相手女性から慰謝料を取りたい。当時未成年の為、夫と20歳差があるため、何かリスクがあるか?
訴訟になると50万円〜100万円くらいではないでしょうか。任意交渉で150万円支払われれば十分という感じです。
訴訟になると50万円〜100万円くらいではないでしょうか。任意交渉で150万円支払われれば十分という感じです。
契約は公序良俗に反し無効と考えられますので、返済する義務はありません。 相手方が脅迫などをしてきた場合は、警察や弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
彼が問われるとしたら、名誉毀損罪、リベンジポルノ法違反、児童ポルノ法違反などでしょう。 犯罪には当たりうるので、警察に相談することもできます。警察に相談した場合には、上記罪に問われることもありうるでしょう。 警察に相談するとしてもご...
ご事情拝見しました。 援助交際の対価としてではなく,お金を貸したということですね。 そうでしたら,借用書はないとのことですが,LINEのトーク履歴などで, 貸したお金であるということが証明でき,さらに,いくら貸したかが証明できるのであ...
出会い系で知り合った女性と肉体関係を持ち、のちに妊娠したので中絶費用を払って欲しいというご相談はよくあります。 未成年ですから相手の親から請求されることになるでしょう。 そのような場合には、妊娠しているかどうかを確認し、本当に妊娠をし...
直接連絡を取りたくないのであれば、弁護士を通じて連絡を取り、返済方法などについて改めて取り決めるのはいかがでしょうか。 逮捕や訴訟の可能性は低いと思いますが、相手方が弁護士に依頼して調査や請求をする可能性は否定できません。
裁判とか起こされますかね。。 ・・・まずは 両親にお話になるのが先決です。 未成年者の行為は取消が可能ですし 今回の金銭交付は公序良俗に違反するもので返還義務がないといえます。 そして 未成年者ですので あなたの両親を探し出して...
返金しなかったからといって,詐欺罪に問われる可能性は低いものと思われます。 しかしながら,婦人科の検査費用として受け取っている以上,その検査に行かない場合には,不当利得にあたるものとして,返済義務が生じる可能性もあります。 LINEの...
重ねて言いますが、当事者間で守る分には、かまいませんよ。 稼働できない期間の補償については、示談していいですよ。 それは、有効です。 終わります。
少なくとも生まれる子に対して養育費を支払わなければならないことになります。これは売春でも同じですが,本当にあなたの子なのかどうかは確認の必要があるでしょう。
単純所持罪単体で逮捕されることはなく、逮捕された人もいません。単純所持・逮捕で不安を煽る弁護士もいますので注意して下さい。 捜索を受けることはありますが、削除しておけば刑事処分をうけることはないので、公務員などで捜索も困る場合以外は...
相手が本当に21歳であれば、処罰・逮捕されることはありません。実は18歳未満であったという場合、疑いをかけられるおそれは残りますが、自分の認識を正直に話す(21歳と信じていた)しかありません。逮捕されるおそれはゼロとは言えませんが、心...
捜査の端緒は何でもありです。 被害児童は保護されますが、その先どうなるかはなんともいえません。 犯罪捜査規範 (端緒の把握の努力) 第五十九条 警察官は、新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して提供される情報、匿名の申告...
真実18歳以上だった場合には、児童買春罪も青少年条例違反にもなりません。 自首になりません。 誘い方に誘惑があると、未成年者誘拐を疑われることがあります。
援助交際の募集は、売春誘引罪(広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。)の疑いがあるので、犯罪少年として補導・検挙されることがあります。 売春防止法 第五条(勧誘等) 売春をする目的で、次の各...
SNSで知り合われたとのことですので,相手方が,まずはそのSNS上で養育費を請求をしてくる可能性はあります。そこで話が決着しなかった場合に,相手方として,ご質問者様がどこの誰であるかを特定するだけの情報を得られるかが問題になります。そ...
発信者が特定されるかどうかがカギですね。 弁護士でも、特に得意にしてる弁護士もいるので、 問い合わせしてみるといいでしょう。 特定してるなら、どの弁護士でも大丈夫でしょう。
それが、売春等の隠語ではなく、真実にお付き合いしたいという気持ちを表現したのであれば、問題ないでしょう。
性的な関係を伴うなら、露見すれば、相手の男性が罰せられます。 あなたが18歳未満なので。 あなたが18歳になれば、性的関係も大丈夫です。
誰が調査しているか分からない以上、復讐代行の調査能力については分かりません。 脅迫されているわけですから、警察へ一度ご相談されることをお勧めいたします。
体の関係を目的とした契約は公序良俗に反して無効なので、すでに支払ってもらった150万円を返還する義務はありません。 また、初めから相手を欺く目的でお金をもらったのでなければ、詐欺罪も成立しません。
貸したということ自体は,メールでも明らかなので,問題ないと思います。 貸す際に,返還の時期を定めていなかったときは,いつでも返還請求することが出来ます。相当期間(1〜2週間の期間を定めて)返還の催告をすればいいと思います。 つまり,「...
写メは、データが残っていれば、誰からいつ送られたか(つまり「来年」がいつのことか)がはっきりするので、けっこう有力な証拠になります。振込の控えも、相手の口座がわかるので、後々役立つでしょう。 支払いを拒否されれば、裁判に訴えることにな...
起訴猶予ないし罰金でしょうね。
残念ながら、訴えることはできません。 裁判所はパパ活での金銭授受の約束を公序良俗 に反する違法な約束と見ているので、あなたに 力を貸すことはありません。 また、刑事でも詐欺にはなりません。
肉体関係を目的にした金銭消費貸借契約は公序良俗に反して無効ですので、相手には返還する義務はないと考えます。
トークのやり取りを保存したうえで、 相手には「脅迫だから警察や弁護士に相談に行きます。会いません。」と 伝えることをお勧めします。 我慢して会った場合、相手が「この人は学校に言うと脅せばいいなりになるのだ」 と調子に乗りそうなので、...
強制わいせつですね。 警察が扱ってくれるかどうか。 証拠の関係で。 刑事事件になれば、示談金がもらえるでしょう。 刑事がむずかしいなら、わいせつで慰謝料請求 してみるといいでしょう。
脅迫罪が成立してますね。 警察に相談したらいいですね。 弁護士から警告書を出してもらってもいいですね。
18歳未満どうしの場合は処罰はされませんが、 性的行為の態様によっては 触法少年として補導されて保護処分になる可能性があります。 東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説H17 (青少年についての免責) 第30条 この条例に違反し...