友人との金銭トラブル
1年ほど前です。
友人の家に子どもを連れて遊びに行きました。
その時、ハンバーガーをテイクアウトしお昼に友人宅で私たち親子と友人と食べました。
昼食後、みんなで外出しました。
その際、子どもが残したハンバーガーを子どもにゴミ箱に捨てるように言ったのですが、捨てずに出かけてしまいました。
友人宅では犬を飼っていて、外出してる間に子どもがテーブルに置きっぱなしにしたハンバーガーを食べてしまいました。
ハンバーガーの中には玉ねぎが入っていて、帰宅したら犬が倒れていました。
すぐに病院に連れていき、治療をしました。
その治療費(約30万円)と毎月の治療費(月によるが毎月3万円ほど)を今も請求されています。
明細は見せてもらったことがありません。
子どもがやった事なので、支払いをしなくてはいけないとは思っていたのですが、共通の友人に、毎月払ってもらってるお金が貯まってきたから海外旅行に行けると言っていたそうです。
支払い義務がいったいあるのか、明細を見せてもらったことがないので、明細を見せてもらった際に過剰に請求されていたら返金してもらえるのか、法律上どのような対応ができるのかが知りたいです。
あなたは、その犬が玉ねぎを食べると具合が悪くなることを知っていたのですかね。
あなたが知らなければ、過失はないでしょう。
相手は、当然知っていたのでしょう。
したがって、相手にも、過失はあるでしょう。
損害は、過失の割合に応じて負担すべきでしょう。
治療費もしかり。
また、領収書は確認しなければならず、領収書の控えと交換で負担分を払えばいい
でしょう。
少なくとも領収証は見せてもらわないといけません。過剰に請求されていたのであれば、不当利得返還請求できます。端から騙すつもりであったとすれば詐欺です。友人とのことですが、ケジメは付けるべきです。