客からプレゼントをもらったが詐欺罪にあたる可能性はあるか

生活費のために水商売のキャストとして勤めているのですが、私を気に入った客からトータルで数万ほどのプレゼントを貰いました。

私はその人と付き合えないし、プレゼントに見合ったお返しが出来ないからと何度か断りましたが、「自分がしたいだけだから」と言うのでありがたくもらってしまいました。相手も「○○(私のこと)を好きになることはないし、付き合おうと思ってる訳じゃない」ということを言っていました。(私がプレゼントを断っていることや、お互いが友達であるという証拠のLINEもあります)

自分からプレゼントをねだった訳ではなく、全て相手が自主的にくれたものです。自分のことで嘘をついたりもしていません。相手が「プレゼントを返す必要はない」と言っているLINEもあります。

ある日、喧嘩をしたことで相手から連絡先を全てブロックされました。何か問題になったら怖いため、相手の電話番号で検索して出てきたPayPayアカウントにプレゼント代を返却しました。

恋愛感情を利用してプレゼントをもらったり、自分から何かをねだったりしたことはないし、お金も返却したのですが、この場合私が詐欺罪などにひっかかる心配はありませんか?

ないですね。
まったくないので、心配する必要はありません。
返却する必要もなかったのですが、返却したことで、相手も
何も言えませんね。