養育費について教えてください

養育費についてですが、お互いの算定以外に預貯金も対象になるのでしょうか?

夫が算定表の金額も払いたくない、こちらには(母親の私)には亡くなった父親から相続したお金が大金あると言い張ります。

養育費についてですが、お互いの算定以外に預貯金も対象になるのでしょうか?
→確かに民法の条文上は「資産」も考慮要素とされてはいますが、実務上では双方の所得及び子どもの年齢をベースに判断されることが多いです。
最低限算定表の金額を確保したいということでしたら養育費の調停手続きで金額を決めることをお勧めします。