セミナー受講者からの解約・返金の申し出についてのご相談

はじめまして。
セミナー受講者からの解約・返金についてのご相談です。

当方で実施した6か月間の講師育成セミナー(月1回4時間の対面セミナー×6回、メール相談 月4回程度、個別指導)で、受講者が3ヶ月目~5ヶ月目の間、何回声をかけても対面セミナー希望日を言ってこなかったので1ヶ月目2ヶ月目6ヶ月目の3回のみ実施。6ヶ月目の時「あと3回残っている」とおっしゃったけど、当方では振替実施をしていないため、その申し出を受けなかった。そうしたところ弁護士を通じ、契約解除と返金の申し出通知が届いた。

契約期間は2022年12月1日~2023年5月31日
申し出通知が届いたのが2023年6月15日
すでに契約期間は終わっているのに、契約解除と言うのがあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

契約内容を取り決めた契約書などの契約関係書面をセミナー受講者との間で取り交わしているのでしょうか。

また、当方では振替実施をしていないという運用も書面等で明確にされており、受講者の同意を得ていますでしょうか。

しっかりとした取り決めをしているのであれば、受講者が3ヶ月目~5ヶ月目の間、何回声をかけても対面セミナー希望日を言ってこなかった等の事情も踏まえると、相手方の契約解除の主張を争える余地はあろうかと思います。

より詳しく検討なさりたい場合には、お手もとの契約書等を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。

弁護士 清水卓様
さっそくのご回答ありがとうございます。

相手には事前の説明はしておりますが、契約書は交わしておりません。

地元の弁護士さんに相談してみます。
ありがとうございました。