株に関するスレでの書き込みについての法的問題について相談
ならないです。1個人の予想・感想レベルに過ぎません。虚偽の事実を書いているわけではないので風説の流布とは解されません。
ならないです。1個人の予想・感想レベルに過ぎません。虚偽の事実を書いているわけではないので風説の流布とは解されません。
1:具体的にどのような傷があり、どのような請求を行ったのかが不明であるため、法的に問題があるかは判断できません。 2:サクラという語の一般的、辞書的な意味からいえばそうなるでしょう。 3:誹謗中傷は厳密には法律用語ではないですが、...
プライバシー権の侵害として発信者情報開示により投稿者を特定し慰謝料請求等が認められる可能性はあるかと思われます。
>私の電話番号ではないこと、また、電話番号から相手の名前などわかれば私ではないことがわかるのではないかと思いました。 >会社にそれを開示してもらい、電話番号から誰なのか調べてもらうなどはしてもらえないのでしょうか?個人情報なので無理で...
「○○(店名)で彼女が浮気相手と手を繋いでいて浮気発覚した」という記事は、閲覧者において、「彼女」が誰のことか特定できず、「彼女」に対する名誉毀損や侮辱、名誉権侵害や名誉感情侵害、プライバシー権侵害にはならないように存じます。
大学に合格していないのにも関わらず塾側に合格していると嘘の報告をしてしまいました。 罪に問われる可能性はありますか? →嘘の報告により何らかの利益を得たのではないのでしたら、犯罪に該当する可能性は低いと思われます。 いずれにしても早期...
業務委託契約であっても、委託される業務の内容や委託された業務にあたる時間帯を定めること自体は可能です。 ただし、形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法が適用される可能性があるた...
事前に何かしら寮の方に「もしかしたら意見照会が届くかもしれません」と詫びを入れておく方が良いのでしょうか? それとも、確実に届くかはまだ分からないので進展があるまで何もしない方が良いよでしょうか? →一般論として、通常は後者でしょう。...
いかがでしょうか? →どうすべきかということを断言することはできませんが、静観しておくのも1つの有益な選択肢かと存じます。
お手紙を個人的に送りたいのですが無理でしょうか。あるいは電話してもいいのでしょうか。なんなら個人にそれを伝えたいところですが書面に相手側に直接連絡すれば直ちに処置をとりますなどとめんどくさそうなので。 やはりこの時点で弁護士さんに依...
「配慮願い」がどういう意味をもつものかよく分かりませんが、 大学内のトラブルでかつ、大学の校則・規則に違反しているといえるものでないと大学は関与しないのではないでしょうか。
あなたのパソコンに不正アクセスできる人がいればですが、 そのようなことは滅多に起きないでしょう 照会書がきたら、あなたは否認すればいいだけです。 証明責任があるのは、相手側ですから。 身に覚えがありません、と回答すればいいですよ。
執拗に疑ってきた人を訴えることは可能でしょうか? →「疑ってきた人」がどこの誰であるかわからないなら、「疑ってきた人」を訴えるためには「疑ってきた人」の特定が必要です。特定のためには、「疑ってきた人」の記事投稿等から発信者情報開示の...
身に覚えがないのに開示請求の意見照会書が届くことあるのでしょうか? →例えば、知らない人が勝手に相談者様契約のワイファイを利用して記事を投稿していた場合、あり得るでしょうが、あまりそういったことは起こらないでしょう。
金額として高すぎる、というほどの高額な請求とまでは言えないかと思われます。 弁護士を立てて減額交渉をする場合、弁護士費用を考えると赤字となる可能性もありえるかと思われますので、弁護士を立てる場合は費用面も考慮した上で判断されると良い...
この場合教育委員会から訴えられますか? →前後の文脈も拝見しないと何とも言えませんが、「教育委員会を○しますか?」という表現は意味不明と判断される可能性が高く、教育委員会がこれに対し訴える可能性は低いかと存じます。
>相手の意図がわかりません これまで関係性のあったご相談者が想像も付かないのであれば、なおさら外部からそれを推測するのは困難ですが、 ご相談者に対してであれば、相手にとって有利な条件を引き出せたかもしれないが、代理人(弁護士でしょう...
具体的な投稿内容次第ですが、仮に名誉感情の侵害に該当する場合、発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。 ログの保存期間の問題もあるため、開示請求をお考えであれば早めに無料相談等で弁護士に確認をされると良いかと思われます。
発信者情報開示請求ができるのは、荒らしや誹謗中傷の投稿自体の通信記録やその投稿を行った者のログイン時情報等ですので、質問者様がそのような投稿を行っていないのであれば、質問者様に関する情報が開示されることはありませんし、質問者様が訴えら...
どのような立場の人間が発信しているかは損害の度合いには影響する可能性があるでしょう。 ただ、投稿の内容からすると、権利侵害性が認められない可能性もあるかと思われます。
ご相談者様が相手方と何らかの契約を締結しておらず、相手方がご相談者様の発言を虚偽であると判断できるわけでもないので、訴訟を提起される可能性は極めて低いと考えます。
実際に虚偽の内容で名誉権を侵害するようなものであれば、削除等の手続きは可能かと思われますが、削除や発信者情報開示については権利侵害を受けている人物から申し立てを行う必要があるため、第三者が行うことは難しいでしょう。
その事をAさんに民事で訴える、と言われたのですがこれは受理されるのでしょうか? →「悪口しか言わない陰湿ババア」という表現は、「ある鍵アカウント(以後Aさん)で私のフォロワーが悪口を言われており(その方の服装をダサいなどと批判したり...
開示が認められる可能性はかなり低いと思われます。 開示請求は投稿毎に行われ、基本的に開示を認めるかどうか(=違法かどうか)の判断も投稿毎になされます。 今回のケースの場合、「エース(キャバ嬢を指名している客の中で一番お金を使っている...
規約上どうなっているのかなども関係するかと思いますが、規約に開示の要件がなくても、弁護士法23条の2の弁護士を通じた照会(弁護士会の審査は入りますが)などで開示される可能性はあるかと思います。
刑事事件となる可能性は低いかと思われます。短時間で消した場合であっても、スクリーンショット等で証拠を保存されていれば、消えた後のものであっても開示が可能なケースもあります。
>こういったテーマでも、やはり名誉毀損等の法的な争いに発展してしまうことはあるのでしょうか? 具体的なブログ記事等を拝見していないので、そういった可能性があるかどうかと問われれば、あり得るという回答にはなります。 なお、名誉毀損の...
投稿内容を見る限り、開示請求が認められる可能性はあるように思います。 相手方が開示請求を進めた場合は、あなたの手元に「意見照会書」という手紙が届くことになります。 届いた場合は、発信者情報開示請求に詳しい弁護士に速やかにご相談されて...
特定の権利主体に対する侵害行為と認められにくい為、抽象的な集団を対象としたものについては名誉毀損等の成立が認められないでしょう。
勝手にアカウントを動画に登場させたり、リンクを勝手に貼ったりといった行為は知的財産権の侵害になる可能性があるでしょう。 また、動画内での紹介の仕方によっては名誉毀損等に該当する可能性もあるかと思われます。 ネットでの誹謗中傷、権利...