着手金の返還は可能でしょうか?
被害回復が困難である事の説明がなかったのであれば、着手金相当額につき損害賠償を請求することは法的に可能です。 もっとも説明の有無については争いとなり、残りの着手金の支払いを請求される可能性もあります。 そのような場合には、当該弁護士が...
被害回復が困難である事の説明がなかったのであれば、着手金相当額につき損害賠償を請求することは法的に可能です。 もっとも説明の有無については争いとなり、残りの着手金の支払いを請求される可能性もあります。 そのような場合には、当該弁護士が...
一般的なご回答になりますが、まずは整骨院に事情をお伝えし返金対応が可能か問い合わせをしているのがよいと思います。整骨院側の回答にもよって対応が変わるかと思いますので、その際に弁護士など第三者を介した方が良いと思われたら、お近くの弁護士...
会員規則や入会申込書を見てみないと正確な判断が困難です。ウェブ広告で数千円と表示された会費がなぜ月4万円に達しているかという経緯も不明です。一般的に、ジムの契約は、特定商取引法の中途解約の適用がなかったり、中途解約できない前提で通常よ...
契約がすでに成立しているとして請求してくる可能性はあります。 その場合どのように対応するか判断が難しいですが、詐欺であれば、とにかく拒絶することになると思います。
「法律相談所」というのは弁護士や司法書士でしょうか? 弁護士や司法書士であれば、連絡して相談すれば、今後の支払い分は支払わなくてよくなる可能性があります(ただし、契約内容などにもよります)。 弁護士や司法書士でない場合、きちんとしたと...
一般論として、簡単に稼げるといった商材は、詐欺である可能性が高いです。 詐欺である場合、まともな話し合いが難しい場合が多いので、連絡・支払を拒絶することはしばしば行われる対応です。 連絡・支払を拒絶した場合、さらに訴訟等で支払いを求め...
申し込んだ事実はないのなら、押しつけ商法ですね。 送り返してもいいし、そのまま置いといてもいいし、処分しても いいことになってます。 キャンセル料も支払い義務はないですね。
覚書が具体的にどのような経緯で作成されたのかや、覚書の具体的内容、実態としての経営状態等、個別具体的な事情によって変わってきますので、一度個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。 一般的には脅されて作成されたことが立証できる場合...
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、購入内容との相違があるようですので、一度お近くの消費者生活センターや弁護士に相談することをお勧め致します。
もしその弁護士の方で,そもそも照会自体も一切行っていない場合は,着手金の返還についても認められる余地はあるでしょう。 その弁護士との委任契約を継続する予定であるのであれば,紛議調停等の手続きを取ると,その後の契約関係の継続は難しくな...
ご投稿内容のみでは判断がですぎ、締結した契約書、契約の際に交付された説明資料、その他の契約関係書類を持参し、お住まいの地域等の弁護士に直接確認してもらいながら相談するのが望ましいご事案かと思います(投資被害などを取り扱っている弁護士が...
ご記載の内容では詐欺なのかどうかについては判断できませんが、住所や勤務先、親の連絡先等を登録しているのであれば、無視をした場合嫌がらせとして連絡をされるリスクはあるでしょう。
弁護士が自己の責任で業務が出来なくなった場合は、その着手金について返還の請求をする方がまず考えられるでしょう。 また、そうならなくとも、現在どのような進捗状況なのかについては確認をし、信頼関係の維持が難しいと判断された場合は契約を解...
楽して稼げる副業というのは世の中に存在していません。渡した個人情報について回収は不可能です。 契約をしているのであれば、支払義務はありますが、お近くの消費生活センターにもご相談されてみてください。
契約を途中でやめることができないということは十分あり得ますが、詳細をお聞きしないことには何とも言えませんので一度弁護士に直接相談された方がよいかと思います。
書面作成や相手との交渉等の実際の動きも行われていない場合は全額返金等の対応もあり得るかと思われます。
近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。 ① 一年を超える契約期間の定めのある労働契約につき、労働者は、労働契約の期間の初日から一年を経過...
一方的な解約となるでしょうから、生徒側の都合による契約解除とは評価されないでしょう。返金請求も可能かと思われます。
そもそも契約していることの証拠として契約書等の提出を求めるべきでしょう。まず契約をした事実についての資料をしっかりと提出しないことには一切支払いに応じるつもりがない旨を伝えてしまい、相手から送付されて来なければ応じずとも良いかと思われます。
一般的なご回答になります。入会金など全てを返金する必要はなさそうですが、友人に購入して貰った経緯や施術回数など検討する必要があると思いますので、時系列を整理した上で、一度お近くの弁護士に相談することをお勧め致します。
録音や防犯カメラに限りませんが、客観的な証拠は必要となるように思います。 退去妨害というのがどういう状況かわかりかねる部分がございますが、消費生活センターにも併せてご相談されてみてください。
お近くの消費生活センターと、警察署にまずは相談をしてください。 それで解決しない場合は、最寄りの法律事務所に直接ご相談をされてください。
公的機関は他に有益な方法を教示しなかったのですかね。 とすれば、業務提供誘因契約を主張して争うことですね。 裁判所で争うことになる可能性があります。 とすれば、クーリングオフをまず実行することです。
サイトの内容を確認して、弁護士会の注意喚起に反するような記載がないかを確認します。 (参考)https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post_8.html 注意喚起に...
なるほど、刑事的な問題とならないのかという質問ですね。 報告書の内容の一部を売主、買主の承諾を得ずに追記・訂正を行ったのであれば「変造」にあたりえるのでしょう。 ただ、通常、追記・訂正箇所は、売主、買主の押印などをして訂正するのが普...
詐欺かどうかはそれだけでは判断できませんが、投資に関して詐欺被害が多いのは事実です。 一度書面を持って弁護士に個別相談をされた方が良いでしょう。
本サイトのような公開相談の場でお近くの弁護士をお探しいただくか、インターネット等で検索をされる形となるかと思われます。 訴訟に関しては、そもそも返金の必要があるのかどうかも踏まえて確認をしていく必要があるため、相手方弁護士より送られ...
契約内容を取り決めた契約書などの契約関係書面をセミナー受講者との間で取り交わしているのでしょうか。 また、当方では振替実施をしていないという運用も書面等で明確にされており、受講者の同意を得ていますでしょうか。 しっかりとした取り決...
仮に迷惑行為となるのであれば慰謝料は請求される側となるでしょう。 また、アドレスが迷惑行為というのも文意が不明です。 特別対応をする必要はないでしょう。
相手の電話番号は、わかるでしょう。 事情を説明すれば、元に戻すことは可能でしょう。 もしくは、新規申し込みの方法を取らせるかもしれません。