パパ活で相手が既婚者でした。慰謝料はどうなるか?
19歳です。最近、一回だけパパ活をしてました。そのサイトで出会った人とホテルに行き不貞行為までしてしまいました。回数はその日だけです。その帰りに興信所の方が(1人でした)私の後ろついて来てたのか私の家まで来てちょっとお話をしたいですと言われ「請求されるかもしれません」と言われました。その時にその日あった人が結婚してる人だと知りました。
もともとその人と同居人がいることは知ってました。その人が同居人の事をずっと「奥さん」と言ってたので聞いたら仲のいい同居人だと言ってたので仲のがよかったらやっぱりあだ名があるもんだと思ってました。それに私もその人とのやり取りで「奥さん」と言ってました。この場合は自分が相手の事を既婚者とは知らなかったと言っても信じてくれますか?自分は今同棲してる彼氏もいて彼氏の子も授かってます。彼氏と自分も生活保護受けてます。私は知的障がい身体障がいを持ってます。もし、慰謝料請求額されたらどうしたらいいですか?彼氏にバレずに解決したいです。弁護士費用はどうなりますか?慰謝料はどのぐらいになりますか?あちらの奥さんには支払うつもりです。
あと、パパ活をしてた人は電話番号も住所も知りません。それでも、特定されますか?
お願いします。
それと、興信所の方から可哀想だからこの事は無かったことにする。今日会った事も無かった事だから報告書もつちづまが合うようにすると言ってました。
本当に無かった事なるんでしょうか?
自分は謝罪をしたいです
そもそも金銭を対価とするパパ活(いわゆる本番ありの売春)であれば、通常の不貞行為と異なり、慰謝料を支払う必要がないケースもあり得ますので、基本的にはあなたから謝罪をする必要も慰謝料を提示する必要もないと考えていただいてよいかと存じます。
なお、ご心配であったり、興信所のかたから不当な請求を受けたりした場合、生活保護を受けてらっしゃるのであれば、法テラスの民事法律扶助を利用して実質的に無料で弁護士を立てることができる場合もありますので、一度法テラスに対応している弁護士に相談されると良いかと存じます。
証拠次第ではありますが、あなたがその人のことを奥さんと呼んでいたというのであれば、単なる同居人や交際相手だと思っていたという弁明は通じないと思われます。
男性が本当に既婚者であれば、慰謝料債務は発生するでしょう。
もっとも、関係の開始や継続に当たって、男性側がどういった言動をしていかたは、責任の程度に影響します。
慰謝料請求をされたら、男性の言動の内容やあなたが知的障害者であることは主張して下さい。
その上で、少しでも低い慰謝料額に抑えるよう交渉するのが良いでしょう。
弁護士費用は、生活保護受給者とのことですので、法テラスを利用されるのが良いです。
興信所については、これ以上連絡や接触は取らないのが良いです。
パパ活してた人は私の電話番号や住所を知りません。それでも特定されますか?
彼氏と私は生活保護の世帯ご一緒なので彼氏に伝わるんですか?できればバレたくないです。