夫の不倫による慰謝料請求についての相談
>不倫相手からの慰謝料請求を考えているのですが、 どのようになるのでしょうか。 流れとしては、 ・相手に慰謝料請求 ・もし話し合いがつくなら、その額で決まる ・話し合いがつかない場合、相手に裁判をする となります。 可能であれ...
>不倫相手からの慰謝料請求を考えているのですが、 どのようになるのでしょうか。 流れとしては、 ・相手に慰謝料請求 ・もし話し合いがつくなら、その額で決まる ・話し合いがつかない場合、相手に裁判をする となります。 可能であれ...
家庭裁判所に調停を申し立てて養育費および慰謝料の請求をしましょう。相手方の現在の状況は大変だと思いますが、養育費の支払いを免れる理由にはなりません。 相談者自身で申し立てても、弁護士に依頼しても構いません。
不貞行為がなく、会ってすらいない状況であれば、訴訟になれば慰謝料請求が認められる可能性は低いでしょう。 職場への連絡自体を防ぐ手段はありませんが、弁護士に依頼して交渉してもらっている状態を作ることで、会社への連絡を不法行為とできる可...
有責配偶者からの離婚請求については、考慮すべき点が多くあります。 実例などあれば教えてください。ということではなく、実際におかれている状況を記載した方が回答を得やすいかと思います。
ご指摘の不法行為の時効は「損害及び加害者を知った時から三年間」なので、以下のような事情によれば、起算点である「損害及び加害者を知った時から」はまだ3年経過していないというように争える余地はあるかと思います。 ①10年前にあなたが把握...
不貞行為において、相談者様を被害者とすると、夫と不貞行為相手方は共同不法行為者という立ち位置にあり、2人が連帯して相談者様に慰謝料支払義務を負います。相談者様は、夫と不貞行為相手方のいずれに対しても慰謝料の請求が可能です。どちらかが慰...
ご両親の離婚はご両親の間の法的問題です。 父親が請求したいのであれば父親から請求することになります。父親が請求する気がないのであれば相談者が何かを言うことはできません。
まだ向こうの親には付き合ってる事は報告していませんとのことですが、報告できない理由は何かあるのでしょうか?
お困りにのことかと思います。 以下ご回答いたします。 >>【1】下記の証拠にて、夫を有責配偶者として認定することはできますでしょうか。 文字だけではなんとも言えません。 態様によっては有責配偶者になる可能性があるため、実際に証拠をみ...
有責の内容によっては、離婚を早められる場合があるでしょう。 子供手当を受け取っていないなら、住民票を移し、不成立証明書 を持参して、監護者であることを示して、あなたの口座に振り込 むようにしてもらうといいでしょう。 婚姻費用分担調停の...
夫が既婚者であることを相手方が知らなかった、また知らなかったことに過失がなかったのであれば、慰謝料請求はできません。 既婚者であることを知った後も不貞行為が続いているというのであれば話は別ですが。 現時点でできるのは、二度と連絡を取り...
>どの様にするのが良いかご指導よろしくお願いします。 結局、面談相談に行くのが一番いいと思います。 理由ですが、 ・棄却となるかどうか、「時間をかけて双方が主張立証し、それをもとに裁判官が検討して判断する」ものなので、 ネットで...
受け取った当初にだまし取る意図がなかったのであれば詐欺には当たりません。 ブロックしてよいでしょう。
裁判にならなくても、相手に誠意とお金の余裕さえあれば、支払ってくれる可能性は十分あると思います。 半分ということであれば、可能性は高いでしょう。
公正証書の内容を拝見していない段階での回答になりますが、違約金の支払いを求めることができる可能性が高いでしょう。 ただ、どうしても相手が支払わない場合は、裁判をするしかありません。 その後、判決をもらい、相手の財産の差押えなどを検討す...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 何か嘘をついて騙してお金を受け取ったというわけでなければ、お金を受け取ったことに関して特に犯罪には該当しませんし、相手が自殺をしたとしても相談者様が責任を負うことはありません。 し...
ご依頼されている弁護士の先生に証拠品を使って今後どのように進めるつもりなのか聞いてみると良いと思います。 証拠品を相手方に開示した上で、交渉を継続することも考えられますし、それをしたとしても相手方が不貞行為を認める余地はないと判断し、...
相談されている件も含めて弁護士に依頼するべきでしょう。 一般論としては、相手方が家の初期費用や家賃を請求する理由はないように思います。 また、離婚手続きが完了するまでの婚姻費用も相手に請求できる場合があります。 なお、話し合いについ...
手紙からすると、夫も換金して生活費にあてることを承諾してますね。 罪になりません。 ただし、何を、どこで、いくらで売り、何につかったのか、面倒でも 証拠を残しておくことです。
相手が任意に返してくれるのなら別ですが、 拒まれた場合に取り戻すのは難しいと思います。 具体的事情にもよりますが、もらったものなので返す必要はない、との反論が予想されます。
① 示談して支払う場合は、民法上の「和解」で権利が生じたことになるので、示談した時点から5年で時効です。 単に支払義務を認める「誓約書」だと、「和解」に該当せずに、不法行為に該当するものとして3年の時効になる余地もあります。 ② 知...
嫡出否認請求が不法行為になるか、の問題でしょう。 根拠のない請求、嫌がらせの請求を立証できれば、不法行為になり、 慰謝料請求できるでしょう。
具体的やり取りにもよりますが、貸し借りの約束をしていないのであれば贈与されたものですので返す義務も使い道を証明する必要もありません。
養育費についてですが、お互いの算定以外に預貯金も対象になるのでしょうか? →確かに民法の条文上は「資産」も考慮要素とされてはいますが、実務上では双方の所得及び子どもの年齢をベースに判断されることが多いです。 最低限算定表の金額を確保し...
定められた期限に支払がなければ、申立て可能です。 履行勧告の申出に回数制限はありません。また、履行勧告の手続に費用はかかりません。 ただし、履行勧告の手続きでは、義務者が裁判所からの履行勧告に応じない場合には、支払を強制することま...
セーフですよ。 うまくいくか仕損じるかはわかりませんが。 仕損じれば、相手は警戒体制にはいりますね。 終わります。
>それから一ヶ月何の返答もありません。 この先何も言ってこない場合、こちらからどの様な動きをしたらいいですか? 例えば、 ・進捗について確認 ・全然連絡がないようなら訴訟提起を検討 が考えられます。 請求を受けた側としては、方針...
事実関係について、夫がどこまで認めて協力してくれるかですね。 会話なら録音必至でしょう。 書面作成については、協力を渋るかもしれませんから。
同様です。 悪しからず。
以下は、ご記載の文面からの、一般論としてのご回答です。 まず、不貞行為を行わないというのは、当然のことなので、誓約書は無意味です。 誓約書がなくても、婚姻中不貞行為を行えば、離婚原因になりますし、慰謝料の対象となります。 婚姻前の...