供述調書のサインの拒否
私の彼氏が青少年健全育成条例違反で逮捕されました。彼は成人で私が未成年であるにも関わらず、性行為してしまったことで容疑をかけられています。彼は容疑を認めています。私と彼は真剣交際であるため、それを主張したいです。また、警察の方が私に事情聴取しにこられます。以前にも事情聴取でこられたのですが、最後に指紋でサインをしました。しかし、内容に誤りがあって彼にとって不利な調書としてしまいました。内容によっては事実と違うように捉えられるかもしれないと前回の事情聴取で学びました。なので、今回はサインを拒否しようと思うのですが大丈夫なのでしょうか。警察の方がどうしてもサインしてほしいとおっしゃるのであれば、担当弁護士を通してからでお願いしますと断るつもりです。サインを断るメリット、デメリットを教えてください。
青少年条例違反(淫行)は、被害青少年の供述がないと立証できません。
素人判断で「取調に行って(真剣交際等)正直に話せば解放される」と考えて取調に出向くと、捜査側の立証に必要なことだけ聞かれて(交際状況は聞かれずに)終わってしまいます。
あとは弁護士によく相談して決めて下さい。
もし、サインしなかった場合彼にとって不利になることはあるのでしょうか。
明日取調なので、弁護士さんと相談するのは難しいと思います。
依頼されている弁護士さんに迷惑を掛けたり、法的責任を問われたりすることがあるので、これ以上は回答できません。時間をずらすなどして、必ず、弁護士さんと相談してから、警察に対応してください。