パパ活で相手が既婚者でした。慰謝料はどうなるか?
そもそも金銭を対価とするパパ活(いわゆる本番ありの売春)であれば、通常の不貞行為と異なり、慰謝料を支払う必要がないケースもあり得ますので、基本的にはあなたから謝罪をする必要も慰謝料を提示する必要もないと考えていただいてよいかと存じます...
そもそも金銭を対価とするパパ活(いわゆる本番ありの売春)であれば、通常の不貞行為と異なり、慰謝料を支払う必要がないケースもあり得ますので、基本的にはあなたから謝罪をする必要も慰謝料を提示する必要もないと考えていただいてよいかと存じます...
もし、慰謝料請求額されたらどうしたらいいですか?彼氏にバレずに解決したいです。弁護士費用はどうなりますか?慰謝料はどのぐらいになりますか? →法テラスに問い合わせをして、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。 法テラスでは、3回まで同...
御相談内容拝見致しました。 相手からの脅迫的文言で、ご不安が生じておられるかと思います。 まず結論から申し上げると、詐欺といった話にはならず、相手方に請求権が生じることもおよそ考え難いところとなります。 仮に何等かの契約が想定出来ると...
最後に、就職への影響については先方の出方次第なので判断が難しい部分がありますが、就職等への影響を心配されているのであれば、一般的には毅然とした態度を示し、必要に応じ、警察に警告等の措置を講じてもらって、先方に自らの行為が違法であること...
パパ活の内容にもよりますが、公序良俗に反する契約であると判断されれば、キャンセル料も発生しませんし、仮に有効な契約であったとしてもキャンセル料(債務不履行に基づく損害賠償請求)として認められるのはせいぜい当日ドタキャンにより先方がやむ...
単純な売春行為自体は売春防止法上禁止されてはいるものの(同法3条)、罰則はありませんので、ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたが罪に問われることはないかと存じます。 なお、たとえば、公衆の目に触れるような形で売春を勧誘す...
警察は、脅迫でもない限り、関知しない。 お近くの弁護士に相談するといいでしょう。
いわゆるやり逃げ部分について詐欺罪が成立するかどうかについては見解が分かれるところではありますが、最後に5000円を騙し取られた部分については当初から先方が騙し取る意図であったことが経緯から明らかのように思われますので、トーク履歴のス...
たしかに先方が何の目的で訪問しているのかが分からないと警察も動きにくいかもしれませんので、同様のことが今後あった場合は、インターホンに出た上で目的を尋ねた方が良いかと存じます。その際、証拠を確保するため、忘れずに録音するようにしてくだ...
いわゆる不倫慰謝料はないですが、親密な交際が、家庭の平穏を 侵害する行為として、慰謝料請求の対象になることはあります。 金額は、当然低くなりますし、男性にも相応の負担をしてもらう ことになるでしょう。
ひもですね。 見抜けなかったのは仕方ありません。 見抜けない状況だったのでしょう。 いまは、その男のほんとの姿が分かったようですから、高い授業料に なりましたね。 脅迫、暴行などがあれば、警察に相談できますが。
一般的には、既婚男性と知っていたまたは過失で知らずに、性行為やこれに類似する体の関係などがあった場合に慰謝料請求が認められます。 ご相談内容では、ショッピングなどに止まるのでしたら慰謝料請求は一般的に認められないと思われます。
あまりに高額の違約金は公序良俗違反として無効になります。 事案の経緯や禁止を約束する内容にもよりますが、50万円程度にしておくのが良いのではないでしょうか。 ご本人さまで作成された契約書は往々にして不備がありますので、きっちりとし...
相手は19歳とのことですし、児童ではありません。こちらから、詐欺か恐喝で警察に相談した方がいいように思われます。
本名が分からないのであればなおのこと、警察に動いてもらわなければなかなか解決が難しい場合があるように思われます。残っているLINEのやりとりだけでもよいのできちんと保存しておき、警察で見せられるようにしておかれた方が良いかと存じます。...
大人が、たとえば、児童ポルノや児童買春の対価として、13歳に金品をあげるのは犯罪になり得ますが、単なる善意でアマゾンギフト券をあげる行為は特に犯罪にはなりません。 ただ、ネットで知り合っただけの相手に単なる善意で金品をあげることは明...
知り合いの意見でいいですよ。 脅迫にはなりませんが。 当事者からすれば、そのように感じるかもしれません。 名誉棄損にはならないので、放っておいたほうが賢明ですよ。
ご記載いただいた事情だけでは具体的な事実関係が分からないので判断が難しいですが、最初から妊娠検査薬の陽性反応がなかったにもかかわらず、中絶費用等を騙し取る意図があったのであれば、詐欺罪が成立し得ます。仮に詐欺が成立する場合、その後被害...
たとえば、お金のために年齢や恋人の有無等を偽るホスト/ホステスや性風俗従事者はあまたいますが、それが詐欺罪として検挙されることはないのと同じで、金銭を対価に食事、デート、セックス等のサービスを提供するパパ活の関係においても、最初から踏...
であれば、証拠となりうるLINEのやりとり等を持って警察署にブランド物を騙し取られた点について詐欺罪で被害届を提出できないか相談に行かれるとよいかと存じます。 警察官によっては被害届の受理に難色を示す場合もあるかと存じますが、その場...
話の筋道がよくわかりませんが、相手が訴えてくることはないでしょう。 うそがありますね。 おどしですね。 開き直っていいでしょう。 あなたに債務はないですね。 あなたも、借用書がないので、請求は難しいでしょう。 そういう相手とは、いっさ...
具体的な事情を全て把握しているわけではありませんので、なんとも申し上げられませんが、性的DVや経済的なトラブルの存在を立証できれば、その女性において有利な判断がなされる可能性もあるかもしれません。 なお、上記回答は、具体的なお話をお聞...
大阪府であれば、たとえば午後8時以降の夜間デートについては青少年健全育成条例違反になりうるケースがあると思いますが、いずれにせよ、あなた自身が法律違反を問われる可能性は低いように思われます。 ただ、あなた自身もたとえば「不良行為少年...
事の経緯に分からない点もありますが、あなたのほうは事件性は ないので、大丈夫です。 相手には、脅迫やストーカーリスクがありますね。 無視したほうがいいと思いますよ。
あなたはだまされているような気がします。 書類を、弁護士に見てもらってください。 昔からある女性をだます手口と似ていますから。
返済約束がない以上は返済義務はありませんし、返済に応じる必要がありません。 司法書士への対応は、こちらから司法書士の連絡先を尋ねるのも怖いでしょうし、請求書が来てからで良いと思います。 司法書士から連絡があったら、今後相手方本人から直...
>個人情報もバレてるので、怖いです。 私はパパ活では返済義務は無効になると考えてたのですがお金を返さないといけませんか? 具体的事情によりますが、パパ活で出会った相手だから無条件で返さずにすむ、ということではありません。 借用書の...
口座から住所氏名を特定するのは難しい。 不倫で訴えられることは、ないでしょう。 いまのところ、このまま、既読せず、放置していたほうが いいのではないかと思います。
嘘をつかないという「条件」付きの贈与契約が成立しているとすれば、嘘をついた場合には、贈与契約を解除して、贈与したお金を返還するよう求めることは可能です。 ただ、上記「条件」を客観的な証拠により立証することは困難でしょうから、お金の返...
宮城県青少年健全育成条例31条1項、41条により、青少年(18歳未満の者)に対する性行為は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。 ですので、いわゆる「パパ活」が犯罪となるのは相手方のみであり、相手方が不利になることは間違...