開示請求をすると言われた
ラクマで購入したものを、使い勝手が私には合わなかったので、PayPayフリマで販売しました。
購入され、受け取り通知がきたのですがその数週間後「偽物だ、詐欺罪等で訴える。警察にも被害届をだして、弁護士も雇って訴える。今開示請求をしていく方針で動いている。」
といわれました…。
レシートなどもあったものなので、
私は偽物だとは思って販売してません。
本当に偽物なのかも私は分かりません…。
この場合でも罪に問われるのでしょうか…??
お忙しい中すみませんが、よろしくお願いします…。
偽物だと知らなければ犯罪は成立しません。もっとも、偽物だった場合、気づけなかったことに過失があれば民事上損害賠償請求はされる可能性があります。今回の場合、ただの嫌がらせの可能性もありますが、仮に警察から呼び出しが来た場合は、弁護士にご相談ください。