パパ活における金銭トラブル

先月、知人女性A(23歳)が45歳の男性Bと肉体関係を含むパパ活の関係を結びました。
条件は月に2、3回ほど会ってホテルで肉体関係を持つというもので、都度10万円を支払うという約束でした。
Bは10万円の支払いは銀行振込を使用したいと提案し、会う前日に前払いすると言いました。
Aはそれに同意するとともに、振り込んだ際に振込明細書をLINEで送って欲しいと提案、Bはそれに同意しました。

会う日にちが決まり約束通り前日に振込明細書のスクリーンショットが送られ、10万円の振込が確認できました。
当日ホテルに行き肉体関係を持ち解散しました。
しかし何日経っても銀行口座に振込まれたはずの10万円が入金されません。
おかしいと思い、Bに連絡しましたがLINEをブロックされてるようで一切の返事が帰ってきません。
会う前日に送られてきた振込明細書のスクリーンショットを改めて確認してみと、
どうやら日付や金額を加工し偽造されたような明細書になっていることに気がつきました。
つまりBは偽造した嘘の振込明細書を見せAとパパ活をしたことになります。

Bの行為は詐欺や買春容疑などの刑事事件として警察、弁護士は動いてくれるでしょうか?
またBに10万円を払わすことは可能でしょうか?

刑事事件として、私文書偽造行使があるので、詐欺罪として立件する可能性はありますね。
民事としてはパパ活の代価としての請求は難しいですが、不法行為として慰謝料請求、あ
るいは逮捕されれば、示談金として、提示してくる可能性はあるでしょう。

内藤 政信 様
ご回答ありがとうございます。
私文書偽造行使ですが、そもそもAはパパ活という
違法性のある売春行為の代価として10万をもらう予定でしたので
公序良俗に反する契約、クリーンハンズの原則に反するということで、契約自体が無効とされ、
私文書偽造行使罪は適用されないと考えられないでしょうか?
刑事事件として私文書偽造行使による詐欺罪が立件されるということは、
売春行為の代価を認めることとなってしまうのではないかと思われます。
その点の意見をお聞かせください。

先に書いたように、民事上無効でも刑事は事件として成立します。
詐欺の場合は、財産権の保護にあるのではなく、違法な手段による行為に
重きを置いて、同種事案で性サービスの対価を免れた事案につき、民事上保護
されなくても刑事上は保護されるとして、詐欺罪とした高裁判決もあります。
先に書いたように、民事として、パパ活の代価の請求は難しいと書いてあるで
しょう。
あとは警察の姿勢次第ですね。
これで失礼します。