回収時の利息について
返済を求める際に不誠実な態度でしたので、確実に返してもらえるように利息を要求したいと思いましたが、可能でしょうか? →利息は利息の合意がないのでしたら請求はできません。 遅延損害金であれば、遅延損害金の利率の合意がなくとも法定利率の年...
返済を求める際に不誠実な態度でしたので、確実に返してもらえるように利息を要求したいと思いましたが、可能でしょうか? →利息は利息の合意がないのでしたら請求はできません。 遅延損害金であれば、遅延損害金の利率の合意がなくとも法定利率の年...
>この状態が続くようなら被害届を出したり裁判所から内容証明?を送ってもらうなどの法的処置を検討しているのですが、まずはどうするべきでしょうか? 友人がネックレスを返してくれないというだけでは罪に当たりません。そのため、被害届を提出す...
この場合、暴言などの精神的苦痛を理由に慰謝料を請求できるでしょうか? →録音の内容やそのほかどのような証拠があるかによります。 この場では何とも言えませんので、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。
ご事情を拝見する限り、当事者間の交渉では任意に返還される可能性は低いので、弁護士にご依頼のうえ、弁護士に交渉をしてもらうべきと考えます。 一度、弁護士と面談相談されることをお勧めいたします。
4月14日で返済期限が切れた借用書はありますが、この借用書はまだ有効でしょうか? →返済期限をとかしたことと借用書の有効性とは関係ありませんので、有効でしょう。 利子の記載はありませんが、利子はとれますか? →利息の合意がないのであ...
この場合、全額もしくは割合的に報酬を請求できるのでしょうか。 →契約書で特に料金についての定めをしていないのでしたら、ご指摘の通り民法648条3項に基づき履行の程度に応じて報酬請求ができる可能性はあります。 また、こういったケースの...
相続人が相続放棄をしても債権が無くなるわけではないので、残念ながら立替払いしたお金は戻ってきません。あなたが相続人の場合は相続放棄前に債務弁済をしているので、相続放棄自体が無効となります。それを指摘されると反論の余地がありません。
トレーナーさん個人にたいしては、請求権はありますが、住所をつかむ必要が ありますね。 パーソナルジムとの関係がわからないので、使用者責任の有無や、譲渡先との 関係は、いまのところ、わかりません。
一般論としては、不審な点を指摘し、反証があれば反証を挙げるということになります。 ただ、具体的な偽造の状況次第で有効適切な対応方法は変わり得ます。
①の請求は難しいと思いますが、③については借主が返却しに来るのが原則です。返しに来いという請求は通ると言えるでしょう。
詳細は確認が必要ですが、契約書の取り交わしはないが譲渡契約の成立を理由に売買代金を請求する、「契約締結上の過失」という法理論を理由に相手方に対して損害賠償請求を行うといった法的手続きを取ることが考えられなくもないですが、認められるか否...
実家方で配達証明を出しますかね。 相手が同意した費用は請求できます。 荷物の処分は慎重を要します。 のちに文句を言われないように、配慮する必要があります。 処分費用も請求できます。
贈与取り消しとして、書面を送るのは可能でしょうか?もしくは贈与の書面を内容証明で送ることは可能でしょうか? →返済を求めず相手と縁を切りたいということでしょうか。 仮にそうであれば、すでにLINEで「返済気にしないで」と送っているので...
心中お察しいたします。 ①通常訴訟だからといって必ずしも弁護士を雇う必要はありません。費用に関しましては、弁護士によって異なりますので、いくつかの事務所に見積りを頼んでみるのも手だと思います。 ②あとは任意交渉や民事調停が考えられ...
個人情報保護法は、事業者などを規制する法律なので、知人Bにしろあなたにしろ、同法違反に該当するということはないでしょう。 あとは、Bがあなたに住所情報を教えたことが、プライバシー侵害として損害賠償請求の対象になる可能性はありますが、実...
●●日までに支払ってください、このまま支払がなければ法的措置を取ることを検討する、といった内容の支払督促書を作成し、内容証明郵便にて送付するのがよいと考えます。 遅延損害金については、請求してよいと考えます。
遅延損害金が発生するのは5/1からで、再度請求する日の日付で遅延損害金を計算した方がよろしいかと思いますが、約1年ということでそのような計算でも大きな問題にはならないかと思います。
>このやり取りで私がお金を貸して相手に返す意思があるという証拠になりますか? 相手はあなたからお金を借りたことについて否定もしていませんが,肯定もしていないので,返還合意を立証する証拠としては不十分でしょう。 >1日ほど連絡を待ち...
あなた自身の勉強のために、無償で引き受けたのですから、絶交になる前の 編集について、代価を要求することは無理ですね。 今後、有償依頼を取る努力をして、損をさせられたと思う部分について、挽 回をするしかないでしょう。
スクショと通帳の入金履歴を証拠として提出すれば債務の存在自体は争点とならないのではないでしょうか。 おそらく争点となりそうなのは,現在の正確な残高がいくらか(もともといくら貸していたのか←契約書がないので正確な金額は不明)といって点で...
誓約書の実物を確認したわけではないので断言はできませんが、請求はできるかと思います。 ただ、「請求ができる」ということと「回収ができる」ということは別物です。
詐欺ですね。 あなたは罪にならないので、相談しずらいかもしれませんが、警察に被害届を出しに 行ってもいいですよ。
>・そのため、その方の会社宛てに請求や少額訴訟という形をとれないかと考えておりますが可能でしょうか? 契約内容が分かりませんので、確定的な回答はできませんが、請求すること自体は可能性です。 >・また、制作費用の他に、こちらが加害者...
和解契約が成立しているものと思われますので、取り戻すことは困難です。民間人対民間人の契約ですので、原則として意思表示どおりに成立し、後からスジ論で覆ることはありません。ただし、相手にだまされたなどの事情があれば別です。
どれくらいの調査が必要になるかにもよりますが、それよりも、生活保護費で借金の返済は基本的にはダメだとされています。 担当者が返済をしてもよいと言ったかどうかが疑問です。 そのあたりは、ネットで「生活保護」「借金」「返済」といったキーワ...
老婆心ながら、連絡は取らないほうが賢明だと思います。 返済せずとも詐欺になることはありません。 寝た子を起こすようなことはされないほうがいいですね。 下心あっての貸付なので、返済義務がないともいえますからね。
弁護士に相談するのはいいですが、依頼すれば、赤字になります。 11万円(税込み)はかかるでしょう。 自分でできる手続きなので、調べながら、自分でやるといいでしょう。 強制執行も別料金になります。
弁護士は、依頼者から本物と言われて本物と思って出している可能性が ありますね。 嘘と知ってて出したことが証拠上、明白なら、いずれも可能ですが、一度 弁護士に相談してからにしたほうがいいでしょう。
ケースバイケースですので、これだけの情報では回答が難しいです。 可能なら、資料を持って面談相談に行くことをお勧めします。 一審の敗訴を覆すほどの重要証拠があるなら、それを温存するかという点も、 相談してみると良いと思います。
実家に送っていいですよ。 〇〇方、としますね。 開封されないように、封をしたところにハンコで割り印を しておくといいでしょう。