ストーカー規制法違反 迷惑防止条例
今から数年前前の話ですが
街中で手当たり次第に無断撮影をしていたらストーカーの疑いがあると逮捕されたことがあります
相手は未成年で一か月に5日間ほど写っていまして他のコより回数が多いとイチャモンつけられ、警察の口車に乗せられて略式起訴までいってしまいました
住所も知らない
恋愛感情もない
話したこともない
しいていえば軽犯罪で2回、送検されて警察に迷惑かけてたってのはあります
可愛いか聞かれ、可愛いと答えたら「可愛いし付き合えるとしたら付き合いたいよね?」と言われ、それが調書に書かれてしまい、それがまずいことを当時は知りませんでした
国選弁護士は一度も接見にこない
おかげさまで会社は首になり、ゼンカモンです
公園で複数の未成年のコをこれまた無断で撮影してました
座り込んで撮っていたのできわどいシーンはあったのですがパンチラは写っていません
警察は写っていると言ってるのですが全くわかりません
引きで全体しか撮ってなかったですし、たまたまパンチラが写った程度で迷惑防止条例というのはおかしくないですか?
女性の検察官でしたが今回の事件と関係ない他の動画を指して角度が卑猥と言いはじめます
車の中から撮影していることが多かったのですがその角度が低いから卑猥だというのです
車から撮影した角度が卑猥というのであれば車高の低い自動車からの景色は全て卑猥ということになります
これはとんでもない言いがかりじゃないですか?
国選弁護士にはやる気がないとは最初にはっきり言われ、示談しかないと言われました
相手も未成年であり、複数人相手なので国選だよりの私に示談交渉できるほどのお金もないわけで結局、迷惑防止条例で執行猶予と言う形になりました
たしかに悪いことはしていましたし、今は盗撮目的で街をうろつくことはしていないです…
しかし、警察と検察の取り調べのやり方にいまだに納得していません
法律に詳しければまた違った判決になっていたのでしょうか?
事件の記録を見たわけではありませんし、詳細は分かりませんが、法律に詳しければ違った判決になっていたというようなことはないかと思います。