パパ活 キャンセル料について
Twitter上でパパ活(プチ)のやりとりをしていました。私が当日ドタキャンをしてしまい、そしたら「キャンセル料を払え、ブロックをしても弁護士(年契約?をしているそう)への相談も済んでるから無駄だ」といわれました。
約束をする前にその事は言われておらず、プロフィールに書いてある条件の中にもキャンセル料の事は一切書かれていなかったのでキャンセル料の事を言われビックリしました。
確かにドタキャンをしてしまった私が悪いですが、この場合キャンセル料を払わなければならないのでしょうか(><)また払わなかった場合その顧問弁護士に訴えられてしまうのでしょうか…
ほんとに困っているのでどなたか返信お願いします。
パパ活の内容にもよりますが、公序良俗に反する契約であると判断されれば、キャンセル料も発生しませんし、仮に有効な契約であったとしてもキャンセル料(債務不履行に基づく損害賠償請求)として認められるのはせいぜい当日ドタキャンにより先方がやむを得ず支出した公共交通機関の交通費やガソリン代程度だと思いますので、あまり心配する必要はないかと存じます。
一般論として、不当請求又は不当請求の可能性がある請求について、相手が弁護士を持ち出してきた場合は、弁護士の氏名と登録番号を聞いた上で、日弁連の弁護士検索ページで実在するか確認し、仮に実在する場合であってもなりすましの可能性もあるので、日弁連の弁護士検索ページで表示された電話番号に当該事件を受任しているかどうか確認するようにしてください。弁護士に確認する際であっても、あなたの個人情報についてはできるだけ伏せる形の方が良いかと存じます。今回の場合でいえば、あなたの本名を名乗らなくともTwitterのアカウント名や事件の概要等を伝えれば十分事件を特定できるかと存じます。
ポイントは相手から聞いた弁護士の連絡先ではなりすましたニセ弁護士が応対する可能性があるので、必ずご自身で日弁連の弁護士検索ページで検索して表示された電話番号にかけて確認することです。
いずれにせよ、先方に対して個人情報を不用意に開示することはおすすめしません。弁護士に電話する際も基本的には非通知でかけて電話番号等は教えない方が良いかと存じます。
匿名Aさんありがとうございます。
パパ活の内容はプチの予定でした。
いずれにせよ、弁護士がパパ活のドタキャンに伴うキャンセル料の請求を手助けすることはまずないと考えていただいてよいので、先方が弁護士を持ち出してきた場合は、まず氏名と登録番号を聞いた上で、上記の方法でハッタリやニセ弁護士でないかどうかをお確かめください。
万が一、先方が本当の弁護士を立ててきた場合は請求金額とその根拠を確認し、ここで再度相談されると良いかと存じます。また、先方の脅し文句等がエスカレートした場合は、証拠となりうるスクショ等をまとめて警察に行き脅迫罪等で被害届が出せないか相談されることをおすすめいたします。
わかりました。1度弁護士の名前と電話番号を教えて欲しいと連絡してみます!
またなにかあったら相談させていただきます(><)