既婚者とパパ活 訴えられますか?
ある既婚者の方と2年ほど食事やカラオケ、ショッピングなどのパパ活をしています。
相手は既婚者、奥さまお子さんと3人で同居されてます。
今は訴えられたりしていないのですが、最悪奥様から訴えられた場合どうなるのかを教えて頂きたく質問した次第です。
2年ほど前に所謂パパ活サイトで知り合って、
月2~3回ご飯食べたり、カラオケへ行ったり、レンタカーでアウトレットへ行って買い物などのデートをしてお金を頂いてます。
(肉体関係は全くありません。)
ただグレーゾーンなのは、
部屋付きの岩盤浴へ行ったことと、
買い物の荷物を運んでもらうがてら私の部屋で宅飲み(3時間ほど)したことです。
どちらも1度ずつで、勿論肉体関係はありません。
私が大学生の時に知り合い、いまは社会人です。
名前は偽名で通していますが、勤め先や宅飲みした際に住所を知られています。
生活が苦しく、出来ればパパ活は続けていきたいと思っているのですが、
不貞行為やキスがなくても、既婚者だと知っていてデートしている(カラオケでハグはしました。)時点で訴えられますでしょうか。
また勤め先や親などに通知がいくことはありますか?
いわゆる不倫慰謝料はないですが、親密な交際が、家庭の平穏を
侵害する行為として、慰謝料請求の対象になることはあります。
金額は、当然低くなりますし、男性にも相応の負担をしてもらう
ことになるでしょう。