自己破産後の引越し可能性について
引越しはできますが、引越し先により申立する裁判所が変わる可能性があります。これは裁判所には担当する管轄区域があるためです。 そのため、引越しする事情があるのなら、委任契約前に弁護士に説明して相談するべきと思われます。
引越しはできますが、引越し先により申立する裁判所が変わる可能性があります。これは裁判所には担当する管轄区域があるためです。 そのため、引越しする事情があるのなら、委任契約前に弁護士に説明して相談するべきと思われます。
自己破産裁判所に対して自己破産の申立てをするまでの期間にどのくらいの期間を要するか、申立てをした事件が同時廃止事件となるか管財事件となる(管財事件となる場合、予納金の納付が一括か分割か)、管財事件となる場合には管財業務としてどのような...
誓約書の内容次第かと思われますので一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
相手は、当然に、電子計算機使用詐欺罪になりますよ。 いつころまでというのは、わかりません。
警察がいいでしょう。 貸金業法違反ですね。 弁護士もいいでしょう。 警告書ですね。 いずれも相手にとって急ブレーキになるでしょう。
一括返済のリスクだけでなく、 金利増加や連帯保証人の追加といったリスクです。 現実的には、抵当権者(銀行)と折衝をせずに売却はできません。
消滅時効期間が経過している債権であっても、債権譲渡自体は有効です。 ただ、債権譲渡されたとしても、消滅時効期間が経過している債権であれば、債権譲受人に対して時効援用をするということで対処できます。
ゼロではありませんが、きわめて低いと思います。 ざっくりいうと、料金滞納が詐欺罪になるのは、借りたときやサービス利用したときに代金を返済する意思がなかったことを、捜査機関が証明できるときだけで、返済意思があるのであれば、詐欺罪は成立し...
どのように解釈するかを考えたところで意味はないかと思いますので、 単に、大便を流してしまい、その大便が原因でそのトイレが詰まってしまったら、どうなるのでしょうか?という部分だけ考えますが、利用者側に非があれば、責任を負うことはありえる...
弁護士さんに動いてもらえないので、相手が自分で動くのもわかりますが、尾行は犯罪ではないのでしょうか? →迷惑防止条例または軽犯罪法上の「つきまとい」行為として、処罰の対象になる可能性はありますので、依頼している弁護士も関与しないのでし...
携帯電話はライフラインとして重要ですので、破産手続きになったからといって強制解約にはならないことが多いと思います。もし心配であれば、破産手続きを依頼する弁護士に確認すればよいと考えます。
2度目云々ということではなく、個人事業による負債ということなので、それ自体で管財事件になる可能性が高いと考えられます。
可能性は不明。 督促状が先です。 終わります。
【もう連絡先もお互い分かりません】という点に関し、借入時の住所は知られているということであれば、そこから現住所を辿られる可能性はゼロではありません。 ただ、毎月返済しており、現時点で貸主側が何か文句等を言っているといった状況でないので...
詳細が分からないため、回答が難しいです。 依頼なさっている弁護士・司法書士に確認をするのが最もよいと思います。
まずは、どんな条件で借りたのか、ですね。 警察で調書を作成したようですが、警察の見立てはどのような見立てでしたか。 貸金業法違反でしょうか。 今後も捜査継続でしょうか。 違法な貸し付けであることが明らかでないと、弁護士も簡単に警告書は...
執行官は、「戸」を「開くため必要な処分をすることができる」(民事執行123条)ことになっています。 破壊が必要な処分かどうかは、具体的な状況や(場合によっては執行官の考え方)次第です。 居留守自体が犯罪ではありませんが、強制解錠の費用...
例えば、東京地裁の運用では、破産申立時に事業を継続している場合は原則として管財事件とされるものの、例外として、雇用に近い形で報酬を得ている個人事業者であって、事業用の資産がなく負債の内容が金融機関や貸金業者からの借入れのみであり、かつ...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 基本的には自己破産をおすすめします。状況次第ですが、時効援用により解決することも考えられますが、費用の兼ね合いや根本的な解決から自己破産の方が良いかと思います。精神的なス...
【任意整理中に弁護士事務所が解散】というのも珍しいケース・状況であると思われます。任意整理は債権者の意向次第という側面もありますが、再度、弁護士に相談等することで状況を好転させることができる可能性はあると思います。
裁判所には連絡されていらっしゃるのでしょうか? 判決後の和解の可能性はありますが、 裁判所が関知しないことや、強制執行のできる判決が出ていることから 条件面ではあまりよいものにはならないかと思われます。 できる限りご自身で調整され...
免許証とマイナンバーカードを送ったと言うことですが、写しですね。 写しでも、あなたに成りすまして、お金を借りることは可能だと思います。 かりに悪用されたことが発覚したら、すぐに警察に相談して下さい。
詐欺になる事はないでしょう。そもそも契約の内容そのものが公序良俗に反し無効、不法原因給付として返済義務が認められない可能性もある方が思われます。 また、相手の行為は脅迫等の刑事事件となり得る行為ですので、警察への相談をし、返金に関し...
裁判を起こして借金の無効・返還と慰謝料を請求したいのですが、どうすれば良いでしょうか。 →手続きとしては、借金についての債務不存在確認無効請求、慰謝料については不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料請求を求めて金額に応じて簡易裁判...
同棲を解消し退去する際に費用を半分負担するなどの事前の合意がないのであれば、支払い義務が認められないかと思われます。
そこまで危惧するのであれば、相談した具体的な弁護士名を相手に伝えることは慎重になった方がよかったと思います。 弁護士に対するクレームで相手方から「お前(=弁護士)がこうアドバイスしたと聞いたぞ!どういうことだ!」とクレームの電話がかか...
弁護士が受任するなら、弁護士に任せたほうがいいでしょう。 相手との直接連絡をしてはいけません。 身内に連絡すれば、不法行為になるので、相手は慰謝料支払い義務を負いますね。 また、無登録営業なので、貸金業法に違反するため、警察に相談する...
実際に相談された上で、弁護士との相性を確認してみると良いかと思われます。 弁護士との契約は相互の信頼関係が前提ですので、実際に相談してみて信頼できると感じた弁護士に依頼されると良いでしょう。
基本的には支払いの義務までは認められないケースも多いかと思われます。 また、公正証書の中で探偵費用を含むと記載があるのであれば1000万円で支払いがすでになされていると考えるのが通常でしょう。 公正証書内にお互いの債権債務は記載し...
契約書の記載によると思うので、契約書をもって法律相談に行くのがよいと思います。 そもそも差し押さえできるのか、確認してもらってください。また、何社かに連絡したという話はどこなのか、メールで確認しておく方がよいです。