M&Aの契約破棄について
詳細は確認が必要ですが、契約書の取り交わしはないが譲渡契約の成立を理由に売買代金を請求する、「契約締結上の過失」という法理論を理由に相手方に対して損害賠償請求を行うといった法的手続きを取ることが考えられなくもないですが、認められるか否...
詳細は確認が必要ですが、契約書の取り交わしはないが譲渡契約の成立を理由に売買代金を請求する、「契約締結上の過失」という法理論を理由に相手方に対して損害賠償請求を行うといった法的手続きを取ることが考えられなくもないですが、認められるか否...
実家方で配達証明を出しますかね。 相手が同意した費用は請求できます。 荷物の処分は慎重を要します。 のちに文句を言われないように、配慮する必要があります。 処分費用も請求できます。
贈与取り消しとして、書面を送るのは可能でしょうか?もしくは贈与の書面を内容証明で送ることは可能でしょうか? →返済を求めず相手と縁を切りたいということでしょうか。 仮にそうであれば、すでにLINEで「返済気にしないで」と送っているので...
心中お察しいたします。 ①通常訴訟だからといって必ずしも弁護士を雇う必要はありません。費用に関しましては、弁護士によって異なりますので、いくつかの事務所に見積りを頼んでみるのも手だと思います。 ②あとは任意交渉や民事調停が考えられ...
個人情報保護法は、事業者などを規制する法律なので、知人Bにしろあなたにしろ、同法違反に該当するということはないでしょう。 あとは、Bがあなたに住所情報を教えたことが、プライバシー侵害として損害賠償請求の対象になる可能性はありますが、実...
●●日までに支払ってください、このまま支払がなければ法的措置を取ることを検討する、といった内容の支払督促書を作成し、内容証明郵便にて送付するのがよいと考えます。 遅延損害金については、請求してよいと考えます。
遅延損害金が発生するのは5/1からで、再度請求する日の日付で遅延損害金を計算した方がよろしいかと思いますが、約1年ということでそのような計算でも大きな問題にはならないかと思います。
>このやり取りで私がお金を貸して相手に返す意思があるという証拠になりますか? 相手はあなたからお金を借りたことについて否定もしていませんが,肯定もしていないので,返還合意を立証する証拠としては不十分でしょう。 >1日ほど連絡を待ち...
あなた自身の勉強のために、無償で引き受けたのですから、絶交になる前の 編集について、代価を要求することは無理ですね。 今後、有償依頼を取る努力をして、損をさせられたと思う部分について、挽 回をするしかないでしょう。
スクショと通帳の入金履歴を証拠として提出すれば債務の存在自体は争点とならないのではないでしょうか。 おそらく争点となりそうなのは,現在の正確な残高がいくらか(もともといくら貸していたのか←契約書がないので正確な金額は不明)といって点で...
誓約書の実物を確認したわけではないので断言はできませんが、請求はできるかと思います。 ただ、「請求ができる」ということと「回収ができる」ということは別物です。
詐欺ですね。 あなたは罪にならないので、相談しずらいかもしれませんが、警察に被害届を出しに 行ってもいいですよ。
>・そのため、その方の会社宛てに請求や少額訴訟という形をとれないかと考えておりますが可能でしょうか? 契約内容が分かりませんので、確定的な回答はできませんが、請求すること自体は可能性です。 >・また、制作費用の他に、こちらが加害者...
和解契約が成立しているものと思われますので、取り戻すことは困難です。民間人対民間人の契約ですので、原則として意思表示どおりに成立し、後からスジ論で覆ることはありません。ただし、相手にだまされたなどの事情があれば別です。
どれくらいの調査が必要になるかにもよりますが、それよりも、生活保護費で借金の返済は基本的にはダメだとされています。 担当者が返済をしてもよいと言ったかどうかが疑問です。 そのあたりは、ネットで「生活保護」「借金」「返済」といったキーワ...
老婆心ながら、連絡は取らないほうが賢明だと思います。 返済せずとも詐欺になることはありません。 寝た子を起こすようなことはされないほうがいいですね。 下心あっての貸付なので、返済義務がないともいえますからね。
弁護士に相談するのはいいですが、依頼すれば、赤字になります。 11万円(税込み)はかかるでしょう。 自分でできる手続きなので、調べながら、自分でやるといいでしょう。 強制執行も別料金になります。
弁護士は、依頼者から本物と言われて本物と思って出している可能性が ありますね。 嘘と知ってて出したことが証拠上、明白なら、いずれも可能ですが、一度 弁護士に相談してからにしたほうがいいでしょう。
ケースバイケースですので、これだけの情報では回答が難しいです。 可能なら、資料を持って面談相談に行くことをお勧めします。 一審の敗訴を覆すほどの重要証拠があるなら、それを温存するかという点も、 相談してみると良いと思います。
実家に送っていいですよ。 〇〇方、としますね。 開封されないように、封をしたところにハンコで割り印を しておくといいでしょう。
まずは、住所を特定する必要があると考えます。弁護士であれば、旧住所から住所を追うことができる可能性がありますので、弁護士に依頼するのが良いと考えます。
セーフかどうかと尋ねられてもなかなか回答するのは難しいですね。著作権フリーの素材であれば問題なさそうですが,そうなっていないのであれば慎重に行動すべきです。
もちろんありませんよ。
証拠上も、そのディーラー社員が、守秘義務を負う対象となる情報を、正当な理由なく第三者に漏洩したということが明らかなのであれば、請求を検討されてもよろしいのではないのでしょうか。
契約書の確認と営業員になった経緯を聞かないと、判然としませんね。 もよりの弁護士に出向いて相談する事案ですね。
私も倉田弁護士のご回答と同意見です。 弁護士の交渉で解決できる場合は、訴訟などより早く解決できることもあります。
最後の返済日から5年以上経過している場合には,時効が完成している可能性があります。 時効完成の有無等について,一度,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
貸し借りと言えるか微妙ですし、相手方が既に返済しないことを明らかにしているのであれば、返済は期待できないでしょう。 裁判をして支払いについて判決をとれるかどうかもかなり怪しいケースです。 お金を渡すのは簡単ですが、取り戻すのは非常に...
契約時に支払手数料についてどのような約束(先方負担、当方負担等)をしていたのか次第です。 当方負担の約束にも拘らず、差し引いていたのであればその分の請求に応じる必要があります。
利息の制限を超えていると思いますので、倍額の請求は認められません。 支払期日以降に生じた、利息制限法上限の利息を加えた金額の請求となります。