キャッシュカード詐欺の補償について

どこのキャッシュカード会社でも返金補償の条件に「お客様による過失は補償の対象にはならない」とあります。
過失の具体例として「他人にキャッシュカードを渡したり、暗証番号を知らせた場合」などとあります。
最近流行のキャッシュカード詐欺では、言葉巧みにキャッシュカードを渡すようにいわれたり、暗証番号を知らせてほしいなど巧妙な手口があります。
こういったキャッシュカード詐欺の被害に遭った場合は「お客様の過失」となるのでしょうか?
詐欺に遭った内容が「お客様の過失」の具体例の通りであるため、いくら詐欺であっても補償の対象にはならないのでしょうか?

西台法律事務所の俣野と申します。
具体的なご事情をお聞きしていないため一般論としてご回答いたします。
キャッシュカード詐欺の場合の補償の有無、補償割合等は、各金融機関が被害状況に応じて個別に判断しています。補償対象となるかは契約内容や具体的事情によって異なりますので、必ずしも補償の対象にならないとは限りません。
ただし、一般的には「重過失」があると判断されてしまうことが多いように思います。
ご参考になれば幸いです。