着手金と報酬金の二重取りについて

報酬ですが、まず認容額と回収額のいずれを基準とするかによって意味合いが異なりますので、ご注意ください。 そのうえで、2500万円全額の回収が容易に認められる事案であれば高いと思います。 他方、回収が容易に認められない事案であれば、回収...

偽証のそそのかしについて

状況がよく分かりませんが、偽証や虚偽の陳述があったとしてもそそのかしは別の問題ですので、書証自体がただちに証拠になるかは疑問です。

詐欺なのでしょうか。

契約内容がどのようなものかにもよりますが、商品が届いていない状況で代金の支払い義務だけが発生する契約は一般的ではないでしょう。 契約を解除できるのかどうかについては契約内容次第のため、一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。

個人間取引でのトラブルについて

取引(契約)が成立しているのであれば、理由もなく一方的に取引をなかったことにすることはできません。 お互い不満が募った、という程度では通常は取引の解除はできません。 また、仮にできるとしても、個人間取引はトラブルが多く、トラブルに遭...

"2022年に副業詐欺の被害を受けた際の対応について相談したい"

相手が見つかり、財産のありかがわかれば回収を検討することも可能です。 しかし、そうでない場合は、おっしゃる通りどうしようもありません。 そこに付け込む詐欺(回収の目途がないのに、回収できると言って、その手数料を取り、回収できなかった...

詐欺事件の返金、民事訴訟について

生活保護費は差し押さえが禁じられており(生活保護法58条)、生活保護費から返金させることは難しいでしょう。 また、給料について、差し押さえられるのは原則として手取りの4分の1ですから(民事執行法152条1項2号)、ひと月あたりに差し押...

リフォーム工事の請求書トラブルについての支払い義務の有無

示談や和解等をする際、認識違い等による紛争の蒸し返しを防ぐために、示談書•和解書 •合意書等には、支払名目及び支払義務のある金額を明示する条項に加え、清算条項(※)を入れておくのが通常です。  ※清算条項 → 合意をする当事者間に...

興信所の調査失敗と成功報酬の返金について

・【質問1】について  当該興信所との間の契約の内容がどのようなものか、契約書を確認する必要があると考えます。  どのような調査を行いどのような事実が判明すれば「成功」なのかを考える必要があるでしょう。 ・【質問2】について  契約書...

PayPay送金詐欺 ネット詐欺

警察が取り組んでくれるといいですね。 あなたも、住所がわかるなら住所に、わからないなら勤務先に損害賠償請求書を 送るといいでしょう。 慰謝料10万円加算するといいでしょう。

任意団体宛の訴訟、代表者が分からない

任意団体宛の訴訟を起こしたのか、株式会社X代表取締役相手に訴訟を起こしたのか、果たしてどちらでしょうか。 任意団体宛に訴訟を起こした場合、当該任意団体が当事者になりうる訴訟適格を有するのかという問題として顕在化します。総会で代表者が...

SNSでのチケット詐欺

あとは、時系列で経緯書を作成して持参し、警察に行くといいでしょう。 最近、チケット詐欺で検挙されている事例があるので、早めに行動したほうが いいでしょう。

借用書がなく通帳履歴 メールはあります

住所等の連絡先が把握できているのであれば、民事訴訟の提起や、その前段階として弁護士を立てての内容証明による返済の督促、警告等を行うことも可能かと思われます。 弁護士が立ったことにより、本気で回収をするつもりである、なぁなぁにしてすま...

依頼業者の社員の支払金持ち逃げ

相手が支払いをしつこく求めてきたり、訴訟を起こしてきた段階で弁護士へ相談するという形で問題はないかと思われます。 ただ、訴訟の段階で弁護士の対応を求める場合、弁護士費用が交渉に比べて高くなりやすい為、相手の対応を見ながらどのタイミン...

リース詐欺を解約したい

詐欺であれば、契約を詐欺を理由に取り消しをした上で、損害賠償請求も併せて行うことも可能かと思われます。

債権者、即時抗告棄却後方法

>・スマホ決済などの後払い決算、新たな借入の一部が破産者提提出されているのでそれの指摘 >・弁護士受任後の実家に数十万の支援の指摘 >・上記、管財人が作成したギャンブルの為の借り入れの資料の矛盾などです。 >・小遣い、娯楽費が月2万弁...

異物混入の疑いについて

私も犬を飼っていた経験があり、 大変ご不安な思いをされていらっしゃることと思います。 ただ、ペットホテルに預けるということ自体が、ペットにとっては大きな負担がかかるものであり、体調不良の原因になる可能性が一定程度あります。 他方、ペ...

夫の浮気相手への返還請求について

憤りを感じられて当然の事案であると思います。 ただ、相手方に返還義務があるようには思われないのと、 上記事情からすると、ご自身が代わりに請求することも問題であると思われます。 ご家族(ご親族)で話し合いをされたり、 場合によっては...