示談書における和解範囲及び効力について
示談書の効力の範囲についてお伺いします。
書き込み内容で和解になった例で話をします。示談になる前に第三者に画像の提供をしていたとし、条項にプライパシーの侵害として第三者への提供をしないことを誓うと記載されていた場合、示談になる前の提供は違反となるのか、尚債権債務がないことの確認の条項は記載されているとします。
質問を具体化すると示談前に提供したという事実は示談書の条項の効力を受けるのかということです。
・「プライパシーの侵害として第三者への提供をしないことを誓うと記載されていた場合」
当該条項の対象外と考えられます。
ただし、当該和解契約は、第三者への提供によるプライバシー侵害が重要な考慮要素となっていたことは明らかですから、示談前の第三者に画像の提供が判明した場合、和解契約自体の取消を主張されると思われます。
例えば和解が締結された状態ですと、今後第三者に提供することをしない事を誓約するというニュアンスでよろしいのでしょうか。
現在和解までは至ってない段階ですので…