開示請求をすると言われた
偽物だと知らなければ犯罪は成立しません。もっとも、偽物だった場合、気づけなかったことに過失があれば民事上損害賠償請求はされる可能性があります。今回の場合、ただの嫌がらせの可能性もありますが、仮に警察から呼び出しが来た場合は、弁護士にご...
偽物だと知らなければ犯罪は成立しません。もっとも、偽物だった場合、気づけなかったことに過失があれば民事上損害賠償請求はされる可能性があります。今回の場合、ただの嫌がらせの可能性もありますが、仮に警察から呼び出しが来た場合は、弁護士にご...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 費用が一切準備できないとなると、ご自身で警察署に出向いて自主の手続きを取るしかないかと思いますが、数万円の日当程度で同行をお願いできる事務所もあろうかと思いますので、複数の法律事務...
開催日の何日前までに発表されるとされていたのでしょうか? 法的に可能かどうかは別として、何かしら対応というのは、どのような対応を想定しているのでしょうか?
契約不適合責任が追求できる場合、買主は売主に対し、追完請求(目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完の請求)、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除という方法がとれる可能性があります。 販売店以外の業者で車を修...
振込用紙の控えは、ありますでしょうか?又、相手の住所、連絡先は、把握しているでしょうか? 最低限必要になります。
システム開発契約について債務不履行による損害賠償責任が成立するかについては、直ちに判断することは容易ではなく、事実関係の詳細な確認が必要であると考えられますので、まずは、資料を持ち寄り直接弁護士に法律相談されることをお勧めいたします。
出会い系アプリ管理者に対して、当該男性の登録者情報を開示請求してみる ことでしょう。、 管理者側の回答次第で、 弁護士依頼をする必要があれば、かなりの費用がかかるので、要相談すると いいでしょう。 警察にも、相談しておくことです。 詐...
14点だと無効にするのは難しいでしょう。 逆に解約も可能でしょう。 後見人は、一度、ためして見るといいでしょう。
特定商法取引法に違反しているので、契約を取り消しできると思われます。 書面作成は、費用の点から、行政書士がいいかと思います。 特定商取引法に知識の有る行政書士は、かなりいると思います。 問い合わせされるといいでしょう。 今後の支払いは...
事件が婚姻中のものであれば、離婚後でも罪に問うことはできません。 離婚の際に、使われたお金やクレジットカード利用金額の返済を求めていくということはあり得るかも知れません。
刑事事件として、私文書偽造行使があるので、詐欺罪として立件する可能性はありますね。 民事としてはパパ活の代価としての請求は難しいですが、不法行為として慰謝料請求、あ るいは逮捕されれば、示談金として、提示してくる可能性はあるでしょう。
一般的なご回答になりますが、飲み放題のメニューになければ別料金になるのが通常ですので、ご相談の内容からですと、お店に支払った金額を取り戻す可能性は低いと思います。また女性に対する請求は住所等判明していれば、証拠の具体性にもよりますが、...
詐欺ですね。 ほかにも被害者はいるでしょう。 まずは警察に相談するといいでしょう。 らちがあかないときは弁護士にも相談して下さい。
相手方代理人がどのような方法で相談者様にアプローチするかについてですが、電話や本人限定郵便のほか普通郵便(ポストイン)、簡易書留等による場合も弁護士の職務倫理規定の範囲内と言えますので、必ずしも本人限定郵便により送られてくるとは限りま...
事実関係が不明で、かつ契約書を見る必要はありますが、 県庁に業者を監督する部署があるので、そこに相談してみるといいでしょう。
弁護士に依頼することが考えられます。 お支払いする必要がない費用について、支払う必要はありません。 今一度消費者センターに行くことも考えられますので、そちらもご検討ください。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 この場で詐欺に該当すると断定することはできませんが、従前の経緯を踏まえると、相談者様から見ておよそ収入に結びつかないようなものであれば、結婚を見据えて堅実な生活をしてほしい旨を彼...
西台法律事務所の俣野と申します。 具体的なご事情をお聞きしていないため一般論としてご回答いたします。 キャッシュカード詐欺の場合の補償の有無、補償割合等は、各金融機関が被害状況に応じて個別に判断しています。補償対象となるかは契約内容や...
相手の住所も知っているということですので,少額訴訟を提起することが可能だと考えます。簡易裁判所に対する訴訟提起になりますが,ネットで検索して頂ければ,書式なども出てくると思います。郵便切手や印紙など細かいことについては,裁判所に直接問...
ご相談内容、拝見いたしました。クレジットカードでお支払いとの事なので、当事務所として相手先を特定できることは可能ですが、海外のサイトだと厳しいかもしれません。
捕まった相手方から示談の申入れなどもなかったということですよね?
契約書を拝見しないと具体的なアドバイスができない事案だと思いますので、契約書を持参して近隣の弁護士に直接面談相談を受けるようにご友人に伝えてください。
事実関係の確定ができない状況ですので、推測を含みますが、 Aの作業が、当該未施行部分の作業を当時行っていても、料金が変わらないというのであれば、原則としては、Bの費用は全額負担してもらうことになるでしょう。 ただし、その前提として、...
Mac book air 3年ほど前に購入 25万円 フルスペックだと聞いています。 これは25万振り込むことになりますか? →25万円というのは購入価格でしょうか。 損害賠償では現在の時価額による賠償が一般的ですので、仮に損害賠償の...
詐欺でしょう。 よくきれいに二度も騙されましたね。 警察に相談するのがいいですが、警察の認識を深めてもらうために、 詐欺になると言う先例を弁護士に相談して、調べてもらうといいで しょう。 すぐにお金が戻ると言うことはないでしょう。
社会的に問題となっている無料を謳った求人広告のトラブルに巻き込まれてしまったものと思われます。 この種のトラブルは、無料期間あり•無料期間中に解約可能などと説明して契約をさせ、実際は解約ができないような対応をし、無料期間経過後に高額...
こんにちは 事情によっては、弁護士本人が相手方でも、相談者様の依頼に基づいて弁護士が代理人になる場合はあり得ると思います。 実際に法律相談に行くことをおすすめします。
共通の知人などが電話番号を知っているならばその電話番号から契約者の名義がわかるようになります。 カタカナ氏名が分かっているのであればその名前と同一であればおそらくその人であろうということになります。 詐欺かどうかは分かりませんが、手...
無理に性行為を行わなければ強制性交等罪には該当しないと思われます。 また、少なくともあなたは「売春」には当たらないと思われます。 さらに契約上無利子ということなので出資法や利息制限法の範囲を超えていないと判断されるでしょう。 あと...
自力では難しいと思います。 終わります。