弁護士である者が、交通違反や交通事故を起こして罰金刑に処されたら、弁護士としての懲戒処分を科される?
スピード違反のケースは何とも言い難いですが、一般には、飲酒運転や救護義務違反などがある場合には、弁護士に「品位を失うべき非行」があったとして懲戒処分を課されるケースが少なくないと考えられます。
スピード違反のケースは何とも言い難いですが、一般には、飲酒運転や救護義務違反などがある場合には、弁護士に「品位を失うべき非行」があったとして懲戒処分を課されるケースが少なくないと考えられます。
一般的には、ログの保存期間は、3から6か月程度で、ながくとも1年程度ですので、数年前のものであれば、 基本的には難しいと考えるべきでしょう。
余罪取調べが行われる犯罪は特に限定されていません。そのため、脅迫罪等の犯罪についても、捜査の過程で取調べの必要が生じれば、余罪の取調べがなされる可能性はあります。
ご投稿内容に記載のある程度のキャンセルであれば、業務妨害が成立するかは疑義があります。 また、ゲームを運営する会社側があなたの責任を殊更問うような事態も想定しづらいところです。
書面で記載のある系列店への立ち入りをしなければ問題ないでしょう。 ただ、念のため、弁護士に依頼して、警察に確認してもらうのがよいでしょう。 内容が不当なものでも異議を申し立てることができないという条項は、 条項自体の効力はありません...
>在宅事件というのは警察からの呼び出しにちゃんと対応していたら可能なんですか?普通通りの生活をしてもよいのですか? → 警察や検察の呼び出しに誠実に対応していれば、普段どおりの生活を送ることができます。
自首にあたり、弁護士を選任した上で自首を行ったのであれば、まずはその弁護士の見通しがどのようなものであったのかを確認いただくべきかと思います。 それを前提とした上で、以下のことが指摘できます。 • 自首をしたことが不起訴判断の一事...
事件の記録を見たわけではありませんし、詳細は分かりませんが、法律に詳しければ違った判決になっていたというようなことはないかと思います。
>例えば懲役3年相当の事件が二つの場合、時効は四年半なのか、3年が二つと考えるのか、どちらなのでしょうか。 併合罪の関係にあるのであれば、それぞれの事件ごとに計算されます。
全ての口座が使えなくなっているかどうかは自分で確認してください。 連絡については、待っていればよいかと思います。
マナーとしては望ましくない行為ですが、業務妨害などの罪に問われることはおそらくありません。 法的な意味での心配は不要でしょう。
大変お辛い状況かと思います。 事情は詳しくお聞きしなければなんともわかりませんが、もしも相手方から示談の申し出があるということであれば検討の余地はあるように思います。 そこで、今後どのようにしていくかということですが、ご自身で悩ん...
無断キャンセルに関しては費用を支払う必要があるように思いますが、営業妨害は少し言い過ぎのようにも思います。 取立てが過度であると刑法上も問題になりますので、まずご自身が警察に相談したらいかがでしょうか? さすがに2回程度で業務妨害と...
警察が事件を認知してるので、被害者からの事情聴取や出し子、共犯者など 背景事情を捜査中です。 半年くらい連絡がないことはざらにあるでしょう。 他の警察から連絡が来れば、連絡待ちであることを、お話し下さい。
心中お察ししますが、ご報告の事情だけですと、被害届も出されませんし、逮捕されることもありません。ご安心ください。
相手方会社に対して横領を認めておられるとのことであるため、横領行為があったことを前提に進めないといけないと思います。 横領行為は、民事上の不法行為であり、損害賠償債務が発生します。 損害賠償債務は、法的には一括払いしないといけません...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、理論上は、廃棄物処理法違反や業務妨害罪等の犯罪になり得ますが、明らかに当該コンビニで販売されているものではないゴミで、かつ大量の不法投機を繰り返しているなど余程悪...
本人、法定代理人(親)または付添人の弁護士が抗告できます。
具体的内容にもよりますが、「殴るまね」は暴行罪になり得ます。『暴言、威嚇も酷い。「(仕事を)辞めせてやる!」「(この仕事を)辞めろ!」他の人は座ってるのに自分だけ、ずっと立たせたまま』といった行為は社会通念上指導の範囲を超えていると言...
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば依頼するかどうかは別にして、弁護士に面談相談に行き、詳しく話を聞いてみましょう。 >店側から弁償を拒否されているのですが、示談、弁償、供託等すれば今回の送致後の結果は変わるでし...
詳細聞かないとわからないでしょう。 近くの弁護士に相談して下さい。
何かしらの危害を加えるというような発言がなく、「払え」というのみであれば、脅迫に当たるとは言いづらいです。
刑事訴訟法第345条では、「無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。」と定められており、無罪判決がなされた場合、被...
捜査担当者は、本人の話の裏を取りたいのでしょう。 本人の説明が本当かどうかですね。 あとは、盗品が隠されていないかの確認も取りたいのでしょう。
ご投稿の事情からしますと、起訴されたとしても、執行猶予となる可能性は十分あるものと思われます。 ご主人と息子さんは親子であっても、あくまで別人ですので、父親に前科がついたとしても、息子さんに犯罪歴がついたり、窃盗被害の賠償義務を負わ...
被害届を出すかどうかはともかく、一度警察に相談してみるのがいいと思います。 場合によっては被害届を受理して警察が動いてくれるかも知れません。
甚大な被害に言葉もありません。辛いとか、苦しいとかを通り越してしまった重大な被害と思います。 ① 示談金の額は、いくらであっても償いには到底届かないのではないでしょうか。 また、犯人が起訴されるかどうかは、まさにこれから検事が判断する...
青少年条例違反(淫行)は、被害青少年の供述がないと立証できません。 素人判断で「取調に行って(真剣交際等)正直に話せば解放される」と考えて取調に出向くと、捜査側の立証に必要なことだけ聞かれて(交際状況は聞かれずに)終わってしまいます...
(1)わりとよくあります。被疑者段階の国選弁護人で、しかも余罪があるケースだとやることが多いので、パートナーからの伝言まで伝える時間がないことが多いです。また組織犯罪だと、関係者からの伝言が虚偽供述命令を意味する暗号・符丁だったりする...
大変ご不安かと思いますが、基本的には具体的な事情をご存じの国選弁護人に聞くようにしてください 被害弁償に協力できるかどうかは刑に大きく影響しますので、そのあたりも弁護人と話してみてください