M&Aの契約破棄について

詳細は確認が必要ですが、契約書の取り交わしはないが譲渡契約の成立を理由に売買代金を請求する、「契約締結上の過失」という法理論を理由に相手方に対して損害賠償請求を行うといった法的手続きを取ることが考えられなくもないですが、認められるか否...

同棲解消後の金銭、手続きのトラブル

実家方で配達証明を出しますかね。 相手が同意した費用は請求できます。 荷物の処分は慎重を要します。 のちに文句を言われないように、配慮する必要があります。 処分費用も請求できます。

支払督促/少額訴訟が通常訴訟になる場合は、

心中お察しいたします。 ①通常訴訟だからといって必ずしも弁護士を雇う必要はありません。費用に関しましては、弁護士によって異なりますので、いくつかの事務所に見積りを頼んでみるのも手だと思います。 ②あとは任意交渉や民事調停が考えられ...

少額訴訟についての質問

個人情報保護法は、事業者などを規制する法律なので、知人Bにしろあなたにしろ、同法違反に該当するということはないでしょう。 あとは、Bがあなたに住所情報を教えたことが、プライバシー侵害として損害賠償請求の対象になる可能性はありますが、実...

未入金対応についてご相談

●●日までに支払ってください、このまま支払がなければ法的措置を取ることを検討する、といった内容の支払督促書を作成し、内容証明郵便にて送付するのがよいと考えます。 遅延損害金については、請求してよいと考えます。

友人から動画編集の無償依頼分の代金を請求したいです

あなた自身の勉強のために、無償で引き受けたのですから、絶交になる前の 編集について、代価を要求することは無理ですね。 今後、有償依頼を取る努力をして、損をさせられたと思う部分について、挽 回をするしかないでしょう。

債務者からの異議申し立て(支払督促)

スクショと通帳の入金履歴を証拠として提出すれば債務の存在自体は争点とならないのではないでしょうか。 おそらく争点となりそうなのは,現在の正確な残高がいくらか(もともといくら貸していたのか←契約書がないので正確な金額は不明)といって点で...

同居人の制約書違反によるお金の請求

誓約書の実物を確認したわけではないので断言はできませんが、請求はできるかと思います。 ただ、「請求ができる」ということと「回収ができる」ということは別物です。

わいせつ物頒布等罪について

詐欺ですね。 あなたは罪にならないので、相談しずらいかもしれませんが、警察に被害届を出しに 行ってもいいですよ。

支払ってしまった家賃の返却

和解契約が成立しているものと思われますので、取り戻すことは困難です。民間人対民間人の契約ですので、原則として意思表示どおりに成立し、後からスジ論で覆ることはありません。ただし、相手にだまされたなどの事情があれば別です。

どうしたら金を返して貰うことできますか?

どれくらいの調査が必要になるかにもよりますが、それよりも、生活保護費で借金の返済は基本的にはダメだとされています。 担当者が返済をしてもよいと言ったかどうかが疑問です。 そのあたりは、ネットで「生活保護」「借金」「返済」といったキーワ...

住所は必ず教えなくてはならないですか?

老婆心ながら、連絡は取らないほうが賢明だと思います。 返済せずとも詐欺になることはありません。 寝た子を起こすようなことはされないほうがいいですね。 下心あっての貸付なので、返済義務がないともいえますからね。

友人に貸した10万円に対する少額訴訟について

弁護士に相談するのはいいですが、依頼すれば、赤字になります。 11万円(税込み)はかかるでしょう。 自分でできる手続きなので、調べながら、自分でやるといいでしょう。 強制執行も別料金になります。

相手方の弁護士の懲戒請求

弁護士は、依頼者から本物と言われて本物と思って出している可能性が ありますね。 嘘と知ってて出したことが証拠上、明白なら、いずれも可能ですが、一度 弁護士に相談してからにしたほうがいいでしょう。

重要な証拠の提出時期を教えて下さい

ケースバイケースですので、これだけの情報では回答が難しいです。 可能なら、資料を持って面談相談に行くことをお勧めします。 一審の敗訴を覆すほどの重要証拠があるなら、それを温存するかという点も、 相談してみると良いと思います。

カーシェアでのトラブル

まずは、住所を特定する必要があると考えます。弁護士であれば、旧住所から住所を追うことができる可能性がありますので、弁護士に依頼するのが良いと考えます。

裁判所へ提出する書類

セーフかどうかと尋ねられてもなかなか回答するのは難しいですね。著作権フリーの素材であれば問題なさそうですが,そうなっていないのであれば慎重に行動すべきです。

賠償請求をしたいのですがいかがでしょうか?

証拠上も、そのディーラー社員が、守秘義務を負う対象となる情報を、正当な理由なく第三者に漏洩したということが明らかなのであれば、請求を検討されてもよろしいのではないのでしょうか。

2社からの催促通知を

最後の返済日から5年以上経過している場合には,時効が完成している可能性があります。 時効完成の有無等について,一度,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

支払い手数料について

契約時に支払手数料についてどのような約束(先方負担、当方負担等)をしていたのか次第です。 当方負担の約束にも拘らず、差し引いていたのであればその分の請求に応じる必要があります。

お金を貸しましたが返済されません

利息の制限を超えていると思いますので、倍額の請求は認められません。 支払期日以降に生じた、利息制限法上限の利息を加えた金額の請求となります。