行政書士資格保有の弁護士による内容証明のみの受任の可否について
内容証明の作成だけでも受任は可能です。また、書面を弁護士名義で送付するかどうかという点でも費用が変わってくるかと思われます。
内容証明の作成だけでも受任は可能です。また、書面を弁護士名義で送付するかどうかという点でも費用が変わってくるかと思われます。
相手の女性が一方的に裸の写真を送りつけてきたのであれば、あなたが罪に問われるようなことはないはずです。
名誉毀損の事実が証拠を持って証明できるのであれば、住民票を調査し現住所を確認して書面を送ることは可能です。 名誉毀損について、名誉毀損罪として刑事罰を求めるのであれば警察に被害相談、刑事告訴をされる必要があるでしょう。 民事での慰...
確かに本人限定受取を使わなければ同居人が開封してしまうわけですが、少なくとも、相手の住所が判明している場合にまず相手の住所に送るのは基本中の基本ルールなので、「家族にバレた」云々の主張をされたとしてもお門違いでしょう。 もっとも、弁護...
名誉毀損となる可能性はあるかと思われます。誹謗中傷をしていた事実については名前と学校の特定もあることからすれば社会的評価の低下が認められる場合があるでしょう。
Youtubeについては、日本に会社登記のGoogleのサービスですので、発信者情報開示命令手続によりアカウント情報やIPアドレス等の開示請求手続を行うことは可能です。 開示されたアカウントの所有者の住所や氏名が判明した場合には、そ...
警察が言う「第三者」は弁護士か親族という趣旨でしょうから、 そうでない人を介するのは避けるべきでしょう。 記載がないのでどういった事案なのかわかりませんが、 警察側に代理人弁護士の連絡先を伝え、相手方に連絡を求めると言ったことは可能...
刑事民事とも相手の情報開示請求は、必須でしょうか? →まず、刑事事件に関しては、刑事告訴が受理されれば警察の方で捜査をして相手方アカウントの裏取り等をするでしょうから、相談者様の方で情報開示などする必要はないでしょう。 民事事件に関し...
投稿からかなり時間が経ってしまっているため,開示についてはログの保存期間の関係でハードルが高いかと思われます。 弁護士を立てる場合,着手金や成功報酬を含め100万円前後の費用がかかってくるため,費用面と,成果が出ずに終わってしまうリ...
記載されている事情であれば、 ・弁護士には依頼せずに自分で対応する ・書類作成だけ手伝ってもらう予定 とそのまま連絡し、名前は伝えなくていいと思います。 どうしても名前を聞いてきたら、当該弁護士と対応を相談してみましょう。 ...
アカウント名の場合でも、一般の人が見て相手が特定できるような記載の場合はトラブルの原因となり得るでしょう。
繰り返しになりますが、必須ではないので、ご自身でご判断ください。
この場合、友人2人が罪に問われるのか、知人が罪に問われるのかを教えてください! →メッセージの内容を拝見していないので何とも言えませんが、仮に被害者の社会的評価を低下させるに足りるものであったり、侮辱的なものであったりした場合でも、友...
住所が正しいという前提で回答します。 親展で、「示談書在中」や「請求書在中」のようなことを書いていなければ大丈夫でしょう。
スクリーンショットの他に証拠として診断書は有効ですか? →誹謗中傷のスクリーンショットは加害行為の立証についてのものであり、診断書は損害についての立証のものであり、それぞれ、異なる要件を立証する手段として、有効でしょう。ただ、既に担当...
そのようなものは開示可能なのですか? →〇〇マンという記事から、特定ができるのであれば、プライバシー権侵害や、名誉権侵害を理由に開示ができる可能性がありますが、下の名前だけだと閲覧者において特定が難しく権利侵害があると認め難いと判断さ...
嫌いに投票して開示請求される事はあるのでしょうか。 →ほとんど考えられないでしょう。仮に開示請求がなされたとしても、裁判所から開示を認めてもらえないでしょう。
開示拒否するつもりですが開示されると思っておいたほうがいいでしょうか? →本番行為をしているとの記事であれば、開示されるでしょう。 その裁判で私に賠償金?を払うように判決が出た場合は 私は前科が付くのですか?それとも賠償金を相手方に...
掲示板の書き込みとxでの投稿が同一人物かが不明なため、両方の書き込みについて慰謝料請求をするとなるとそれぞれに開示請求が必要となります。
「私バックに裏の人間がいるから」と言われユーザーIDを使って開示請求をして民事で裁判起こす →このようなことはできないでしょうから、相談者様を怖がらせようとして言っているだけでしょう。 相手はもう警察に被害届を出したそうです。 →虚...
弁護士を立てずにご自身が示談交渉をされるおつもりであれば,その際の注意点や,金額面の相場感等,ご自身が気になる部分をご相談されると良いかと思われます。
示談については相手が任意に対応しない限り裁判外の交渉での対応は難しいでしょう。 また、親への請求については、相手が成人している以上関係がないため、書面を送ることにより余計なトラブルとなる可能性があり、避けた方が良いかと思われます。 ...
この場合開示請求をして裁判などになった場合どのような罪でどのくらい慰謝料など取れるのでしょうか? →直接そのプロフィールを拝見しないと何とも言えませんが、相手方は、名誉毀損や侮辱罪となり得るでしょう。慰謝料に関しては、裁判であれば、あ...
相手がどこの誰かわからない場合は、訴訟等を行うことは現実的には難しいでしょう。相手の発言自体は、録音があれば人格権侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。
一方当事者の請求や主張がでたらめで検討するにも値しない等が考えられます。裁判所も、これ以上期日を続ける必要がないと考えたのでしょうね。
この場合今後どのような状況になることが多いのか。どうするべきなのか。ご意見よろしくお願いします。 →特に現段階でできることもなく、相手方が発信者情報開示命令申立をするのであれば、その後に相談者様に意見照会書が届くのを待つこととなるでし...
「現実でもゲームでも必要ないって可哀想」は、そもそも開示が困難な内容と存じますので、相手方において相談者様を特定できず、和解の話にもならない可能性が高いように思います。また、記事が載せられたのがTiktokであることも開示を難しくして...
このような場合で相手が訴訟や開示請求をした場合、通るのでしょうか →相談者様の投稿記事が相手方に対する権利侵害となっているとは思えず、相手方が開示請求をしても開示が認められないように思います。
脅迫にはなりません。 今後、関りをもたないほうがいいでしょう。 相手にしないほうがいいでしょう。 これで終わります。
謝罪した方がよいのでしょうか。 →謝罪すべきかどうかは、法的な問題ではないため、明確な回答はできかねますが、一般論として、相談者様の方で、相手方に対し謝罪の意思を示したいのであれば謝罪することは自由でしょう。そもそも、ストーリーを見て...