弁護士事務所の名前を使いたい
>ここの弁護士事務所に依頼して訴訟を起こします。 などと言う感じで名前を出したいのですが、これは何か問題ありますか? そこの事務所との間で、事前承諾を得て送った方がいいと思います。 理由としては、内容証明を見た相手方が当該事務所に...
>ここの弁護士事務所に依頼して訴訟を起こします。 などと言う感じで名前を出したいのですが、これは何か問題ありますか? そこの事務所との間で、事前承諾を得て送った方がいいと思います。 理由としては、内容証明を見た相手方が当該事務所に...
一般論としては、不審な点を指摘し、反証があれば反証を挙げるということになります。 ただ、具体的な偽造の状況次第で有効適切な対応方法は変わり得ます。
電話でいいです。 相手が本人であることを確認するために、名前、住所、本籍、干支を 言ってもらってください。 契約内容の告知と代筆の許可を口頭でいいのでもらってください。 契約書の写しを配達証明付きで送付することです。 公正証書を書かせ...
16万円の20%=3.2万円ということでしょうか。 内容証明作成、送付であれば、受任される弁護士もいるかと思います。 しかし、その後の交渉となるともう少し相場的には費用が必要名場合が多いと思います。 ご参考まで。
①の請求は難しいと思いますが、③については借主が返却しに来るのが原則です。返しに来いという請求は通ると言えるでしょう。
利息制限法上、65万円の元本に対しては年利18%の利息が上限となっており、これを超える利息の合意は無効となります。 65万円の18%は、11万7000円ですから、1年貸したとしても利息は11万7000円となります。 お聞きする限り3か...
実家方で配達証明を出しますかね。 相手が同意した費用は請求できます。 荷物の処分は慎重を要します。 のちに文句を言われないように、配慮する必要があります。 処分費用も請求できます。
>強制力があり安い費用で済む短期決着ができる訴訟はないでしょうか? ご自身で(弁護士に依頼せず)、「少額訴訟」を提起することが考えられます。 少額訴訟の方法については、下記URLをご参照ください。 https://www.cou...
1,支払い義務はない。 2,弁護士の調査不足。 3,弁護士を依頼すると赤字、相談にとどめるといいでしょう。
贈与取り消しとして、書面を送るのは可能でしょうか?もしくは贈与の書面を内容証明で送ることは可能でしょうか? →返済を求めず相手と縁を切りたいということでしょうか。 仮にそうであれば、すでにLINEで「返済気にしないで」と送っているので...
配達証明郵便で、支払いを催告します。
心中お察しいたします。 ①通常訴訟だからといって必ずしも弁護士を雇う必要はありません。費用に関しましては、弁護士によって異なりますので、いくつかの事務所に見積りを頼んでみるのも手だと思います。 ②あとは任意交渉や民事調停が考えられ...
個人情報保護法は、事業者などを規制する法律なので、知人Bにしろあなたにしろ、同法違反に該当するということはないでしょう。 あとは、Bがあなたに住所情報を教えたことが、プライバシー侵害として損害賠償請求の対象になる可能性はありますが、実...
相手の職場はわかったのですが取り戻す事はできますか? →返金の連絡をして任意に支払いをしてくれないようであれば、少額訴訟など裁判手続きをして相手の給与などの差押えをして回収を図ることになります。 返金されるかは証拠の有無や裁判手続き等...
ご参考になったのであれば、幸いです。
解約して、不動産屋と協力して、退去させるしかないですね。 ガス、電気、水道を止めましょう。 メモ書きでも、大丈夫でしょう。
●●日までに支払ってください、このまま支払がなければ法的措置を取ることを検討する、といった内容の支払督促書を作成し、内容証明郵便にて送付するのがよいと考えます。 遅延損害金については、請求してよいと考えます。
>友人の女性に頼まれて毎月振り込んだお金や物を返してもらう方法はありますか? 何と頼まれてお金を振り込んだのかが分かりませんので、返金を求める根拠があるのかどうか判断がつきませんが、相手が無職で収入減がないのであれば、お金を返しても...
6月の売掛が140万ですね。 高額ですね。 お店が債権者ですね。 全部払う義務があるか、一部か、事情を詳しく聞く必要があるので、 やはり、弁護士と面談する必要があるでしょうね。
遅延損害金が発生するのは5/1からで、再度請求する日の日付で遅延損害金を計算した方がよろしいかと思いますが、約1年ということでそのような計算でも大きな問題にはならないかと思います。
>このやり取りで私がお金を貸して相手に返す意思があるという証拠になりますか? 相手はあなたからお金を借りたことについて否定もしていませんが,肯定もしていないので,返還合意を立証する証拠としては不十分でしょう。 >1日ほど連絡を待ち...
訴訟してください。 自分でやるならサンプルを探してください。 頼むなら、費用の交渉をしてください。
相手が自ら返済しないとなると、民事裁判を起こしたり、支払督促をしたりすることが有効です。 弁護士に依頼してもできますし、自分だけでもできます。 しかし、慣れない手続きで裁判所からも細かく訂正を支持されることもあるので、弁護士に依頼した...
① 証明書がなくても個人間のやり取りのみで法律事務所?債権回収業者?は依頼を受けてくださるでしょうか? → 契約書等がなくても、当事者間でのLINE等でのメッセージのやりとりなども証拠とはなりえます。また、現金を渡していたということ...
あなた自身の勉強のために、無償で引き受けたのですから、絶交になる前の 編集について、代価を要求することは無理ですね。 今後、有償依頼を取る努力をして、損をさせられたと思う部分について、挽 回をするしかないでしょう。
スクショと通帳の入金履歴を証拠として提出すれば債務の存在自体は争点とならないのではないでしょうか。 おそらく争点となりそうなのは,現在の正確な残高がいくらか(もともといくら貸していたのか←契約書がないので正確な金額は不明)といって点で...
結論から申し上げると、相手から求められたらでいいのではないかと思います。 民法486条は領収書交付義務を、487条は債権証書返還の義務をそれぞれ定めていますが、いずれも債務者が交付・返還を求めたときに発生すると規定しています。 印紙税...
誓約書の実物を確認したわけではないので断言はできませんが、請求はできるかと思います。 ただ、「請求ができる」ということと「回収ができる」ということは別物です。
詐欺ですね。 あなたは罪にならないので、相談しずらいかもしれませんが、警察に被害届を出しに 行ってもいいですよ。
もしそうなった場合、どうにか回収する方法はありますか? →法的一般的な回収手段としては、借用書を証拠として裁判をして判決を取り、その判決に基づいて相手の預金や給与の差押えにより回収を図ります。 相手が借用書の作成に合意するのでしたら、...