしてもらっていますが、金額については記載されていません。
友人が現在、他方にも債務があり、返済計画を作成しているため、私にいつ、どのくらいの金額を返済していくか、という計画を提出するのは、他方への返済計画が経ってからでないとできないと言われています。

【ご相談事項】
具体的にいつまでにいくらでどのように返済していく、という目処を立てるのは今時点では難しいとしても、せめて、債権がいくらかということを確定させて公正証書を作成し、言い逃れされないような状態にしたいと思っています。

債務承認弁済契約書などは通常、いつまでにいくらどのように支払いますというところまで記載して契約を結ぶものと認識しておりますが、金額だけ確定させ、返済方法や期日、利息は別途定めるということも可能でしょうか。
その場合、どのような書面を締結しておくべきでしょうか。
また、今後着実に回収していくために、現時点で準備しておくべきことはありますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。

返済条件が決まらないと公正証書を作成しても意味はないので、普通の債務返済約定書
でいいでしょう。
1条に、債務金額と、債務負担の原因を詳しく書いておくといいでしょう。
したがって、ひな型は、参考にならないでしょう。
支払い方法その他については、別途定めるに加えて、定めない場合に備えて、かりに定め
ない場合の支払い方法も記載しておくといいでしょう。

内藤先生、ご回答ありがとうございます。
一旦そのようにいたします。今後機会がありましたら、改めてご相談させていただけますと幸いです。