個人間借金に関する相談
可能ですが信用がない中でどうするかでしょうね。 弁護士に依頼して分割協議に入ってもらうことも可能ですが費用はかかりますし。 理由もなく親への連絡は問題があると言えばありますが、勝手にされると止めようがないですし。
可能ですが信用がない中でどうするかでしょうね。 弁護士に依頼して分割協議に入ってもらうことも可能ですが費用はかかりますし。 理由もなく親への連絡は問題があると言えばありますが、勝手にされると止めようがないですし。
強制執行(不動産競売)を申し立てるためには判決や支払督促などの債務名義が必要ですので、債権者が債務名義を有していないのであれば、判決確定まである程度(数か月程度)は時間を稼ぐことができますし、強制執行の手続中も任意売却できることが多い...
応答する必要はありません。 なお、通常の封書と異なり、裁判所から送付されてくる書類に関しては、トラブル防止のため、お受け取り自体をされないようにご注意ください(特別送達)。
弁護士A先生もご指摘のとおり、「他人事」ではなく「我が事」と捉える必要があります。破産管財人は、「彼が持っていた田舎の300万ほどの土地を60万で私が買いました」という行為が否認権行使の対象ではないかと考えているのです。上記売買契約が...
お金を借りていないのであれば、返す必要はないでしょう。あまりにひどい場合は、恐喝事件の被害者として警察に被害届を提出してみてはいかがでしょうか。
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますの...
具体的な事情が不明なため一般的な回答となりますが、ただの金銭の貸し借りで詐欺などの刑事事件となるものでなければ介入はしないことが多いでしょう。
利息が違法ではないかと思われます。 出資法 (高金利の処罰) 第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合...
家に来ても出てはいけません。警察を呼びましょう。
依頼をされたとありますが、着手金を支払っていないのであれば、 弁護士側で和解をまとめることはないと考えられます、 もっとも、単に放置されてしまっている可能性もありますので、 事務所側に(弁護士に)確認されるとよいでしょう。
「出廷までに電話で示談したことを伝えてください。そうすることで出廷せずにすむので」 その可能性はありますが、あくまで相手側の弁護士ですから、意図的な嘘までつかなくても、あなたに有利なことは言わないでしょう。 ですので、期日があるなら...
> 今の私、ギャンブルを10年ほぼ毎日してた、友人のみに偏って返済をしていても正直に話ギャンブルなどしなければ可能性は十分にあると言うことですね? 貴方の具体的事情を知りませんので断定的には言えませんが、お書きになっている「借金が9...
法的には支払い義務はなかったように思われます。 ただ、返済を約束してしまっているのであれば、それが和解の成立と見るケースもあります。 やや特殊な状況に見受けられます。ご自身での対応が困難な場合は警察や最寄りの法律事務所に直接ご相談...
この司法書士の支払いを一箇所にまとめたりする方法はあるのでしょうか? >>そのような手続きはございません。銀行や親族から借り入れを行い支払いをした上で、銀行や親族に返済していく、ということは考えられます。
利息制限法に違反しているように思われます。 まずは、直ちに最寄りの警察署に被害相談をしてください。
借金は国金、個人から借りたお金が200万ずつが数名、リボ払いのお金100万強、養育費も払っておらず1000万近いと思います。 自己破産を考えますが、自己破産を弁護士さんにお願いするお金も用意出来ません。 破産費用があれば破産ですが(...
一応の理屈としては先程の回答のようになります。破産後の合意(公正証書)の有効性については検討の余地はあるものの、単なる書面ではなく、公証役場で公証人によって公正証書が作成されているという事情は、有効性を争う側にとっては相当不利な事情だ...
放棄していない親族がいれば、相続分に応じた請求を受ける可能性があります。 ご自身に関しては、特段準備なさる必要はないでしょう。 弁護士に関しては、弁護士名で相手方へ通知書を送付することで相手方が請求を断念するかどうかと費用との兼ね...
適切に交渉や裁判対応を進めれば一定の減額を得られる可能性はございます。 具体的なご事情等について精査する必要がございますので、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
ご質問者様がご子息に渡したお金は、家族間でのお金のやり取りになりますので、贈与に該当する可能性が高いです。 しかし、本当に贈与に該当するか、つまり実際は貸金なのではないか、貸金の場合、回収可能性はあるかといったことを判断するため、ご質...
>でも旦那は5年前に自己破産している為できないはずです。 7年経過していなければ免責不許可の事由にはなりますが、必ずしも破産手続開始決定を裁判所が認めないかと言われれば、諸事情で破産手続開始決定がなされ、免責までなされるケースもありま...
迷惑料の請求を裁判所が認容する可能性は低いように思います。 また、ローンは銀行とあなたとの関係ですから親は関係なく、あなたが支払いをしなければならないだけです。 あなたが住むつもりがないのであれば早期に売却をして手放すことをご検討く...
①連帯保証人になっていないのであれば特段問題はありません。配偶者様が死亡した際には相続の問題は生じます。 ②特段ありません。 ③通常は想定されませんが、債務の内容(単なる借り入れなのか、住宅ローンなのか、犯罪の損害賠償なのかなど)...
返済をする義務はありますが、それらのものを送る法的な義務はないと思われます。 なお、住民票や電話番号の情報を提供してしまうと、転居した場合に所在の特定が容易になりますのでご注意ください。
ややこしいお金を借りてしまうとそうなります。 ご自身での対応が困難であればお近くの法律事務所にご相談いただき対応を依頼してください。
>この場合の個人の特定って犯罪になりますか?また、特定にかかった費用は支払い義務がありますか? 犯罪には当たらないでしょう。費用の支払義務もありません。
離婚から10年経過しているとのことで、離婚後のあなたの利用分については、元夫の負担義務を認めることは難しいでしょう。 元夫の損失に対応する利益があなたに生じたという理由で、あなたに支払義務が発生すると考えます。
わかりません。 弁護士へ依頼する際に,見通しや具体的なやり方についてアドバイスを受けてください。
相手から訴えられるということは可能性として低いかと思われます。 貸金の返還として弁護士を立てて訴訟を見据えて対応をされる必要があるように思われますので、依頼するかは別として一度個別に弁護士に相談をされると良いかと思われます。
実家住みはやはり自己破産は厳しいのでしょうか?借金で子供も居ましたが離婚しました人生やり直したいです。 →自己破産ができるかは、実家住みか否かは直接的には関係なく、借金を返済できる資力や収入があるかによります。 ご相談内容でも、自己破...