余罪取り調べについて教えてください。

余罪の取り調べが行われるのはどのような犯罪を犯した時ですか?侮辱罪や脅迫罪など軽微な犯罪でも取り調べられる可能性はあるのですか?

余罪取調べが行われる犯罪は特に限定されていません。そのため、脅迫罪等の犯罪についても、捜査の過程で取調べの必要が生じれば、余罪の取調べがなされる可能性はあります。

どのような場合に必要と判断されますか?