LINE 副業 後払い購入の最終執行通知メールについて、無視しても問題ありませんか?
なんらかのサービスや物品を購入済みなのであれば法的には支払義務があります。 少額であることからすればわざわざ裁判や強制執行まではしないのではないかという予想はできますが、費用対効果を度外視にして裁判を行う場合もあるように思います。
なんらかのサービスや物品を購入済みなのであれば法的には支払義務があります。 少額であることからすればわざわざ裁判や強制執行まではしないのではないかという予想はできますが、費用対効果を度外視にして裁判を行う場合もあるように思います。
お気持ちお察し申し上げます。 チケット代・ライブ会場までの交通費の返金請求をすることも考えられますが、仮に弁護士に依頼してということであれば、費用倒れになる可能性もございます。 警察に相談してみるのも一つの手かと思いますので、ご相談に...
ないですね。 まったくないので、心配する必要はありません。 返却する必要もなかったのですが、返却したことで、相手も 何も言えませんね。
お近くの消費生活センターにご相談いただき、アドバイスを受けていただいた上で、クレジットカード会社にも連絡をしてください。
刑事事件として取り扱われる可能性がございますので、警察に相談された方が良いかと思います。 あとは、配達員を特定できる証拠を保全するために、ウーバーイーツのアプリの配達履歴や配達員の情報をスクリーンショットを取るなどして、保存しておくの...
私見です。 逮捕はないし、訴訟もないでしょう。 かりに裁判所から書類がきたら、そのときに弁護士相談して下さい。 したがって、今後、関わらず、放置していいですよ。
それは難しいです。 相手の特定は必要です。 費用をかけて弁護士に依頼するかですが・・・。
個人間売買はトラブルが多く、トラブルに遭ってしまったときは十分な救済が受けられないことが大半です。詐欺罪が成立する余地はありますので最寄りの警察署にご相談されてください。
誰でも簡単に儲かる副業というのは世の中に存在していません。個人情報を提供している場合は連絡があるかもしれませんが、LINEについてはブロックして、電話は着信拒否して連絡を絶って下さい。
保険屋さんにあなたの損害を賠償する支払い義務があるでしょう。 保険屋さんには不法行為が成立するので、損害を請求をされるといいでしょう。
代金より少なく支払っているのに勘違いしている店員を騙してうやり過ごしたり、釣り銭を多くもらい過ぎている場合に詐欺が成立するのは、こちらがレジ通過前後の時点でそれに気づいているときだけですので、詐欺にあたることはありません。 あとで釣...
贈与なので返す義務はありません。 ゴルフグッズはご相談者様に所有権がありますので、保管義務も期間もありません。 ただ、お相手が贈与じゃないと言って金銭請求してくる懸念がありますので、一応保管しておいて、交渉カードとして現物を返すと...
むしろ、無視していただくしか選択肢がありません。 一度流出した個人情報を回収することは現実的には不可能です。
難しいとは思いますが、ご意向や必要に応じて親御様とご相談された上で警察に相談されることをご検討ください。
劇場関係者に私の席に座っている人を場外に連れてきてもらえるように頼むことは妥当でしょうか? これは強制はできないので、お願いどまりになりますね。 貴方が悪いわけでは無いですが、どうしようもない可能性は、本件ではどうしてもあります。
状況がよく分からないのですが、相手方との間で具体的にどのような話があり、実際にどのような動画を受け取ったのでしょうか?
刑法が改正されて、不同意性交罪の要件が細分化されたので、こういう相談が増えています。 金銭要求については、1回払うと、止まらなくなって、数百万円払ったという話もあるので、早めに性犯罪に詳しい弁護士に相談くらいして、犯罪の成否とか、弁...
同様のトラブルは最近多いです。 一度、最寄り警察署に被害相談をし、可能ならば被害届を出してください。
あなたが1日も遅れることなく全額の支払いをしたのであれば、支払義務はないはずです。
相手方ではなく、警察に、被害届の提出や刑事告訴についてご相談ください。
書証の提出方法については、裁判所のホームページでも触れているものがあります。 https://www.courts.go.jp/maebashi/saiban/tetuzuki/minji/syosyou/index.html 参考に...
あなたの考えでいいですよ。 自己都合のキャンセルにあたるので、返金はされません。 その答えで正解です。
そうなんですね、そうであれば振込をキャンセル処理できるようであれば、キャンセル処理し、相手方にはLINEで、①未成年なので契約を取り消す、②副業を勧誘する契約であるが契約書を受け取っていないのでクーリングオフするとメッセージを送って、...
詐欺にはならないですが、疑いですね。 過去の利用歴を調べているでしょう。 利用歴によっては、売春の疑いもあるでしょう。 逮捕はないと思いますが、事情聴取の可能性はありますね。
詐欺かどうかはなんともいえませんが、問題の大きそうな業者ではありそうです 契約書や登録画面などを見ないとアドバイスも困難ですので、お近くの弁護士に相談に行かれてください
1 可能性はあります。 2 詐欺罪になります。 3 詐欺罪は初犯でも相対的に実刑の可能性が高い犯罪とされています。報酬も得ていたようですし、厳しい結果も覚悟しておいた方が良いでしょう。余罪があれば尚更です。
> 1万程送金してしまいました 融資詐欺の一種と考えて間違いないでしょう。 貴方は、詐欺被害にあっています。詐欺罪に問われるのは相手方であって貴方ではありません。 被害を拡大させないためにも、自分ではこれ以上対応せず、無視するか警察に...
相手方がどういう理屈でそのような主張を行っているのかが分かりませんが、契約解除や取消というのであれば、著作権を含めて作品は返してもらうことができるはずです。 また、代金が支払われていないということですので、こちらから契約解除に向けて進...
残念ながら状況的に返金は難しいように思います。 また、ご相談の中に出てきた弁護士の行動についても、あまり一般的には考えられない動きをしておられます(債務者の母親の職場にまで直接赴いたりはしません。)。 事実であればいいのですが違和感...
返金を詐欺あるいは錯誤で取り消すことができれば、返金請求できるでしょう。